「うちは児童手当がもらえるのか、いくらもらえるのか」「2024年に制度が変わったと聞いたけれど、何が変わったのか」と気になっている方は多いと思います。
この記事では、児童手当の対象、金額、申請方法、注意点を、こども家庭庁の公式情報をもとにやさしく整理します。
この記事でわかること
- 児童手当の対象年齢と金額
- 2024年10月改正のポイント(所得制限撤廃・高校生年代へ拡大・第3子増額)
- 申請方法と必要書類
- 支給日と支給回数
- 引っ越し・離婚・出生があったときの手続き
- よくある質問(FAQ)
まず結論
児童手当のしくみを要点でまとめると次のとおりです。
- 対象:日本国内に住む、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
- 支給対象者:原則として子どもを養育している父母などのうち、生計を維持する程度の高い方
- 金額:3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円(第3子以降は月30,000円に増額)
- 所得制限:2024年10月から撤廃(高所得世帯も対象)
- 支給回数:年6回(偶数月)に2か月分ずつ支給
- 申請が必要:出生・転入のときは自分で申請する。申請が遅れると遡って支給されない
「もらえるはずなのに申請を忘れていた」は時効2年で消えてしまいます。お子さんが生まれたり、引っ越したりしたら早めの申請が大切です。
対象になる子ども
こども家庭庁の公式情報によると、児童手当の対象は次のとおりです。
- 日本国内に住所がある
- 高校生年代までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 留学などの一時的な海外滞在は原則として対象(要件あり)
- 児童養護施設に入所している場合は施設の設置者などに支給
2024年10月の制度改正により、これまで対象外だった**高校生年代(16〜18歳)**まで対象が拡大されました。
金額(2024年10月改正後)
支給額は子どもの年齢と「何人目か(多子加算)」で決まります。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
年間でいくら?ケース別の受給額試算(目安)
月額をもとに年間の受給額を概算すると次のようになります(所得制限撤廃後・満額前提の目安)。実際の金額・支給開始月は申請時期や自治体で変わるため、お住まいの市区町村でご確認ください。
ケース1:0歳の子が1人
- 3歳未満は月15,000円:15,000円 × 12か月 = 年180,000円
- 3歳の誕生月を迎えるまで月15,000円、その後は月10,000円に変わります
ケース2:5歳の子が1人
- 3歳〜高校生年代は月10,000円:10,000円 × 12か月 = 年120,000円
ケース3:大学生(20歳)・中学生・0歳の3人きょうだい
- 第1子=大学生(20歳):22歳までのカウント対象だが、児童手当の支給対象年齢(高校生年代まで)を超えるため手当の支給はなし。ただし”人数のカウント”には含まれる
- 第2子=中学生:第2子扱いで月10,000円 → 年120,000円
- 第3子=0歳:第3子以降扱いで月30,000円 → 年360,000円
- この世帯の児童手当は合計年480,000円(目安)
- ポイント:大学生の長子は手当こそ出ないが「3人目を月3万円にする」カウントを支える存在になります
ケース4:高校生・小学生の2人
- 第1子=高校生:月10,000円 → 年120,000円
- 第2子=小学生:月10,000円 → 年120,000円
- 合計年240,000円(目安)
3歳未満は月15,000円・3歳以上は月10,000円・第3子以降は一律月30,000円という3段階で、0歳から高校生年代までの累計はきょうだい構成で大きく変わります。
「第3子以降」のカウント方法
第3子以降のカウントは、**親が経済的に支えている子(22歳到達後の最初の3月31日まで)**を対象にカウントします。たとえば大学生のお兄ちゃん・小学生・赤ちゃんという3人兄弟の場合、赤ちゃんは「第3子」として月30,000円が支給されます。
これは2024年10月改正の大きな変更点で、以前は「18歳まで」でカウントしていたのが「22歳まで」に拡大されました。
実際にいくらになるか(計算してみる)
月10,000円と聞くとささやかに感じますが、児童手当は0歳から高校生年代まで18年近く続く制度です。累計でいくらになるのかを計算してみます。
こども家庭庁によると、支給対象は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」で、3歳未満は月15,000円、3歳以上〜高校生年代は月10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円とされています。支給は出生の翌月分から始まるため、支給期間はおおむね18年(約216か月)、そのうち3歳未満の期間がおよそ36か月です。
| 子どもの区分 | 3歳未満(およそ36か月) | 3歳〜高校生年代(およそ180か月) | 0歳から高校生年代までの合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 15,000円×36か月=54万円 | 10,000円×180か月=180万円 | 約234万円 |
