育児休業給付金は雇用保険から支給され、最初の180日は給与の67%、それ以降は50%。2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が加わり、夫婦両方が取得すれば実質80%まで上がります。判断順序で整理します。
まず結論
会社員(雇用保険加入)で、育休前2年間に雇用保険加入12か月以上あれば対象。最初の180日は67%、181日目以降は50%。さらに子の出生後8週以内に夫婦両方が14日以上の育休を取れば、出生後休業支援給付金で実質80%まで上がります(2025年4月開始)。1歳までが基本、保育園不承認なら最長2歳まで延長可。
あなたが最初に確認すること(YES/NO判定フロー)
上から順にたどると、自分がどのパターンに当てはまるかがわかります。
Q1. 雇用保険に加入していますか?
- 加入していない(自営業・フリーランス・雇用保険の対象外の働き方)→ 育児休業給付金は対象外です。出産育児一時金など別の制度をご確認ください
- 加入している → Q2へ
Q2. 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12か月以上ありますか?
- ない → 現時点では対象外の可能性があります。産休・育休などで働けなかった期間がある場合、この2年間が最大4年まで延長される特例があるとされています。勤務先・ハローワークにご確認ください
- ある → Q3へ
Q3. 子の出生後8週以内に、夫婦それぞれが14日以上の育休を取りますか?
- 取る → 通常の67%に出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、最大28日分について合計80%になります(分岐B)。ひとり親の場合は単独でも適用されるとされています
- 取らない・片方だけ → 通常の67%→50%です(分岐A)→ Q4へ
Q4. 子が1歳になったあとも育休を続ける必要がありますか?
- 必要ない → 1歳の誕生日前日まで(パパ・ママ育休プラスなら1歳2か月まで)が基本です
- 保育所に入れず延長したい → 分岐Cへ。ただし2025年4月から延長の確認が厳しくなっています。次のQ5をご確認ください
Q5.(延長を考えている方)次の3つをすべて満たせますか?
- 子が1歳に達する日までに、市区町村へ保育所等の利用申し込みをしている
- その申し込みが「速やかな職場復帰のため」と認められる(入所希望日・通所時間・入所保留希望の有無で判断されます)
- 1歳に達する日の翌日時点で、保育所等を利用できる見込みがない
3つすべてを満たさないと延長が認められない場合があります。詳しい要件は後述の「1歳を超えて延長するときの3要件」をご覧ください。
Q6. 復職はするけれど、時短勤務にしたいですか?
- 2025年4月から「育児時短就業給付金」が始まっています。2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が下がった場合、時短中の賃金の最大10%相当が支給される制度とされています
3つの分岐
分岐A: 基本パターン(1人で育休)
最も多いパターン。67%→50%で1年取得。
- 育休開始から180日: 休業開始時賃金日額の67%
- 181日目以降: 50%
- 月額上限: 67%期は約33万円、50%期は約24万円(毎年8月1日に改定)
- 社会保険料免除・所得税非課税で手取りは賃金の約8割相当
- 1歳の誕生日前日まで(または1歳2か月まで:パパママ育休プラス)
- 雇用保険加入12か月の判定: 月11日以上働いた月で数える
分岐B: 夫婦両方が育休(2025年新制度 80%パターン)
子の出生後8週以内に夫婦両方が14日以上の育休を取得した場合。
- 通常の育休給付金 67% + 出生後休業支援給付金 13% = 実質80%
- 最大28日間
- 社会保険料免除も適用
- 父親は産後パパ育休(出生時育児休業)と組み合わせる
- 母親も対象
- ひとり親は単独でも適用
分岐C: 1歳超え延長パターン(保育園不承認等)
保育園に入れない、配偶者が病気等の事情で延長申請。
- 1歳6か月まで延長: 入所保留通知書を添付
- 2歳まで再延長: 1歳6か月時点でも保育園不承認の場合
- 給付率は50%継続
- 申請は育休満了前(原則2週間前)
- 不承認通知書は保育園の入所申し込みで自治体から発行
- 2025年4月から確認が厳しくなりました(次の節をご覧ください)
1歳を超えて延長するときの3要件(2025年4月から厳しくなりました)
ここが、この制度でいま最も注意が必要なところです。厚生労働省によると、2025年(令和7年)4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わりました。
何が変わったのか
| 項目 | これまで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 確認の方法 | 市区町村が発行する入所保留通知書などで確認 | 上記に加えて、利用申し込みが「速やかな職場復帰のため」に行われたと認められることが必要 |
| 提出する書類 | 入所保留通知書など | 上記に加えて、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書と市区町村に提出した利用申込書の写し(全ページ) |
