家族が亡くなったあとは、悲しみのなかで手続きに追われることになります。しかも制度ごとに窓口も期限もばらばらで、「何から手をつければいいのか」が分かりにくいのが実情です。
期限を過ぎると受け取れなくなるお金(埋葬料・葬祭費・未支給年金)もあれば、過料の対象になる手続き(相続登記)もあります。一方で、マイナンバーの活用で省略できるようになった届出もあります。
この記事では、家族が亡くなったときの手続きを期限順に並べ、それぞれの窓口・必要書類・受け取れる金額の目安を、法務省・日本年金機構・国税庁・裁判所などの公式情報をもとに整理しました。
この記事でわかること
- 死亡後の手続きを期限順に並べた一覧(7日・14日・3か月・4か月・10か月・2年・3年・5年)
- 死亡届の届出人・届出先と、火葬許可証が出るタイミング
- 年金の停止手続きと、受け取れる「未支給年金」の考え方
- 埋葬料・葬祭費でいくら受け取れるか
- 準確定申告・相続放棄・相続税・相続登記の期限
- 市区町村の「おくやみコーナー」の使い方
相続財産にかかる税金については相続税の基本 基礎控除・税率・申告期限をやさしく整理、残された家族の年金については遺族年金とは?遺族基礎年金・遺族厚生年金の対象と金額の計算で詳しく扱っています。この記事は、届出と申請の順番と期限にしぼった内容です。
まず結論:期限の一覧
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届(同時に火葬許可証の交付) | 市区町村(本籍地・死亡地・届出人の所在地) |
| 10日以内 | 年金受給権者死亡届(厚生年金) | 年金事務所(マイナンバー収録済みなら原則省略可) |
| 14日以内 | 年金受給権者死亡届(国民年金) | 年金事務所・市区町村 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(該当する場合) | 市区町村 |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 | 市区町村 |
| すみやかに | 健康保険(協会けんぽ等)の資格喪失・保険証等の返却 | 勤務先経由 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(所得税) | 被相続人の住所地の税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 被相続人の住所地の税務署 |
| 2年以内 | 埋葬料(健康保険)・葬祭費(国民健康保険等)の申請 | 協会けんぽ等/市区町村 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
| 5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 | 年金事務所・市区町村 |
最初の1〜2週間に市区町村での手続きが集中し、そのあとに税と相続の期限が続く、という流れです。先に来る期限ほど窓口が近く、あとに来る期限ほど重い判断が必要になる、と考えると全体像がつかみやすくなります。
7日以内:死亡届と火葬許可証
大阪市の案内によると、死亡届は届出人が死亡の事実を知った日から、その日を含めて7日以内に提出するとされています(国外で亡くなった場合は3か月以内)。7日目が役所の休日にあたるときは、その後の最初の開庁日が期限になります。
届出先
法務省の資料によると、届出地は次のいずれかです(戸籍法25条・88条)。
- 亡くなった方の本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
「届出人の所在地」は住所地に限らず一時的な滞在地も含まれるとされているため、本籍地が遠方でも、いま滞在している市区町村の窓口に提出できます。
届出人
大阪市の案内では、届出義務者は①同居の親族、②同居の親族以外の同居者、③家主・地主・家屋管理人または土地管理人の順とされ、届出義務はないが届出できる方として、同居の親族以外の親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人、任意後見受任者が挙げられています。
実務では葬儀社が届出を代行することが多いのですが、届出人の欄に署名するのは親族などの資格がある人です。この点だけ押さえておけば、書類の準備はスムーズに進みます。
必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書または死体検案書と一体になっています)
- 死亡診断書は病院、死体検案書は警察が発行します
- 後見人などが届け出る場合は資格を証明する書類
死亡届が受理されると埋火葬許可証が交付されます。これがないと火葬ができないため、葬儀の日程と直結する最優先の手続きです。
なお、死亡診断書は生命保険の請求などでも使うため、提出前に数枚コピーを取っておくと後の手続きが楽になります。
14日以内:市区町村での届出
世帯主変更届
亡くなった方が世帯主で、同じ住民票にほかに15歳以上の方が2人以上残る場合は、変更のあった日から14日以内に世帯変更届を提出するとされています。
