親が転んで入院した、物忘れが増えてきた、退院後にひとりでの生活が難しそう。そんなときに検討することになるのが、介護保険のサービスです。

ただ、介護保険は「保険証を持っていけばすぐ使える」しくみではありません。まず市区町村に要介護認定を申請し、どのくらい介護の手間がかかる状態かを判定してもらう必要があります。

この記事では、申請先・必要書類・認定調査・判定の区分・かかる期間・自己負担までを、厚生労働省の公式情報をもとに流れに沿って整理しました。

この記事でわかること

  • 要介護認定を申請できる人(65歳以上の方と40〜64歳の方の違い)
  • 申請先・必要書類・家族や事業者による代行のしくみ
  • 申請後の流れ(認定調査・主治医意見書・一次判定・二次判定)と、かかる期間
  • 要支援1〜要介護5の区分と、1か月に使えるサービスの上限額
  • 自己負担が1割・2割・3割に分かれる基準と、負担が重くなったときの軽減策

まず結論

要介護認定は、介護サービスの必要度を判定するしくみです。全体像は次のとおりです。

項目内容
申請先お住まいの市区町村の介護保険担当窓口
申請できる人65歳以上の方(第1号被保険者)/40〜64歳で特定疾病が原因の方(第2号被保険者)
主な必要書類申請書、介護保険被保険者証(第2号被保険者は医療保険証など)
費用申請・認定調査・主治医意見書の作成にかかる自己負担はありません
判定の区分非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の合計8通り
結果が出るまで原則として申請から30日以内に通知されるとされています
サービス利用時の自己負担費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)

要介護認定は市区町村(保険者)に設置される介護認定審査会で判定され、その基準は全国一律に客観的に定められているとされています。つまり、住んでいる地域によって判定の基準そのものが変わるわけではありません。

対象になる人(65歳以上と40〜64歳で条件が違う)

介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分かれます。

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方は、原因を問わず要支援・要介護状態になったときに、要介護認定を申請できるとされています。加齢による衰え、転倒によるけが、認知症など、理由は限定されません。

第2号被保険者(40〜64歳で医療保険に加入している方)

40〜64歳の方は、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で要支援・要介護状態になった場合に限られます。交通事故によるけがなど、特定疾病以外が原因の場合は介護保険の対象外となる点に注意が必要です。

特定疾病は介護保険法施行令で次の16種類が列記されています。

  1. がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

なお、勤務先を休んで家族を介護する側が受け取る雇用保険の給付は、これとは別の制度です。混同しやすいので、介護休業給付金の記事もあわせてご確認ください。要介護認定は「介護を受ける本人が介護保険サービスを使うための認定(申請先は市区町村)」、介護休業給付金は「介護する家族が休業したときの給付(申請先はハローワーク)」という違いがあります。

申請の手続き(どこに・何を持って・誰が)

申請先

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口が申請先です。地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合もあるとされています。

地域包括支援センターは、保健・医療・介護・福祉の面から高齢者を総合的に支援する公的な機関で、市区町村に1つ以上設置されています。相談・支援は無料とされているため、「そもそも介護保険を使うべき状態なのか分からない」という段階でも、まずここに相談する方法があります。

主な必要書類

対象必要になるもの
65歳以上(第1号被保険者)要介護認定の申請書、介護保険の被保険者証
40〜64歳(第2号被保険者)要介護認定の申請書、加入している医療保険が確認できる書類
共通マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類、主治医の氏名・医療機関名がわかるもの など

申請書の様式や、マイナンバー・印鑑の要否は市区町村によって扱いが異なります。窓口へ行く前に、お住まいの市区町村の公式サイトで持ち物を確認しておくと二度手間を避けられます。

本人以外でも申請できます

本人が入院中などで窓口に行けない場合も、家族が代わりに申請できます。また、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険施設などが申請を代行できるしくみもあります。詳しい取り扱いはお住まいの市区町村にご確認ください。

申請後の流れ(認定調査から結果通知まで)

ステップ1:認定調査(訪問調査)

市区町村の職員などの認定調査員が自宅や入院先を訪問し、本人や家族から心身の状況を聞き取ります。調査の内容は全国共通とされています。

調査票は「概況調査」「基本調査」「特記事項」の3種類で構成され、基本調査は74項目です。項目は次のように分かれています。

  • 第1群 身体機能・起居動作(寝返り、歩行、視力、聴力など)
  • 第2群 生活機能(移乗、食事摂取、排尿、着脱など)
  • 第3群 認知機能(意思の伝達、短期記憶、場所の理解など)
  • 第4群 精神・行動障害(昼夜逆転、介護への抵抗など)
  • 第5群 社会生活への適応(薬の内服、金銭の管理など)
  • そのほか、過去14日間に受けた医療に関する項目 など