対象になるのは、子が1歳に達する日(*)または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が延長を行う場合とされています。
(*)パパ・ママ育休プラスの活用により育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は育児休業終了日。ただし育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日。「子が1歳に達する日」とは1歳の誕生日の前日のことです。
満たすべき3つの要件
厚生労働省の案内では、次の1〜3をすべて満たす必要があるとされています。
要件1:あらかじめ市区町村に保育利用の申し込みを行っていること
- 入所申込年月日が、子が1歳に達する日までの日付である必要があります
- 申し込みを忘れていた場合や、市区町村に問い合わせて「入所が困難」と言われたために期限内に申し込まなかった場合は、延長は認められないとされています
- 子が病気や障害により特別な配慮が必要で、保育体制が整っていない等の理由で市区町村が申し込みを受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載し、障害者手帳の写し・特別児童扶養手当証書の写し・医師の診断書等のいずれかを添付するとされています
要件2:速やかな職場復帰のために保育の利用を希望していると公共職業安定所長が認めること
次の3つをすべて満たす必要があるとされています。
- ① 原則として、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として申し込んでいること
- ② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設のみになっていないこと
- ③ 市区町村への申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
②の「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のいずれかに該当する場合とされています。
- a. 申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む)
- b. 自宅から30分未満で通える保育所等がない場合
- c. 自宅から30分未満で通える保育所等のすべてについて、開所時間・開所日では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
- d. 子が疾病や障害により特別に配慮が必要で、30分未満で通える保育所等がすべて申し込み不可となっている場合(医師の診断書・障害者手帳の写し等が必要)
- e. きょうだいが在籍している保育所等と同じ施設の利用を希望する場合/30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について行政指導等を受けていた場合
③については、入所申込書に「保育所等への入所を希望していない」「速やかに職場復帰する意思がない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」といった記載があり、入所や職場復帰の意思がないことが明白な場合は要件を満たさない、と説明されています。
要件3:子が1歳に達する日の翌日時点で、保育所等の利用ができる見込みがないこと
実務でいちばん大事なこと:申込書の写しを取っておく
厚生労働省は、市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写しをとって保管しておくよう案内しています。電子申請で申し込んだ場合は、申込内容を印刷したもの、または申し込みを行った画面を印刷したものが必要とされています。
- 写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、受付印は不要とされています
- 申し込み内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しを提出する必要があるとされています
- 写しは全てのページを提出する必要があります
- 入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出するとされています
- 提出された写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は不正受給に該当し、返還のほか、悪質な場合は一定の金額の納付を命じられることがあるとされています
保育所の申し込みをするのは、育休に入ってから半年〜10か月ほど経った頃です。 そのときに「あとで育休給付の延長申請に使う書類だ」と意識していないと、写しを取らずに提出してしまいます。申し込みの前にこの記事を読んでいる方は、コピーまたは撮影をしてから提出してください。
延長の判断チェックリスト
- 保育所等の利用申し込みを、子が1歳の誕生日の前日までの日付で行った
- 入所希望日を、子が1歳に達する日の翌日以前にした
- 申し込んだ保育所等に、自宅から片道30分未満で通える施設が含まれている(含まれない場合は合理的な理由に当てはまる)
- 申込書に「入所保留を希望する」「復職の意思がない」といった記載をしていない
- 申込書の写し(全ページ)を保管している
- 内容を変更した場合、変更後の申込書の写しも保管している
- 市区町村から入所保留通知書(入所不承諾通知書)を受け取った
