育児休業給付金は雇用保険から支給され、最初の180日は給与の67%、それ以降は50%。2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が加わり、夫婦両方が取得すれば実質80%まで上がります。判断順序で整理します。

まず結論

会社員(雇用保険加入)で、育休前2年間に雇用保険加入12か月以上あれば対象。最初の180日は67%、181日目以降は50%。さらに子の出生後8週以内に夫婦両方が14日以上の育休を取れば、出生後休業支援給付金で**実質80%**まで上がります(2025年4月開始)。1歳までが基本、保育園不承認なら最長2歳まで延長可。

あなたが最初に確認すること

  • Q1: 雇用保険に育休前2年間で12か月以上加入しているか?
  • Q2: 配偶者も育休を取る予定か?(2025年新制度の80%適用条件)
  • Q3: 保育園に入れない場合の延長申請を意識しているか?

3つの分岐

分岐A: 基本パターン(1人で育休)

最も多いパターン。67%→50%で1年取得。

  • 育休開始から180日: 休業開始時賃金日額の67%
  • 181日目以降: 50%
  • 月額上限: 67%期は約31万円、50%期は約23万円(年度更新あり)
  • 社会保険料免除・所得税非課税で手取りは賃金の約8割相当
  • 1歳の誕生日前日まで(または1歳2か月まで:パパママ育休プラス)
  • 雇用保険加入12か月の判定: 月11日以上働いた月で数える

分岐B: 夫婦両方が育休(2025年新制度 80%パターン)

子の出生後8週以内に夫婦両方が14日以上の育休を取得した場合。

  • 通常の育休給付金 67% + 出生後休業支援給付金 13% = 実質80%
  • 最大28日間
  • 社会保険料免除も適用
  • 父親は産後パパ育休(出生時育児休業)と組み合わせる
  • 母親も対象
  • ひとり親は単独でも適用

分岐C: 1歳超え延長パターン(保育園不承認等)

保育園に入れない、配偶者が病気等の事情で延長申請。

  • 1歳6か月まで延長: 入所保留通知書を添付
  • 2歳まで再延長: 1歳6か月時点でも保育園不承認の場合
  • 給付率は50%継続
  • 申請は育休満了前(原則2週間前)
  • 不承認通知書は保育園の入所申し込みで自治体から発行

必要書類

  • 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
  • 母子健康手帳のコピー(出産日確認)
  • 賃金台帳・出勤簿(会社が用意)
  • 賃金月額証明書(休業開始時)
  • 振込先口座情報
  • 延長時: 保育園不承認通知書・配偶者の状況証明等
  • マイナンバー確認書類

期限・タイミング

  • 育休開始: 産後休業終了の翌日(原則出産後8週)
  • 受給資格確認: 育休開始時に会社経由でハローワークへ
  • 支給申請: 2か月ごと(会社経由でハローワーク)
  • 延長申請: 育休満了の原則2週間前
  • 復職届: 復職予定日が決まり次第

問い合わせ先

  • 育児休業給付の申請: 勤務先経由でハローワーク
  • 保育園の不承認通知: 住所地の市区町村(保育所担当)
  • 2025年新制度の詳細: 厚生労働省 雇用保険担当
  • 個別判断: 社会保険労務士

よくある失敗

  • 雇用保険12か月の判定を勘違い: 月11日以上働いた月で計算
  • 支給申請の2か月ごとを忘れて停止: 期限超過で受給権を失う
  • 延長申請の不承認通知を取り損ねる: 申し込み未提出だと延長不可
  • 配偶者の育休を別々の時期に: 出生後8週以内に14日重ねないと80%適用外
  • 復職後すぐ退職: 育児休業給付金の返還ではないが、職場の信頼関係に影響
  • 時短勤務に切り替え: 2025年4月から「育児時短就業給付金」開始、賃金10%相当

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まとめ

育休給付金は67%→50%が基本、夫婦両方が14日以上取れば実質80%に。1歳超えの延長には保育園不承認通知が必須です。会社経由の申請ですが、自分でも進捗を把握しておくと安心です。


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