選択肢だけでは伝わらない事情は「特記事項」に記載され、後の審査で参考にされます。普段の様子と違う受け答えになりそうな場合は、家族が同席して日頃の状況を補足することが大切です。

ステップ2:主治医意見書

市区町村から主治医(かかりつけ医)に対し、心身の状況について医学的な意見書の作成が依頼されます。依頼は市区町村から直接行われ、申請者が意見書の作成料を負担することはないとされています。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けることになります。

ステップ3:一次判定(コンピュータによる判定)

基本調査74項目の結果と主治医意見書の一部の項目をもとに、コンピュータが全国一律の方法で「要介護認定等基準時間」を推計します。これは介護の必要度をはかる「ものさし」で、実際に家庭で介護に費やす時間とは異なるとされています。

ステップ4:二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果と主治医意見書、特記事項をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会が最終的な要介護度を判定します。

ステップ5:結果の通知

市区町村が認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から通知までは原則30日以内とされています。ただし、調査や意見書の準備に日数がかかる場合は、理由と見込み期間を記した延期の通知が送られることがあります。

要支援・要介護の区分と、1か月に使えるサービスの上限

判定の結果は、非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の合計8通りに分かれます。一次判定では、要介護認定等基準時間が次のように区分の目安となっています。

区分要介護認定等基準時間の目安
要支援125分以上32分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要支援2・要介護132分以上50分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護250分以上70分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護370分以上90分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護490分以上110分未満、またはこれに相当すると認められる状態
要介護5110分以上、またはこれに相当すると認められる状態

要支援2と要介護1は同じ時間帯にあたり、心身の状態の安定性や、予防給付を適切に利用できるかどうかといった観点も踏まえて振り分けられるとされています。

そして在宅(居宅)のサービスを使う場合、要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が定められています。

区分1か月あたりの上限額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

※厚生労働省「介護サービス情報公表システム」に掲載されている金額です。介護報酬は「単位」で計算され、1単位あたりの金額は地域やサービスの種類によって異なるとされているため、実際の金額は上記と多少ずれる場合があります。

計算例:要介護3で1割負担の場合

上限いっぱいまでサービスを使ったとして計算してみます。

  • 1か月の上限額:270,480円
  • 自己負担(1割):270,480円 × 10% = 27,048円
  • 自己負担(2割):270,480円 × 20% = 54,096円

注意したいのは、上限を超えた分は全額が自己負担になるという点です。仮に1か月に30万円分のサービスを使った場合(1割負担の方)は、次のようになります。

  • 上限額まで(270,480円)の1割 = 27,048円
  • 上限を超えた分(300,000円 − 270,480円 = 29,520円)は全額自己負担
  • 合計 = 56,568円

超えた約3万円が丸ごと負担になるため、ケアプランを作る段階で上限額を意識しておくことが家計を守るポイントになります。なお、ケアプラン作成にあたる居宅介護支援は全額が保険給付とされており、利用者の自己負担は生じないとされています。

「非該当」と判定されたときは

非該当(自立)と判定された場合でも、市区町村が行う地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスを利用できる場合があるとされています。お住まいの市区町村または地域包括支援センターにご相談ください。

自己負担の割合と、負担が重くなったときの軽減策

1割・2割・3割の分かれ目

サービス利用時の自己負担は費用の1割が原則ですが、一定以上の所得がある65歳以上の方は2割または3割になります。厚生労働省老健局の資料では、次の基準が示されています。

割合条件
2割合計所得金額160万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯は346万円以上)
3割合計所得金額220万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯は463万円以上)

40〜64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず1割負担とされています。

ご自身の割合は、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。サービスを利用するときは、被保険者証とあわせて事業者に提示します。

高額介護サービス費

1か月の自己負担の合計額が上限を超えたときは、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」があります。所得区分ごとの上限額(月額)は次のとおりとされています。

区分負担の上限額(月額)
市町村民税世帯非課税など15,000円〜24,600円
市町村民税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
課税所得380万円〜690万円(年収約1,160万円)未満93,000円(世帯)
課税所得690万円以上140,100円(世帯)

