親や配偶者などの介護のために、一時的に仕事を休まなければならない場面があります。そのあいだの収入を支える制度が、雇用保険の「介護休業給付金」です。育児休業のときの給付は知られていますが、介護版の給付があることは意外と知られていません。

この記事では、介護休業給付金の対象・金額・期間・申請方法を、厚生労働省やハローワークの公式情報をもとにわかりやすく整理しました。

この記事でわかること

  • 介護休業給付金の概要と対象になる人
  • 対象となる家族の範囲
  • 支給額(休業前賃金の67%)のおおまかな計算
  • 通算93日・3回までの分割の考え方
  • 申請の流れとよくある質問(FAQ)

まず結論

介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が、家族を介護するために介護休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給される給付です。要点は次のとおりです。

項目内容
制度名雇用保険の介護休業給付金
対象雇用保険の被保険者(一定の加入期間が必要)
支給額休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
支給日数対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可)
窓口勤務先を管轄するハローワーク(原則、勤務先経由で申請)

育児で休むときの育児休業給付金と仕組みは似ていますが、対象となる理由や期間の考え方が異なります。

対象になる人

介護休業給付金の対象になるのは、次の要件を満たす方です。

1. 雇用保険の被保険者であること

会社などに雇用され、雇用保険に加入している方が対象です。

2. 一定の加入期間があること

介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(または一定の労働時間を満たす月)が通算して12か月以上あることが要件とされています。

3. 対象家族を介護するための休業であること

「対象家族が要介護状態(負傷・疾病・身体上または精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にあること」が要件です。要介護認定を受けていることが必須というわけではなく、状態で判断されます。

4. 休業中の賃金が一定以下であること

休業期間中に、休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないことなどの要件があります。

有期雇用の方や、労使協定で対象外とされている場合など、細かい条件があるため、詳しくは勤務先やハローワークにご確認ください。

対象となる家族の範囲

介護休業給付金の「対象家族」は、次の範囲とされています。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母、子
  • 配偶者の父母
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫

同居や扶養の有無にかかわらず対象になるとされています。誰の介護が対象になるか迷う場合は、勤務先やハローワークに確認しましょう。

支給される金額

支給額は、次の計算式が基本です。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

「休業開始時賃金日額」は、原則として介護休業を始める前6か月間の賃金(賞与を除く)を180で割った金額です。おおまかには「休業前の賃金の約67%(およそ3分の2)」が支給されるイメージです。

たとえば、休業前の月給が30万円程度の方が93日分を取得した場合、単純計算でおよそ60万円前後が目安となります(あくまで概算で、実際の金額は個別に計算されます)。

なお、給付には上限額が設けられており、年度ごとに見直されます。2025年8月からは1支給単位(30日あたり)の支給上限額がおよそ35万円台に改定されています(2026年時点)。上限額は変更されることがあるため、最新の金額はハローワークでご確認ください。

実際にいくらになるか(計算してみる)

式だけではイメージしにくいので、ハローワークの資料に沿って実際の数字を当てはめてみます。

「休業開始時賃金日額」は介護休業前6か月間の賃金(賞与を除く)を180で割った額とされ、これに支給日数30を掛けた額が「賃金月額」になります。つまり賃金月額は、**おおむね休業前の月給(賞与を除く)**にあたります。

ハローワークの資料では、2026年7月31日までの取り扱いとして、賃金月額の上限は532,200円(これに伴い1支給対象期間あたりの上限額は356,574円)、下限は90,420円とされています。

休業前の月給(賃金月額)30日分の支給額(67%)通算93日を取得した場合の目安
20万円134,000円約41.5万円
24万円160,800円約49.8万円
30万円201,000円約62.3万円
40万円268,000円約83.0万円
55万円(上限を超える例)356,574円(上限)約110.5万円

