1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税・住民税の負担を軽くできる「医療費控除」という制度があります。家族の医療費もまとめて合算できるため、入院や出産があった年は確定申告で活用したい制度です。
この記事では、医療費控除のしくみと確定申告での申請方法を、国税庁の公式情報に沿って初心者向けにまとめました。
この記事でわかること
- 医療費控除のしくみと計算式
- 対象になる医療費・ならない医療費
- 申請の流れと必要書類
- セルフメディケーション税制との違い
- よくある質問(FAQ)
まず結論
医療費控除は、本人または生計を一にする家族の医療費が一定額を超えた場合に、超えた部分を所得から差し引ける所得控除です。
要点をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 医療費控除(所得税法第73条) |
| 対象 | 1月1日〜12月31日の医療費 |
| 控除のライン | 原則10万円超(所得金額200万円未満は所得の5%超) |
| 控除上限 | 200万円 |
| 申請方法 | 確定申告(年末調整では適用不可) |
会社員でも医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
控除額の計算式
医療費控除額は次の式で計算します。
控除額 = (1年間に支払った医療費 - 保険金等で補填される金額) - 10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は「10万円」が「総所得金額の5%」になります
※控除上限は200万円
控除額に税率を掛けた分が、所得税の還付・住民税の軽減につながります。
ケース別の試算例(実際にいくら戻るか)
「医療費控除でいくら戻るのか」は、控除額そのものではなく、控除額に税率を掛けた金額です。ここを誤解している人が多いので、具体例で確認します。いずれも目安で、実際は所得・各種控除・自治体により変わります。
医療費控除で軽くなる税金は、おおまかに次の式でイメージできます。
戻る・軽くなる税金 ≒ 医療費控除額 ×(所得税率 + 住民税率10%)
| ケース | 年間医療費 | 補填(保険金等) | 所得の目安 | 控除額 | 所得税率の目安 | 軽減額のイメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25万円 | 0円 | 課税所得300万円 | 25万−10万=15万円 | 10% | 15万×(10%+10%)=約3万円 |
| B | 30万円 | 0円 | 課税所得400万円 | 30万−10万=20万円 | 20% | 20万×(20%+10%)=約6万円 |
| C | 15万円 | 入院給付金5万円 | 課税所得250万円 | (15万−5万)−10万=0円 | 10% | 控除対象なし(0円) |
| D | 18万円 | 0円 | 総所得150万円 | 18万−(150万×5%=7.5万)=10.5万円 | 5% | 10.5万×(5%+10%)=約1.6万円 |
ポイントを整理します。
- ケースBのように所得が高く税率が高い人ほど、同じ控除額でも戻る金額が大きくなります。だから「夫婦のうち所得税率が高い人がまとめて申告する」と有利になりやすいのです。
- ケースCのように、保険金や高額療養費で補填された分を引くと10万円のラインに届かず、控除がゼロになることがあります。「医療費がたくさんかかった=必ず戻る」とは限りません。
- ケースDのように、総所得金額が200万円未満の人は「10万円」ではなく「総所得金額の5%」がラインになります。所得が少ない人は10万円未満でも対象になることがあります。
なお、上の式はあくまで概算です。住民税は実際には翌年度の税額が下がる形で反映され、所得税のように現金で還付されるわけではない点にも注意してください。
対象になる人
医療費控除は確定申告をする本人と「生計を一にする」家族の医療費が対象です。
- 同居の家族は通常含まれる
- 別居の家族でも、仕送り等で生計を一にしていれば対象
- 共働き夫婦の場合、医療費を支払った人がまとめて申告するのが一般的
世帯で最も税率の高い人が申告するほうが、還付額が大きくなる傾向があります。
対象になる医療費・ならない医療費
対象になる主な医療費
- 病院・診療所での診察・治療費
- 入院費用(食事代を含む)
- 処方箋に基づく医薬品代
- 通院のための交通費(電車・バス。原則タクシー代は除く)
- 出産費用(妊婦健診含む)
- 歯科治療・歯列矯正(治療目的)
- 治療のためのマッサージ・はり・きゅう(国家資格者)
- 介護保険の対象となる介護費用の一部
対象にならない主な医療費
- 健康診断・人間ドック(重大な疾病が発見され治療した場合は対象)
- 美容目的の医療費・整形手術
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
- 健康増進のためのサプリメント・健康食品
- 予防接種(インフルエンザ等)
- 治療を伴わない歯のホワイトニング
- 眼鏡・コンタクトレンズ(治療目的の一部は対象)
迷ったら国税庁の公式ページ「医療費控除の対象となる医療費」でご確認ください。
申請の流れ
ステップ1:医療費の領収書を集める
1月1日〜12月31日の領収書をすべて保管します。家族分も合算するので分けて整理。
ステップ2:医療費控除の明細書を作成
2017年分以降、領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成します。
- 受診者名・支払先・支払金額・補填金額を一覧化
- 健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」を添付すると簡素化できる
- 領収書は5年間自宅保管
ステップ3:確定申告書の作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または税務署で作成します。e-Taxでの提出が便利です。
ステップ4:提出・還付