支給を受けるには市区町村への申請が必要です。このほか、医療費と介護費を合算して負担を軽くする「高額医療・高額介護合算制度」もあります。医療費側の上限のしくみは高額療養費制度の記事で整理しています。

注意点(有効期間・更新・区分変更・不服申立て)

  • 認定には有効期間があります。 新規申請・変更申請は原則6か月(状態に応じて3〜12か月の範囲で設定)、更新申請は原則12か月(同じく3〜48か月の範囲で設定)とされています。期間を過ぎるとサービスが利用できなくなるため、満了までに更新申請が必要です。
  • 状態が変わったら途中でも申請できます。 有効期間の途中で心身の状態が変化した場合は、区分変更の申請ができるとされています。
  • 結果に納得できないときは。 認定結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができるしくみがあります。手続きや期限は市区町村の窓口でご確認ください。
  • 申請から利用開始までの空白期間。 サービスを急いで使いたい場合の取り扱い(暫定的なケアプランの作成など)は市区町村やケアマネジャーの判断によります。まずは地域包括支援センターに相談してみてください。
  • 自己負担割合の基準は見直しの議論が行われているとされています。 最新の内容は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
  • 申請書の様式・持ち物・窓口の名称は市区町村ごとに異なります。 必ずお住まいの市区町村の公式案内をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請にお金はかかりますか? A. 要介護認定の申請そのものに手数料はかからず、主治医意見書の作成料についても申請者の自己負担はないとされています。

Q2. 本人が入院中でも申請できますか? A. 家族や、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険施設などによる代行のしくみがあります。入院先での認定調査になる場合もあるため、具体的な進め方は市区町村にご確認ください。

Q3. 結果が出るまでどのくらいかかりますか? A. 原則として申請から30日以内に通知されるとされています。調査や意見書の準備に時間がかかる場合は、理由と見込み期間を記した延期の通知が送られることがあります。

Q4. 認定を受けたら必ずサービスを使わなければいけませんか? A. 認定を受けたうえで、実際にサービスを利用するかどうかは選べます。まずケアプランを作成し、その内容に沿って利用が始まる流れになります。

Q5. 40代・50代でも申請できますか? A. 40〜64歳の方は、医療保険に加入していて、かつ16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合が対象とされています。原因となった病気が特定疾病にあたるかどうかは、主治医や市区町村にご確認ください。

まとめ

  • 介護保険サービスを使うには、まずお住まいの市区町村へ要介護認定を申請する
  • 65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は16種類の特定疾病が原因の場合に対象となるとされている
  • 申請後は認定調査(基本調査74項目)と主治医意見書をもとに一次判定・二次判定が行われ、原則30日以内に結果が通知される
  • 判定は非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8通り。在宅サービスには要介護度ごとの月額上限があり、要介護3なら270,480円、1割負担なら自己負担は約27,048円が目安
  • 上限を超えた分は全額自己負担になるため、ケアプランの段階で上限を意識しておく
  • 自己負担は1〜3割。負担が重くなったときは高額介護サービス費で払い戻される場合がある
  • 最新情報は厚生労働省「介護サービス情報公表システム:サービス利用までの流れ」で必ずご確認ください

介護は、必要になってから調べ始めると時間が足りなくなりがちです。「まだ早いかもしれない」という段階でも、地域包括支援センターへの相談は無料とされています。まずは相談先を1つ確保しておくことが、いざというときの負担を軽くします。

参考資料

迷ったときの問い合わせ先

  • 申請・認定・サービス全般:お住まいの市区町村の介護保険担当課
  • どこに相談すればよいか分からないとき:地域包括支援センター(相談は無料とされています)
  • ケアプラン・サービスの組み立て:居宅介護支援事業所のケアマネジャー
  • 認定結果に納得できないとき:市区町村の窓口、または都道府県の介護保険審査会

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最終確認日

最終確認日: 2026-08-01

区分支給限度基準額(要介護3=270,480円など)、自己負担割合の判定基準(合計所得金額160万円/220万円)、高額介護サービス費の上限額は、上記の確認日時点で厚生労働省の公式ページ・資料に掲載されていた内容です。これらの金額や基準は改定されることがあります。

本サイトは公的機関ではありません。制度の細かい運用や申請書の様式は、市区町村・年度によって異なる場合があります。実際に申請する前に、本文中の公式リンクとお住まいの市区町村の公式案内を必ずご確認ください。個別の判断については、市区町村の担当窓口や地域包括支援センターにご相談ください。