「うちは児童手当がもらえるのか、いくらもらえるのか」「2024年に制度が変わったと聞いたけれど、何が変わったのか」と気になっている方は多いと思います。

この記事では、児童手当の対象、金額、申請方法、注意点を、こども家庭庁の公式情報をもとにやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 児童手当の対象年齢と金額
  • 2024年10月改正のポイント(所得制限撤廃・高校生年代へ拡大・第3子増額)
  • 申請方法と必要書類
  • 支給日と支給回数
  • 引っ越し・離婚・出生があったときの手続き
  • よくある質問(FAQ)

まず結論

児童手当のしくみを要点でまとめると次のとおりです。

  • 対象:日本国内に住む、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
  • 支給対象者:原則として子どもを養育している父母などのうち、生計を維持する程度の高い方
  • 金額:3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降は月30,000円に増額)
  • 所得制限:2024年10月から撤廃(高所得世帯も対象)
  • 支給回数:年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給
  • 申請が必要:出生・転入のときは自分で申請する。申請が遅れると遡って支給されない

「もらえるはずなのに申請を忘れていた」は時効2年で消えてしまいます。お子さんが生まれたり、引っ越したりしたら早めの申請が大切です。

対象になる子ども

こども家庭庁の公式情報によると、児童手当の対象は次のとおりです。

  • 日本国内に住所がある
  • 高校生年代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 留学などの一時的な海外滞在は原則として対象(要件あり)
  • 児童養護施設に入所している場合は施設の設置者などに支給

2024年10月の制度改正により、これまで対象外だった**高校生年代(16〜18歳)**まで対象が拡大されました。

金額(2024年10月改正後)

支給額は子どもの年齢と「何人目か(多子加算)」で決まります。

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
0歳〜3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代月10,000円月30,000円

「第3子以降」のカウント方法

第3子以降のカウントは、**親が経済的に支えている子(22歳到達後の最初の3月31日まで)**を対象にカウントします。たとえば大学生のお兄ちゃん・小学生・赤ちゃんという3人兄弟の場合、赤ちゃんは「第3子」として月30,000円が支給されます。

これは2024年10月改正の大きな変更点で、以前は「18歳まで」でカウントしていたのが「22歳まで」に拡大されました。

所得制限について(2024年10月から撤廃)

改正前は、所得が一定額を超える世帯は減額(特例給付として月5,000円)または不支給となっていましたが、2024年10月分からは所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず満額が支給されます。

これにより、これまで特例給付や不支給だった世帯も、申請すれば手当を受け取れるようになりました。新たに対象になった世帯は申請が必要なので、住民票のある市区町村に確認しましょう。

支給日

児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、それぞれ前の2か月分が振り込まれます。

支給日は自治体によって若干異なりますが、概ね各月の10日〜15日が一般的です。具体的な支給日はお住まいの市区町村のお知らせを確認してください。

申請方法

児童手当は、出生・転入などのライフイベントがあったときに、自分で申請する必要があります。市区町村が自動で支給を始めてくれるわけではありません。

提出先

お住まいの市区町村役場(公務員の場合は勤務先)

必要なもの

  • 認定請求書(市区町村の窓口・公式サイトでダウンロード可)
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者名義の振込先口座がわかるもの
  • 請求者の健康保険証(または年金加入証明書)
  • マイナンバーがわかるもの(本人・配偶者・対象児童分)

マイナポータルでの電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ぴったりサービス」を使ってオンラインで申請できます。出生届を出した後に役所に行かなくても、自宅で完結できる自治体も増えています。

期限の注意(15日特例)

出生や転入から15日以内に申請すれば、出生日・転入日の翌月分から支給されます。15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給となり、間の月分は遡って受け取れません。

ライフイベントごとの手続き

イベント必要な手続き
子どもが生まれた認定請求書を提出(15日以内)
別の市区町村に引っ越し旧住所地で消滅手続き・新住所地で認定請求(15日以内)
同じ市区町村内で引っ越し住所変更届
振込先口座を変えたい振込口座変更届
離婚・別居受給者変更手続きが必要な場合あり
公務員になった・公務員でなくなった勤務先と市区町村の両方で手続き
子どもが施設に入所した受給者変更(施設設置者など)

特に引っ越しのときの認定請求は、旧住所地での消滅手続きだけでは新住所地での支給は始まりません。新住所地で改めて認定請求が必要です。

現況届について

以前は毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、2022年6月から原則として提出不要になりました。ただし、次のような場合は引き続き現況届の提出が求められます。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所と異なる住所に住んでいる
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、市区町村から提出を求められた場合

注意点

申請を忘れていたとき

児童手当の請求権は時効2年で消えてしまいます。出生から15日を過ぎて申請を忘れていた場合は、申請月の翌月分以降は受け取れますが、それ以前の分は遡って受け取れません。

「生計を維持する程度の高い方」とは

夫婦のうちどちらが受給者になるかは、原則として所得が高い方になります。共働きの場合は夫婦の所得を比較して判定されるため、想定と異なるケースがあります。

高校生年代の申請

2024年10月改正で対象になった高校生年代について、すでに弟妹で児童手当を受給している場合は自動で追加される自治体もありますが、新規申請が必要な場合もあります。自治体から案内が届いていない場合は念のため確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 育児休業中で収入が下がりましたが、手当は変わりますか? A. 2024年10月から所得制限が撤廃されたため、所得の増減で支給額が変わることはなくなりました。年齢と子どもの数で決まります。

Q. 第3子加算の「3人目」は、18歳を超えた長子もカウントされますか? A. はい。22歳到達後の最初の3月31日までの子で、親が経済的に支えている子はカウントされます。たとえば大学生の長子・高校生の次子・赤ちゃんの三男なら、赤ちゃんは第3子として月30,000円の対象です。

Q. 共働きの場合、どちらが申請者になりますか? A. 原則として所得が高い方が「生計を維持する程度の高い方」とされ、申請者になります。

Q. 海外に一時的に留学する場合は対象外になりますか? A. 留学などの一時的な海外滞在で、3年以内の予定で出国し、出国前に日本に3年以上住んでいた等の要件を満たせば、引き続き対象になります。

Q. 児童手当は所得税や住民税の課税対象ですか? A. 児童手当は非課税です。所得税・住民税の計算には含まれません。

まとめ

児童手当は、子どもの年齢と人数に応じて月10,000円〜30,000円が偶数月に支給される、国の給付制度です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで拡大第3子以降は月30,000円に増額と、子育て家庭にとって大きく拡充されました。

申請は自動ではなく、出生や転入のときに自分で行う必要があります。15日以内に申請しないと支給開始月がずれるため、お子さんが生まれたら早めに役所またはマイナポータルから申請しましょう。

最新の制度内容や金額は、こども家庭庁 児童手当制度のご案内で確認してください。

⚠ この記事は公的機関の公開情報をもとに作成した一般的な解説です。個別の支給可否や手続きについては、お住まいの市区町村役場にご確認ください。