- 確定申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日
- 還付申告は1月1日から5年間可能(過去分の申告もできる)
- 還付金は通常1〜2か月で指定口座へ振り込まれます
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康診断や予防接種等の取組みを行っている人が、対象医薬品(スイッチOTC等)の購入額12,000円超を控除できる制度です。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象OTC医薬品の購入のみ |
| ライン | 10万円超 | 12,000円超 |
| 上限 | 200万円 | 88,000円 |
どちらか一方のみ選択可能です。
申告前のチェックリスト
医療費控除の確定申告は、次の手順で準備するとスムーズです。
- 1月1日〜12月31日の医療費の領収書を、本人・家族分まとめて集める
- 通院の交通費(電車・バス)をメモやICカード履歴で集計する
- 高額療養費・出産育児一時金・入院給付金などで補填された金額を確認する
- 健保から届く「医療費のお知らせ」を用意する(明細書作成が簡単になる)
- 補填を差し引いた医療費が10万円(所得200万円未満なら所得の5%)を超えるか計算する
- 家族の中で誰が申告するか決める(所得税率が高い人が有利になりやすい)
- 「医療費控除の明細書」を作成する(領収書の提出は不要・5年保管)
- 源泉徴収票を用意し、確定申告書等作成コーナーまたはe-Taxで申告する
- 申告後、領収書を5年間自宅で保管する
注意点・つまずきやすいポイント
- 医療費控除は年末調整では適用されず、必ず確定申告が必要です
- 領収書は5年間保管が必要(提出は不要だが税務署から提示を求められる場合あり)
- 高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などで補填された金額は差し引きます。ここを忘れて医療費を多く計上すると、後で修正が必要になることがあります
- 補填金は「その給付の対象となった医療費」からのみ差し引きます。たとえば入院給付金は、その入院の医療費からは引きますが、無関係な通院費からは引きません
- 美容・予防目的は対象外です(予防接種・人間ドックなど。ただし検診で疾病が見つかり治療した場合はその後の治療費は対象)
- 家族の中で誰が申告するかで還付額が変わるため、最も所得税率が高い人が申告するのが基本とされています。ただし所得が低い側で申告したほうが住民税の非課税判定などで有利になるケースもあるため、一概に高所得側が常に得とは限りません
- 「医療費控除でお金が15万円戻る」といった誤解に注意。戻るのは控除額に税率を掛けた額です(前述の試算例参照)
- 個別の判断は税務署・税理士にご相談ください
よくある質問(FAQ)
Q1. 共働き夫婦の医療費はどちらが申告すべきですか? A. 所得税率が高い方が申告するほうが還付額が大きくなる傾向があります。生計を一にしていれば家族分をまとめて申告できます。
Q2. 通院のタクシー代は対象になりますか? A. 病状などで電車・バスでの通院が困難な場合に限り対象となります。通常のタクシー利用は対象外です。
Q3. インプラント・歯列矯正は対象ですか? A. 治療目的のインプラント・噛み合わせ改善のための歯列矯正は対象です。美容目的のホワイトニング・大人の見た目目的の矯正は対象外です。
Q4. 確定申告のときに領収書は必要ですか? A. 2017年分以降は明細書を提出すれば領収書の添付は不要です。ただし5年間の自宅保管が必要です。
Q5. 過去の医療費控除を申告し忘れた場合は? A. 還付申告は5年間さかのぼって可能です。過去の領収書を整理して税務署へご相談ください。
Q6. 医療費が10万円を少し超えただけでも申告する意味はありますか? A. たとえば医療費が12万円・所得税率10%の場合、控除額は2万円、軽くなる税金は所得税・住民税あわせておおよそ4,000円程度が目安です。金額は大きくありませんが、e-Taxなら自宅で完結できるため、手間と効果を比べて判断するとよいでしょう。所得が200万円未満の方は10万円未満でも対象になる場合があります。
Q7. 高額療養費で戻ったお金があると医療費控除は使えませんか? A. 使える場合があります。ただし高額療養費で戻った金額は医療費から差し引いて計算します。差し引いた後の医療費が10万円(または所得の5%)を超えていれば、超えた分が控除対象です。
Q8. 妻の医療費を夫の確定申告に含められますか? A. 生計を一にしていれば、実際に医療費を負担した人がまとめて申告できます。共働きでも、家族分を合算して所得税率が高い人が申告するケースが一般的です。ただし「誰が実際に支払ったか」が原則のため、明らかに別会計の場合は注意が必要です。
Q9. ドラッグストアで買った市販薬は対象になりますか? A. 治療のために購入した市販薬は通常の医療費控除の対象になり得ます。また、一定の対象医薬品(スイッチOTCなど)については「セルフメディケーション税制」の対象になる場合があります。両制度は併用できず、どちらか一方を選ぶ点に注意してください。
Q10. 確定申告はいつまでにすればよいですか? A. 医療費控除を含む確定申告は原則として翌年2月16日〜3月15日です。ただし、納める税金を増やすのではなく還付を受けるための「還付申告」は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。期間中の混雑を避けて早めに申告することもできます。
まとめ
- 医療費控除は年間医療費が原則10万円超で対象
- 家族分も合算可能
- 申請には確定申告が必要(年末調整不可)
- 領収書は5年間自宅保管
- セルフメディケーション税制との選択制
- 最新情報は国税庁で必ずご確認ください
入院・出産・歯科治療など医療費がかさんだ年は、領収書を整理して確定申告を検討しましょう。家族分の合算で、思ったより控除額が大きくなることもあります。
参考資料
最終確認日
最終確認日: 2026-06-25
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