| 第3子以降(ずっと第3子扱いの場合) | 30,000円×36か月=108万円 | 30,000円×180か月=540万円 | 約648万円 |
たとえば0歳のお子さんが第1子として生まれた方であれば、高校生年代を終えるまでに受け取る児童手当は合計およそ234万円が目安になります。お子さんが2人なら、単純計算で約468万円です。
ただし、第3子の「約648万円」のほうは、そのまま受け取れるとは限りません。ここが最も誤解されやすいところです。第3子以降のカウントは「親が経済的に支えている、22歳到達後最初の3月31日までの子」を数える仕組みなので、上の子がこのカウントから外れると、下の子の順位が繰り上がります。
たとえば「大学生(20歳)・中学生・0歳」という3人きょうだいの場合、0歳の子は第3子として月30,000円の対象です。しかし長子が22歳到達後最初の3月31日を過ぎると、0歳の子は第2子扱いになり月10,000円へ変わります。上の例では、末子が3歳になる前にその時期が来る計算です。「第3子だから18年間ずっと月30,000円」とは限らず、きょうだいの年齢差によって総額は大きく変わる、と考えておくのが安全です。
もうひとつ、金額に直結するのが申請のタイミングです。児童手当は自動では始まりません。出生・転入から15日以内に申請すれば出生日・転入日の翌月分から支給されますが、それを過ぎると申請月の翌月分からの支給になり、間の月分はさかのぼって受け取れないとされています。3歳未満の時期であれば、申請が1か月遅れるだけで15,000円が受け取れなくなる計算です。請求権の時効も2年とされているため、心当たりがある方は早めに市区町村へご相談ください。
なお、児童手当は非課税で、所得税・住民税の計算には含まれません。2024年10月からは所得制限も撤廃されたため、所得の多い少ないで金額が変わることもなくなりました。
上の表は、支給期間をおよそ36か月・180か月と置いた目安です。実際の総額はお子さんの誕生月・申請時期・きょうだいの年齢構成によって前後します。正確な金額や支給開始月は、お住まいの市区町村にご確認ください。
所得制限について(2024年10月から撤廃)
改正前は、所得が一定額を超える世帯は減額(特例給付として月5,000円)または不支給となっていましたが、2024年10月分からは所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず満額が支給されます。
これにより、これまで特例給付や不支給だった世帯も、申請すれば手当を受け取れるようになりました。新たに対象になった世帯は申請が必要なので、住民票のある市区町村に確認しましょう。
支給日
児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、それぞれ前の2か月分が振り込まれます。
支給日は自治体によって若干異なりますが、概ね各月の10日〜15日が一般的です。具体的な支給日はお住まいの市区町村のお知らせを確認してください。
申請方法
児童手当は、出生・転入などのライフイベントがあったときに、自分で申請する必要があります。市区町村が自動で支給を始めてくれるわけではありません。
提出先
お住まいの市区町村役場(公務員の場合は勤務先)
必要なもの
- 認定請求書(市区町村の窓口・公式サイトでダウンロード可)
- 請求者の本人確認書類
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの
- 請求者の健康保険証(または年金加入証明書)
- マイナンバーがわかるもの(本人・配偶者・対象児童分)
マイナポータルでの電子申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから「ぴったりサービス」を使ってオンラインで申請できます。出生届を出した後に役所に行かなくても、自宅で完結できる自治体も増えています。
期限の注意(15日特例)
出生や転入から15日以内に申請すれば、出生日・転入日の翌月分から支給されます。15日を過ぎると申請月の翌月分からの支給となり、間の月分は遡って受け取れません。
出生時の申請チェックリスト
- 出生届を提出(原則出生から14日以内・市区町村)
- 児童手当の認定請求書を提出(出生日の翌日から15日以内が目安)
- 請求者(原則、生計を維持する程度が高い=所得が高い方)の本人確認書類を用意
- 請求者名義の振込口座がわかるものを用意
- 請求者の健康保険証(または年金加入証明)
- 本人・配偶者・対象児童のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカードがあれば**マイナポータル(ぴったりサービス)**でオンライン申請も可
- 第3子以降の増額を受ける場合は、22歳までの上の子の監護・生計同一の申立書などが必要なことがある(自治体で確認)
引っ越しのときは、旧住所地で消滅手続き・新住所地で改めて認定請求(いずれも転入から15日以内が目安)の両方が必要です。
ライフイベントごとの手続き
| イベント | 必要な手続き |
|---|---|
| 子どもが生まれた | 認定請求書を提出(15日以内) |
| 別の市区町村に引っ越し | 旧住所地で消滅手続き・新住所地で認定請求(15日以内) |
| 同じ市区町村内で引っ越し | 住所変更届 |
| 振込先口座を変えたい | 振込口座変更届 |
| 離婚・別居 | 受給者変更手続きが必要な場合あり |