一方、残る世帯員が1人だけの場合は自動的にその方が世帯主になるため、届出は不要とされています(横浜市などの案内による)。「必ず出さなければいけない」と思われがちですが、そうとは限りません。
健康保険・介護保険
| 加入していた制度 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 資格喪失の届出・資格確認書等の返却 | 市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 同上 | 市区町村 |
| 介護保険(65歳以上等) | 資格喪失の届出・被保険者証の返却 | 市区町村 |
| 健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 被保険者資格喪失届 | 勤務先が年金事務所等へ提出 |
協会けんぽは、被保険者が亡くなったときは事業主へ保険証・資格確認書を返却し、事業主が日本年金機構の事務センターへ被保険者資格喪失届(死亡日の翌日が資格喪失日)を提出する、と案内しています。
亡くなった方の扶養に入っていた家族は、その時点で健康保険の資格を失います。残された家族が国民健康保険などに入り直す手続きも必要になるため、退職後の健康保険、どれを選ぶ?扶養・任意継続・国保の判断ガイドの考え方が参考になります。
要介護認定を受けていた方の場合、介護保険被保険者証の返却とあわせて、利用していたサービスの精算が必要です(要介護認定の申請手続きは?流れ・必要書類・かかる期間)。
年金の手続きと未支給年金
死亡の届出は省略できる場合があります
日本年金機構によると、年金受給権者死亡届は日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については原則不要とされています。届出が必要な場合の期限は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
ただし注意点があります。届出が省略できるのは「死亡の届出」だけで、未支給年金の請求は別に手続きが必要です。ここを取り違えると、受け取れるはずのお金を請求しないまま時間が過ぎてしまいます。
また日本年金機構は、届出が遅れて亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ると、その分は後日返還することになると注意を促しています。
未支給年金は「亡くなった月分まで」
年金は偶数月の15日に、前月までの2か月分がまとめて支払われます。つまり、亡くなった時点では必ず「まだ振り込まれていない月分」が残ります。
日本年金機構は、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金について、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として受け取れるとしています。
受け取れる遺族の順位は、①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他3親等内の親族です。先順位の方がいる場合、後順位の方は受け取れません。
請求には「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使い、亡くなった方の年金証書、続柄が確認できる書類、生計を同じくしていたことがわかる書類などを添えて年金事務所へ提出します。
実際にいくら受け取れるか(計算してみる)
死亡後に「入ってくるお金」は主に3つです。金額の目安を具体的に見てみます。
① 未支給年金
例:老齢年金を月額15万円(偶数月に30万円)受け取っていた方が5月10日に亡くなった場合
4月15日の振込:2月分・3月分 → 受取済み
6月15日の振込予定:4月分・5月分 → まだ未払い
未支給年金=4月分15万円+5月分15万円=300,000円
亡くなった月(5月)分までが対象なので、5月10日に亡くなっても5月分は満額の対象になります。この30万円を、生計を同じくしていた遺族が請求して受け取る形です。
② 埋葬料または葬祭費
| 加入していた制度 | 給付の名前 | 金額 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 埋葬料 | 50,000円(生計を維持されていた方が申請) |
| 健康保険(協会けんぽ) | 埋葬費 | 50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 葬祭費 | 市区町村が定める額(5万円とする自治体が多い) |
協会けんぽは、被保険者・被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合に埋葬料(費)が支給されるとしています。「生計を維持されていた方」は生活費の一部でも維持されていればよく、民法上の親族や遺族であることは問われないとされています。
国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに条例で定められており、横浜市・大阪市はいずれも5万円と案内しています。金額は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村でご確認ください。