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書を用意した
- 勤務先に延長の意向を伝え、育休満了の原則2週間前までに手続きを進めている
いくらもらえる?計算式とケース別試算
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」で計算します(厚生労働省)。
- 休業開始時賃金日額:育休開始前6か月の賃金(賞与除く)の合計 ÷ 180
- 支給率:最初の180日は67%、181日目以降は50%
- 1か月分は通常「賃金日額 × 30日 × 給付率」で計算
支給上限・下限(2026年8月1日改定・2027年7月31日まで)
賃金が高い人には月額の上限があります。
| 支給率 | 1か月あたりの支給上限額 |
|---|---|
| 67%(開始〜180日) | 332,454円 |
| 50%(181日目以降) | 248,100円 |
休業開始時賃金月額の上限は496,200円(賃金日額に直すと16,540円)、下限は96,090円とされており、毎年8月1日に見直されます。
✅ 2026年8月1日の改定について 2026年8月1日から、休業開始時賃金月額の上限が483,300円→496,200円(賃金日額16,110円→16,540円)、支給上限額が67%期323,811円→332,454円、50%期241,650円→248,100円に引き上げられました。関連して、出生時育児休業給付金の支給上限額は302,223円→310,290円、出生後休業支援給付金(13%)は58,640円→60,205円、育児時短就業給付金の支給限度額は471,393円→484,121円となっています。次の改定は2027年8月1日の予定です。出典:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
ケース別の試算例(目安)
以下は計算の流れを示す概算です。実際の額は賃金構成・端数処理・上限で変わるため、正確な額はハローワーク・勤務先にご確認ください。
ケース1:月給25万円(賞与除く)で1年間育休
- 賃金日額の目安:25万円 × 6か月 ÷ 180日 = 約8,333円
- 当初6か月(67%):8,333円 × 30日 × 67% = 約167,500円/月
- 7か月目以降(50%):8,333円 × 30日 × 50% = 約125,000円/月
- さらに育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りベースでは賃金の約8割相当になることが多いとされています
ケース2:月給40万円(上限に当たる例)
- 賃金日額の目安:40万円 × 6か月 ÷ 180日 = 約13,333円
- 67%期:13,333円 × 30日 × 67% = 約268,000円 → 上限332,454円以内なので満額
- 50%期:13,333円 × 30日 × 50% = 約200,000円/月
- 賃金日額が16,540円を超える高所得者は上限で頭打ちになります
ケース3:夫婦で出生後8週以内に14日以上ずつ育休(2025年新制度)
- 通常の育休給付金67% + 出生後休業支援給付金13% = 合計80%(最大28日分)
- 月給30万円なら賃金日額の目安は約1万円
- 80%適用期間:10,000円 × 28日 × 80% = 約224,000円(28日分の目安)
- 社会保険料免除・非課税を合わせると、この期間は手取り10割相当とされています
実際にいくらになるか(計算してみる)
「67%」と聞くと、ふだんの収入の3分の2はもらえるように感じます。ところがこの67%がかかる相手は「月々の賃金」だけで、賞与は入りません。ここを踏まえずに家計を組むと、思ったより苦しくなることがあります。実際の数字で確かめます。
ハローワークは、育児休業給付金を「(賃金日額)×(支給日数)×50%(休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り67%)」で算定すると説明しています。賃金日額は休業開始前6か月の賃金(賞与などは除く)を180で割った額、支給日数は1支給単位期間につき30日とされています。つまり「賃金日額×30日」はおおむね毎月の月給に相当するため、67%期の月額は月給の約67%、50%期は約50%が目安になります。
以下は、育休を1年間(67%期6か月+50%期6か月)取得したと仮定した概算です。
| 育休前の月給(賞与除く) | 賃金日額の目安 | 67%期(〜180日)の1か月 | 50%期(181日〜)の1か月 | 1年間の合計の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約6,666円 | 約134,000円 | 約100,000円 | 約140万円 |
| 25万円 | 約8,333円 | 約167,000円 | 約125,000円 | 約175万円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約201,000円 | 約150,000円 | 約211万円 |
| 40万円 | 約13,333円 | 約268,000円 | 約200,000円 | 約281万円 |
| 50万円 | 上限16,540円が適用 | 332,454円(上限) | 248,100円(上限) | 約348万円 |