| 公務員になった・公務員でなくなった | 勤務先と市区町村の両方で手続き |
| 子どもが施設に入所した | 受給者変更(施設設置者など) |
特に引っ越しのときの認定請求は、旧住所地での消滅手続きだけでは新住所地での支給は始まりません。新住所地で改めて認定請求が必要です。
現況届について
以前は毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、2022年6月から原則として提出不要になりました。ただし、次のような場合は引き続き現況届の提出が求められます。
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所と異なる住所に住んでいる
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- その他、市区町村から提出を求められた場合
注意点
申請を忘れていたとき
児童手当の請求権は時効2年で消えてしまいます。出生から15日を過ぎて申請を忘れていた場合は、申請月の翌月分以降は受け取れますが、それ以前の分は遡って受け取れません。
「生計を維持する程度の高い方」とは
夫婦のうちどちらが受給者になるかは、原則として所得が高い方になります。共働きの場合は夫婦の所得を比較して判定されるため、想定と異なるケースがあります。
高校生年代の申請
2024年10月改正で対象になった高校生年代について、すでに弟妹で児童手当を受給している場合は自動で追加される自治体もありますが、新規申請が必要な場合もあります。自治体から案内が届いていない場合は念のため確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 育児休業中で収入が下がりましたが、手当は変わりますか? A. 2024年10月から所得制限が撤廃されたため、所得の増減で支給額が変わることはなくなりました。年齢と子どもの数で決まります。
Q. 第3子加算の「3人目」は、18歳を超えた長子もカウントされますか? A. はい。22歳到達後の最初の3月31日までの子で、親が経済的に支えている子はカウントされます。たとえば大学生の長子・高校生の次子・赤ちゃんの三男なら、赤ちゃんは第3子として月30,000円の対象です。
Q. 共働きの場合、どちらが申請者になりますか? A. 原則として所得が高い方が「生計を維持する程度の高い方」とされ、申請者になります。
Q. 海外に一時的に留学する場合は対象外になりますか? A. 留学などの一時的な海外滞在で、3年以内の予定で出国し、出国前に日本に3年以上住んでいた等の要件を満たせば、引き続き対象になります。
Q. 児童手当は所得税や住民税の課税対象ですか? A. 児童手当は非課税です。所得税・住民税の計算には含まれません。
Q. 申請が遅れたら、遅れた分はさかのぼって受け取れますか? A. 出生・転入から15日以内に申請すれば翌月分から支給されますが、それを過ぎると原則として申請月の翌月分からの支給になり、間の月分はさかのぼって受け取れません。請求権は時効2年です。気づいた時点で早めに申請しましょう。
Q. 第3子の月30,000円は高校卒業まで続きますか? A. 第3子以降への増額は、その子が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで続きます。ただし「第3子」という順位は上の子が22歳到達後最初の3月31日を過ぎてカウント対象から外れると、下の子の順位が繰り上がる場合があります。きょうだいの年齢が変わるタイミングで支給額が変わることがあるため、自治体の案内を確認してください。
Q. 支給は子ども本人や配偶者の口座でも受け取れますか? A. 原則として受給者(請求者)本人名義の口座に振り込まれます。子ども名義や配偶者名義の口座は指定できないのが一般的です。
Q. 2024年10月の拡充で新たに対象になりましたが、まだ申請していません。どうすればいいですか? A. 所得制限で対象外だった世帯や、高校生年代のみを養育する世帯などは新たに申請が必要な場合があります。自治体から案内が届いていない場合でも、住民票のある市区町村に問い合わせて申請手続きを確認しましょう。
Q. 単身赴任で子どもと別居しています。受給できますか? A. 単身赴任など仕事の都合による別居でも、子どもを監護し生計を同じくしていれば受給できる場合があります。判定は自治体が行うため、別居の事情を窓口に伝えて確認してください。
まとめ
児童手当は、子どもの年齢と人数に応じて月10,000円〜30,000円が偶数月に支給される、国の給付制度です。2024年10月の改正で所得制限が撤廃され、対象が高校生年代まで拡大、第3子以降は月30,000円に増額と、子育て家庭にとって大きく拡充されました。
申請は自動ではなく、出生や転入のときに自分で行う必要があります。15日以内に申請しないと支給開始月がずれるため、お子さんが生まれたら早めに役所またはマイナポータルから申請しましょう。
最新の制度内容や金額は、こども家庭庁 児童手当制度のご案内で確認してください。
⚠ この記事は公的機関の公開情報をもとに作成した一般的な解説です。個別の支給可否や手続きについては、お住まいの市区町村役場にご確認ください。
最終確認日
最終確認日: 2026-06-25
制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや自治体・関係機関の最新情報をご確認ください。