たとえば休業前の月給が30万円の方であれば、30日あたり約20.1万円。通算93日をフルに取得した場合、合計でおよそ62万円が目安になります。月給が55万円の方は賃金月額が上限の532,200円で頭打ちになるため、67%をそのまま掛けた金額よりは少なくなります。

また、休業中に勤務先から賃金が支払われた場合は調整が入るとされています。ハローワークの資料によると、支払われた賃金が賃金月額の13%以下なら67%がそのまま支給、13%超80%未満なら賃金月額の80%との差額が支給、80%以上なら支給されません

上の表は分かりやすさのために月給をきりのよい数字で置いた目安です。実際の賃金日額は6か月分の賃金から個別に算定され、支給単位期間の日数によっても変わります。上限額・下限額も年度ごとに見直されるため、正確な金額は勤務先を管轄するハローワークにご確認ください。

支給される期間(通算93日)

介護休業給付金は、対象家族1人につき通算93日を限度に支給されます。

  • 93日は、3回まで分割して取得できます
  • 同じ対象家族について、複数回の休業を合計して93日まで支給対象となります
  • 別の対象家族の介護であれば、その家族についてあらためて93日が上限になります

短期間の休業を複数回に分けて取得しやすいよう、分割できる仕組みになっています。

申請の流れ

ステップ1:勤務先へ介護休業を申し出る

原則として、休業開始予定日の2週間前までに、勤務先に介護休業の取得を申し出ます。

ステップ2:必要書類を準備する

介護休業給付金支給申請書のほか、対象家族の状態を確認できる書類などが必要になる場合があります。

ステップ3:ハローワークへ申請する

申請は原則として勤務先を通じて行い、休業終了後にまとめて手続きするのが一般的です。申請には期限があるため、休業が終わったら早めに勤務先へ確認しましょう。

ステップ4:審査・支給

ハローワークの審査を経て、指定口座に振り込まれます。

注意点

  • 対象家族1人につき通算93日・3回までという上限があります
  • 支給上限額は年度ごとに見直されます(2026年時点)
  • 要介護認定の有無ではなく「2週間以上常時介護を必要とする状態」で判断されます
  • 休業中に賃金が支払われると、支給額が調整・不支給になる場合があります
  • 会社の「介護休業制度(休みを取る権利)」と、雇用保険の「介護休業給付金(お金の支給)」は別のしくみです
  • 個別の判断は勤務先・ハローワークにご確認ください

よくある質問(FAQ)

Q1. パートや契約社員でももらえますか? A. 雇用保険に加入し、加入期間などの要件を満たせば対象になる場合があります。有期雇用の方には追加の要件があるため、ハローワークにご確認ください。

Q2. 要介護認定を受けていないと対象になりませんか? A. 要介護認定が必須というわけではなく、2週間以上常時介護を必要とする状態かどうかで判断されるとされています。

Q3. 93日を使い切ったら、もう受け取れませんか? A. 同じ対象家族については通算93日が上限です。別の対象家族の介護であれば、あらためて93日を限度に対象となる場合があります。

Q4. 育児休業給付金と何が違いますか? A. 育児は原則1歳(延長で最長2歳)まで、介護は対象家族1人につき通算93日までなど、対象理由と期間の考え方が異なります。

Q5. 手取りはどのくらいになりますか? A. 支給額は休業前賃金の約67%が目安です。介護休業給付金は非課税で、実際の手取りは個別の条件によって異なります。

まとめ

  • 介護休業給付金は、家族の介護で休業した雇用保険加入者への給付
  • 支給額の目安は休業前賃金の約67%
  • 対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可能
  • 支給上限額は年度ごとに見直される(2026年時点)
  • 最新情報は厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」やハローワークの公式案内で必ずご確認ください

介護と仕事の両立に不安があるときは、まず勤務先の制度とあわせて、ハローワークで給付の対象になるかを確認してみましょう。

参考資料

最終確認日

最終確認日: 2026-07-17

本サイトは公的機関ではありません。制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや勤務先・ハローワークの最新情報をご確認ください。