たとえば月給30万円の方であれば、最初の6か月は月およそ20万円、その後は月およそ15万円、1年間の合計は約211万円が目安になります。
ここで冒頭の話に戻ります。仮にこの方の賞与が年間90万円だとすると、年収は450万円。1年間の給付総額は約211万円ですから、年収に対しては5割弱という水準です。育休中は賞与が出ない(または大きく減る)会社が多く、そもそも賞与は給付金の計算にも入りません。「67%だから3分の2は確保できる」と考えていると、賞与のぶんだけ見込みがずれることになります。
一方で、給付額そのものより手取りが有利に働く要素もあります。育児休業給付金は非課税で所得税・住民税がかからず、育休中は申出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されるとされています。給与から天引きされていたこれらの負担がなくなるため、額面67%でも手取りベースでは休業前の8割前後になることが多い、と説明されます。
ただし、ここにひとつ落とし穴があります。住民税は「前年の所得」に対して後払いする仕組みのため、育休中も納付が必要です。給与の天引き(特別徴収)ができなくなると、勤務先での一括徴収や、自宅に届く納付書での支払い(普通徴収)に切り替わることがあります。育休1年目は「収入は減ったのに、住民税は働いていた年の分を払う」という状態になりやすい、ということです。逆に、育休で所得が減った年の翌年度は住民税が大きく下がるため、復職後しばらくは負担が軽くなる、という関係になります。切替の方法は勤務先やお住まいの自治体で扱いが異なるため、育休に入る前に確認しておくと安心です。
✅ 賃金日額の上限(16,540円)と支給上限額(67%=332,454円、50%=248,100円)は、毎年8月1日に見直されるとされています。上の数値は2026年8月1日改定分(2027年7月31日までの適用額)です。最新の情報は厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」やハローワークでご確認ください。
上の表は計算の流れを示す目安です。実際の額は賃金の構成・端数処理・休業中の就労の有無などで変わります。正確な金額は勤務先・ハローワークにご確認ください。
申請・受給の実用チェックリスト
- 育休前2年間に雇用保険加入12か月以上(月11日以上または80時間以上働いた月で判定)を確認
- 産後休業(出産後8週)終了の翌日から育休開始
- 勤務先に育児休業の申出(原則1か月前まで)
- 育休開始時に受給資格確認を勤務先経由でハローワークへ
- 2か月ごとに勤務先経由で支給申請(申請忘れに注意)
- 夫婦で80%を狙うなら、出生後8週以内に夫婦それぞれ14日以上の育休を重ねる
- 1歳以降も延長したい場合は、保育所の入所申込みをして不承認通知を取得
- 延長申請は育休満了の原則2週間前まで
- 復職予定が決まったら勤務先へ連絡
必要書類
- 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
- 母子健康手帳のコピー(出産日確認)
- 賃金台帳・出勤簿(会社が用意)
- 賃金月額証明書(休業開始時)
- 振込先口座情報
- 延長時: 保育園不承認通知書・配偶者の状況証明等
- マイナンバー確認書類
期限・タイミング
- 育休開始: 産後休業終了の翌日(原則出産後8週)
- 受給資格確認: 育休開始時に会社経由でハローワークへ
- 支給申請: 2か月ごと(会社経由でハローワーク)
- 延長申請: 育休満了の原則2週間前
- 復職届: 復職予定日が決まり次第
出産前から復職までのタイムライン
いつ何をするかを、時系列で並べます。保育所の申し込みだけは早い段階から意識しておく必要があります。
| 時期 | やること | 誰が |
|---|---|---|
| 出産予定日の6週間前〜 | 産前休業(希望する場合) | 本人・勤務先 |
| 育休開始の原則1か月前まで | 勤務先へ育児休業の申出 | 本人 → 勤務先 |
| 出産 | — | — |
| 出産日の翌日から8週間 | 産後休業(この間は育休給付の対象外) | — |
| 産後休業終了の翌日 | 育児休業の開始(父親は出生後すぐから取得可) | 本人 |
| 出生後8週以内 | 80%を狙う場合、夫婦それぞれ14日以上の育休を重ねる | 本人・配偶者 |
| 育休開始時 | 受給資格確認の手続き | 勤務先 → ハローワーク |
| 以後2か月ごと | 支給申請(申請を忘れると支給が止まります) | 勤務先 → ハローワーク |
| 育休開始から180日 | 給付率が67%から50%に切り替わる | — |
| 子が1歳になる半年前ごろ(自治体の申込時期による) | 保育所等の利用申し込み(延長する可能性があるなら必ず申込書の写しを保管) | 本人 → 市区町村 |
| 子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで | 上記の申し込みを済ませておく(この日までの申込年月日である必要があります) | 本人 |
| 選考結果が出たとき | 入所保留通知書(入所不承諾通知書)を受け取る | 市区町村 → 本人 |
| 育休満了の原則2週間前まで | 延長の手続き(申告書・申込書の写し・保留通知書を添付) | 本人 → 勤務先 → ハローワーク |
| 1歳6か月時点 | さらに入所できなければ、2歳までの再延長を同じ手順で | 本人 |