③ 合計するとどのくらいか
例:会社員だった方(協会けんぽ・老齢年金は受給していない)が亡くなった場合
埋葬料 50,000円
→ 受け取れる目安:50,000円
例:年金月額15万円を受給していた国民健康保険の方が5月10日に亡くなった場合
未支給年金 300,000円 + 葬祭費 50,000円
→ 受け取れる目安:350,000円
いずれも申請しないと支給されません。埋葬料・葬祭費は2年、未支給年金・遺族年金は5年が時効の目安とされています。金額は加入していた制度・年金額・自治体によって変わるため、上記はあくまで目安です。
このほか、要件を満たす遺族には遺族年金が支給されます。こちらは一時金ではなく継続的に受け取るもので、請求手続きは別になります。
3か月・4か月・10か月:判断が必要な手続き
3か月以内:相続放棄・限定承認
裁判所の案内によると、相続放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行うとされています。費用は申述する相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
借金などのマイナスの財産が多い場合に検討する手続きで、期限が3か月と短いのが特徴です。財産の全容が分からず判断できないときは、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
4か月以内:準確定申告
国税庁によると、年の途中で亡くなった方の所得については、相続人が1月1日から死亡した日までの所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税するとされています。これを準確定申告といいます。
押さえておきたいポイントがいくつかあります。
- 相続人が2人以上いる場合は連署で提出(各人が別々に提出することも可能。その場合は他の相続人へ内容を通知します)
- 医療費控除の対象は死亡の日までに被相続人が支払った医療費。死亡後に相続人が支払ったものは含められません
- 社会保険料控除・生命保険料控除なども、死亡の日までに被相続人が支払った額が対象
- 配偶者控除・扶養控除の判定は死亡の日の現況で行います
医療費控除のしくみは医療費控除のしくみと申請方法、そもそも申告が必要かどうかは確定申告、必要?会社員・副業・自営業の判断ガイドもあわせてご覧ください。
10か月以内:相続税の申告
国税庁は、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ行うとしています(相続人の住所地ではありません)。
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額がこれを下回れば申告は原則不要です。詳しくは相続税の基本 基礎控除・税率・申告期限をやさしく整理で解説しています。
3年以内:相続登記
法務省によると、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならないとされています。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
施行日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合は対象になり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したと知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内)に申請が必要とされています。
市区町村の「おくやみコーナー」を使う
内閣官房は、故人や遺族の状況に応じて必要な手続きを抽出し、申請書の作成補助・受付・関係課への案内を行うワンストップ窓口として「おくやみコーナー」を紹介しています。自治体を支援するためのソフトウェア(おくやみコーナー設置自治体支援ナビ)も無償で提供されています。
設置している市区町村では、窓口を1か所回るだけで複数の手続きの案内が受けられます。まだすべての自治体にあるわけではないため、お住まいの市区町村の公式サイトで「おくやみ」と検索してみるのが確実です。設置がない場合でも、市民課の窓口で「亡くなった家族の手続き一覧」を尋ねると、必要な課を案内してもらえることが一般的です。
注意点
- 戸籍謄本・住民票の除票は複数枚必要になります。 年金・保険・金融機関・不動産などで別々に求められるため、まとめて取得しておくと窓口を往復せずに済みます。相続手続き全体で使える「法定相続情報一覧図の写し」を法務局で取得する方法もあります
- 年金の届出が遅れると返還が必要になります。 亡くなった日の翌日以後に振り込まれた年金は返すことになる、と日本年金機構が明記しています
- 口座は凍結されます。 金融機関が死亡を把握すると口座からの引き出しができなくなります。公共料金の引き落としなどが止まるため、契約の名義変更も早めに確認が必要です
- 手続きの範囲・必要書類は自治体で異なります。 世帯主変更届の要否や葬祭費の金額など、細部は市区町村ごとに違います
- 相続の判断は専門家へ。 相続放棄をするか、遺産分割をどうするか、相続税がかかるかといった個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士など有資格者にご相談ください