| 復職予定日が決まったら | 勤務先へ連絡。時短勤務にするなら育児時短就業給付金も確認 | 本人 |
この数年で何が変わったか(改正の差分表)
育児休業給付をめぐる制度は、2025年以降に続けて動いています。「少し前に調べた内容」と食い違うことがあるため、時系列で整理します。
| 時期 | 変わったこと | 影響する人 |
|---|---|---|
| 2025年4月〜 | 出生後休業支援給付金を新設。子の出生後8週以内に夫婦それぞれ14日以上の育休を取ると、通常の67%に13%が上乗せされ最大28日分が80%に | 夫婦で育休を取る方・ひとり親 |
| 2025年4月〜 | 育児時短就業給付金を新設。2歳未満の子のために時短勤務をして賃金が下がった場合、時短中の賃金の最大10%相当を支給 | 復職して時短勤務にする方 |
| 2025年4月〜 | 延長手続きが変更。入所保留通知書に加えて、延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写し(全ページ)が必要に。「速やかな職場復帰のため」の申し込みかどうかが確認される | 子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後で、延長する方 |
| 2026年8月1日〜 | 支給限度額を引き上げ。休業開始時賃金月額の上限483,300円→496,200円(賃金日額16,110円→16,540円)、支給上限額 67%期323,811円→332,454円、50%期241,650円→248,100円 | 賃金が高く上限に当たる方 |
3つめの延長手続きの変更が、実務上いちばん影響が大きい改正です。書類の準備を保育所の申し込み時点から始める必要があるという点で、それまでとは動き方が変わります。
問い合わせ先
- 育児休業給付の申請: 勤務先経由でハローワーク
- 保育園の不承認通知: 住所地の市区町村(保育所担当)
- 2025年新制度の詳細: 厚生労働省 雇用保険担当
- 個別判断: 社会保険労務士
よくある失敗
- 雇用保険12か月の判定を勘違い: 月11日以上働いた月で計算
- 支給申請の2か月ごとを忘れて停止: 期限超過で受給権を失う
- 延長申請の不承認通知を取り損ねる: 申し込み未提出だと延長不可
- 保育所の利用申込書の写しを取らずに提出する: 2025年4月から延長申請に必須。あとから市区町村に再発行を頼めるとは限りません
- 入所希望日を1歳の誕生日より後にする: 原則として「子が1歳に達する日の翌日以前」の日付である必要があります
- 通いにくい保育所だけを申し込む: 合理的な理由なく片道30分以上の施設のみだと、延長が認められないことがあります
- 配偶者の育休を別々の時期に: 出生後8週以内に14日重ねないと80%適用外
- 復職後すぐ退職: 育児休業給付金の返還ではないが、職場の信頼関係に影響
- 時短勤務に切り替え: 2025年4月から「育児時短就業給付金」開始、賃金10%相当
よくある質問(FAQ)
Q. 育児休業給付金に税金や社会保険料はかかりますか? A. 給付金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。また育休中は申出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(将来の年金額には影響しません)。このため手取りベースでは賃金の約8割相当になることが多いとされています。
Q. 出生後休業支援給付金の「実質80%」はいつまで続きますか? A. 80%(通常67%+上乗せ13%)になるのは、子の出生後8週以内に夫婦それぞれが14日以上の育休を取った場合の最大28日分です。それ以降は通常の67%(180日まで)→50%に戻ります。
Q. 賞与(ボーナス)は給付金の計算に含まれますか? A. 休業開始時賃金日額の計算には、原則として賞与は含めません。月々の賃金をもとに算出されます。
Q. パパママ育休プラスとは何ですか? A. 夫婦がともに育休を取る場合に、育休の対象期間を子が1歳2か月になるまで延ばせる制度です(各人が取得できる期間の上限は変わりません)。要件を満たせば給付金もその期間受けられます。
Q. 育休中に少し働いてもいいですか? A. 一時的・臨時的な就労は一定の範囲で認められますが、就労日数や賃金額によっては給付金が減額・不支給になります。働く予定がある場合は、事前に勤務先・ハローワークへ確認してください。
Q. 自営業やフリーランスでも育休給付金はもらえますか? A. 育児休業給付金は雇用保険の制度のため、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスは対象外です。出産育児一時金など別の制度を確認しましょう。
Q. 時短勤務に切り替えたら何か給付はありますか? A. 2025年4月から「育児時短就業給付金」が始まりました。2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が下がった場合、時短中の賃金の最大10%相当が支給される制度です。詳細は勤務先・ハローワークで確認できます。
Q. 保育園に落ちれば、それだけで延長できますか? A. 2025年4月からは、入所保留通知書に加えて「その申し込みが速やかな職場復帰のために行われたと認められること」が必要とされています。入所希望日・申し込んだ施設の通所時間・入所保留を希望する意思表示の有無などがハローワークで確認されます。落選という結果だけでは足りない、という点が大きな変更点です。