よくある質問
Q1. 何から手をつければよいですか。
A. 最優先は死亡届(7日以内)です。これが受理されないと火葬許可証が出ず、葬儀を進められません。そのうえで、初七日を過ぎたあたりから市区町村での14日以内の手続き(世帯主変更・保険・介護)と年金の手続きに取りかかる、という順番が現実的です。おくやみコーナーがある自治体なら、まずそこで必要な手続きの棚卸しをするのが早道です。
Q2. 年金の死亡届はマイナンバーが登録されていれば何もしなくてよいのですか。
A. 日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は「年金受給権者死亡届(報告書)」を原則省略できるとされていますが、未支給年金の請求は別途必要です。また遺族年金の請求も自動では行われません。省略できるのは死亡の報告部分だけ、と理解しておくと取りこぼしがありません。
Q3. 未支給年金に税金はかかりますか。
A. 国税庁は、未支給年金請求権は相続税の課税対象にはならず、遺族が支給を受けた未支給年金はその遺族の一時所得に該当するとしています。一時所得には特別控除(最高50万円)があるため、他に一時所得がなければ課税されないことも多い一方、金額によっては申告が必要になります。個別の判断は所轄の税務署または税理士にご確認ください。
Q4. 葬祭費と埋葬料は両方もらえますか。
A. 葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療制度、埋葬料は健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の給付で、亡くなった方が加入していた制度に応じてどちらか一方が支給されるのが基本です。なお協会けんぽは、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合など一定の条件を満たすときは、退職後でも埋葬料または埋葬費が支給されるとしています。
Q5. 期限を過ぎてしまった手続きはもう受け付けてもらえませんか。
A. 手続きによって扱いが違います。死亡届のように期限後でも受理される(ただし戸籍法上の過料の対象になり得る)ものもあれば、埋葬料・葬祭費のように時効(2年)で請求できなくなるものもあります。相続放棄のように期限を過ぎると原則として認められないものもあるため、気づいた時点で早めに各窓口へ相談してください。
まとめ
- 最優先は死亡届(7日以内)。受理されると火葬許可証が交付されます
- 市区町村の手続き(世帯主変更・国保・後期高齢者医療・介護保険)は14日以内が目安
- 年金はマイナンバー収録済みなら死亡届は原則省略可。ただし未支給年金の請求は別に必要
- 未支給年金は亡くなった月分まで。生計を同じくしていた遺族が受け取れます
- 埋葬料5万円(健康保険)/葬祭費(国民健康保険等・多くの自治体で5万円)は申請しないと支給されません。時効は2年
- 判断が必要な手続きは相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月・相続登記3年
- おくやみコーナーがある自治体なら、まずそこで必要な手続きを整理するのが早道
- 最新情報は日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」やお住まいの市区町村の公式サイトで必ずご確認ください
手続きの数は多いものの、期限順に並べれば「いま何をすべきか」は絞り込めます。相続の内容にかかわる判断は、弁護士・司法書士・税理士など専門家にご相談ください。
迷ったときの問い合わせ先
- 死亡届・世帯主変更・国保・介護保険:お住まいの市区町村の市民課・保険年金担当課(おくやみコーナーがあればそこ)
- 年金の停止・未支給年金・遺族年金:年金事務所、街角の年金相談センター、ねんきんダイヤル
- 健康保険の資格喪失・埋葬料:勤務先の人事・労務担当、協会けんぽの都道府県支部、健康保険組合
- 準確定申告・相続税:被相続人の住所地を所轄する税務署、税理士
- 相続放棄・遺産分割:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、弁護士、司法書士
- 相続登記:不動産の所在地を管轄する法務局、司法書士
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参考資料
- 大阪市「死亡届」
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
- 裁判所「相続の放棄の申述」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
最終確認日
最終確認日: 2026-08-16
本サイトは公的機関ではありません。手続きの要否・必要書類・期限の運用は市区町村や加入していた制度によって異なる場合があります。実際の手続きの前に、本文中の公式リンクやお住まいの市区町村の窓口で最新の内容をご確認ください。相続に関する個別の判断は、弁護士・司法書士・税理士など有資格者にご相談ください。