Q. 保育所の利用申込書の写しを取り忘れました。 A. 延長申請には申込書の写し(全ページ)が必要とされています。手元にない場合の取り扱いは個別に判断されるため、早めに勤務先を通じてハローワークにご相談ください。市区町村に申し込み内容の確認を求められる場合もあるとされています。
Q. 育休給付をもらっている間、住民税はどうなりますか? A. 住民税は前年の所得に対して後払いする仕組みのため、育休中も納付が必要です。給与天引き(特別徴収)ができなくなると、勤務先での一括徴収や納付書での支払い(普通徴収)に切り替わることがあります。取り扱いは勤務先・お住まいの自治体で異なるため、育休に入る前にご確認ください。
公式情報の確認ポイント
- 厚生労働省 育児休業等給付Q&A — 基本制度
- 厚生労働省 2025年4月新制度 — 出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金
- ハローワーク 育児休業給付 — 申請手順
- 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について — 支給限度額(2026年8月1日改定)
- 厚生労働省「2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」(LL060701保01・PDF) — 延長の3要件・必要書類・片道30分の基準
- 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」 — 申告書の様式
次に読む記事
まとめ
育休給付金は67%→50%が基本、夫婦両方が14日以上取れば実質80%に。1歳超えの延長は、2025年4月から入所保留通知書だけでは足りず、保育所等の利用申込書の写し(全ページ)と、「速やかな職場復帰のため」の申し込みであることが必要になりました。保育所に申し込むときに写しを取っておく——これがいまの育休で最も見落とされやすいポイントです。会社経由の申請ですが、自分でも進捗を把握しておくと安心です。
※本サイトは公的機関ではありません。制度の内容は年度や法改正により変わることがあります。個別の判断が必要な場合は、勤務先・ハローワーク・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
確認した公式資料と前提条件
この記事の数値・計算例は、次の一次情報をもとに作成しています。
| 記事内の記載 | 根拠にした公式資料 | 確認日 |
|---|---|---|
| 給付率67%(180日まで)・50%(181日目以降)と算定式 | ハローワーク「育児休業給付について」/厚生労働省 育児休業等給付Q&A | 2026-08-17 |
| 支給上限額 67%期332,454円・50%期248,100円、賃金月額上限496,200円(賃金日額16,540円)・下限96,090円 | 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(2026年8月1日〜2027年7月31日の額) | 2026-08-17 |
| 出生後休業支援給付金13%上乗せ・最大28日・出生後8週以内に夫婦各14日以上 | 厚生労働省 育児休業等給付の案内 | 2026-08-17 |
| 延長の3要件・必要書類・片道30分の基準・合理的な理由a〜e | 厚生労働省「2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」(LL060701保01) | 2026-08-17 |
| 給付金は非課税・育休中の社会保険料免除 | 厚生労働省 育児休業等給付Q&A | 2026-08-17 |
計算例の前提条件
- 「賃金日額 × 30日 ≒ 月給」として計算しており、実際は休業開始前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った額が用いられます
- 支給日数は1支給単位期間につき30日として計算しています
- 育休を1年間(67%期6か月+50%期6か月)取得した場合を想定しています
- 賞与、休業中の就労による減額・不支給、端数処理は考慮していません
- 「手取りで約8割」は、非課税かつ社会保険料が免除されることを踏まえた一般的な説明であり、個々の給与構成によって変わります
- 住民税は前年所得に対する後払いのため、育休中も納付が必要です(上の試算には含めていません)
この記事の数値が変わるタイミング
- 支給上限額・賃金日額の上限下限:毎年8月1日改定(次回は2027年8月1日の見込み)
- 給付率・延長要件:法改正時(2025年4月に延長手続きが変更されています)
最終確認日
最終確認日: 2026-08-17(YES/NO判定フロー、2025年4月からの延長3要件と申込書の写しの取り扱い、出産前から復職までのタイムライン、改正差分表を追加。支給限度額は2026年8月1日改定分を反映済み)
出典: 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」/厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」(2026-08-17確認)
制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや自治体・関係機関の最新情報をご確認ください。