年末調整の書類を見ていると、「障害者控除」という欄があります。障害者手帳を持っている人のための欄と思われがちですが、手帳がなくても、65歳以上で市区町村などの認定を受けた人は対象になり得ます。介護が必要な親を扶養している方にとっては、見落とされやすい控除のひとつです。

この記事では、障害者控除の対象・控除額・実際の減税額の目安と、要介護の親が対象になる「障害者控除対象者認定書」の取り方を、国税庁と自治体の公式情報にもとづいて整理します。

この記事でわかること

  • 障害者控除の対象になる人と、所得税・住民税の控除額
  • 手帳がない65歳以上の人が対象になる「認定書」の仕組み
  • 要介護認定を受けているだけでは対象にならない理由
  • 減税額の目安と、扶養控除と組み合わせた計算例
  • 年末調整・確定申告の手続きと、過去の年分の扱い

まず結論:所得税27万〜75万円、住民税26万〜53万円の控除

国税庁によると、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者にあてはまる場合、障害者控除を受けられます。控除額は次のとおりです。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身・配偶者・生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている人のことです。住民税の控除額は横浜市・名古屋市の公式案内によります。

対象になる人(ケース別)

障害者手帳などを持っている人

国税庁が示す主な判定基準は次のとおりです。

手帳など障害者特別障害者
身体障害者手帳3〜6級1級・2級
精神障害者保健福祉手帳2級・3級1級
療育手帳(知的障害)重度以外重度(「A」など)

療育手帳は「愛の手帳」「みどりの手帳」など、自治体によって別の名称で呼ばれていることがあると国税庁のQ&Aでも説明されています。

手帳がない65歳以上の人(認定書)

精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けた人も対象です。この認定を受けると「障害者控除対象者認定書」が交付されます。特別障害者に準ずると認定された人は特別障害者になります。

6か月以上寝たきりの人

その年12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたり身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護(自分で排便などができない程度)を必要とする人は、特別障害者とされています。

16歳未満の子ども

16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、国税庁は、障害者控除は16歳未満の扶養親族にも適用されるとしています。年末調整では扶養控除等申告書で申告します。記入する欄は、勤務先から配られる申告書の記載要領で確認しましょう。

確認するポイント

1. 要介護認定だけでは対象にならない

国税庁は、介護保険の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象にはならないとしています。ただし要介護認定の有無にかかわらず、市町村長等の認定を受ければ対象になります。横浜市も、要介護認定と障害者控除の認定は判断基準が異なり、要介護認定を受けていない人でも対象になる場合があるとしています。

2. 自治体の認定基準

認定基準は自治体ごとに定められています。たとえば世田谷区は次のような基準を示しています。

区分世田谷区の主な基準(要旨)
特別障害者に準ずる要介護3以上で、主治医意見書等の障害自立度がB以上、または認知自立度がⅢ以上など
障害者に準ずる要支援・要介護の認定があり、障害自立度がA以上、または認知自立度がⅡ以上

障害自立度は寝たきりの程度、認知自立度は認知症の程度を示す指標です。お住まいの自治体の基準は、介護保険や高齢者福祉の担当窓口で確認しましょう。要介護認定の申請方法は「要介護認定の申請手続き」で解説しています。

3. 判定は12月31日の現況

障害者にあたるかどうかは、その年12月31日の現況で判定します。横浜市の認定書も、認定基準日を控除を受けようとする年の12月31日としています。

4. 同居かどうか

同居特別障害者の75万円(住民税53万円)は同居が条件です。国税庁は、長期間入院している場合の「同居」の範囲について質疑応答事例を公開しています。判断に迷う場合は税務署に確認しましょう。

5. 本人の住民税が非課税になる場合がある

障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税が非課税とされています(東京都主税局)。障害者控除の対象になる家族本人の住民税が、所得によっては非課税になる場合があります。詳しくは「住民税非課税世帯とは」をご覧ください。

実際にいくらになるか(計算してみる)

減税額の早見表

減税額の目安は「所得税の控除額×所得税率+住民税の控除額×10%」で計算できます(復興特別所得税は省略)。

区分所得税率5%所得税率10%所得税率20%
障害者39,500円53,000円80,000円
特別障害者50,000円70,000円110,000円
同居特別障害者90,500円128,000円203,000円

たとえば特別障害者で所得税率10%なら、40万円×10%=4万円と、30万円×10%=3万円で合計7万円です。

計算例1:要介護の母を同居で扶養している場合

80歳の母と同居し、母の所得が62万円以下で扶養している方が、母について市区町村から特別障害者に準ずる認定書を受けたケースです。所得税率は10%とします。

控除所得税住民税
扶養控除(同居老親等)58万円45万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円
合計133万円98万円

減税額の目安は、133万円×10%+98万円×10%=13.3万円+9.8万円=約23.1万円です。扶養控除と障害者控除は別の控除なので、条件を満たせば両方を受けられます。扶養控除の区分は「扶養控除はいくら?」も参考にしてください。

計算例2:療育手帳Aの5歳の子と同居している場合

16歳未満のため扶養控除はありませんが、療育手帳の重度は特別障害者にあたるため、同居特別障害者の控除を受けられます。所得税率10%なら、75万円×10%+53万円×10%=7.5万円+5.3万円=約12.8万円が目安です。

手続き・流れ

1. 認定書が必要な場合は自治体に申請する

手帳がない65歳以上の人は、お住まいの市区町村の担当窓口(福祉事務所など)に認定を申請します。必要なものは自治体によって異なりますが、申請書、介護保険被保険者証、申請者の本人確認書類などが一般的です。

  • 横浜市:区役所窓口のほか、要件を満たせばオンライン申請も可能。オンラインは決定までおおむね1か月程度
  • 名古屋市:窓口のほか、マイナンバーカードを使った電子申請に対応
  • 千葉市:窓口または郵送。申請から交付まで2週間ほど

年末調整に間に合わせたい場合は、早めに申請しましょう。

2. 年末調整または確定申告で申告する

  • 会社員:扶養控除等(異動)申告書の障害者控除の欄に記入し、勤務先に提出します。年末調整の流れは「年末調整とは」で解説しています
  • 年末調整に間に合わなかった場合や自営業の方:確定申告で申告します。名古屋市は、所得税の確定申告をしていれば住民税について改めて手続きをする必要はないとしています

3. 過去の年分を申告し忘れていた場合

還付申告は翌年1月1日から5年間、確定申告済みの年分の更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内にできるとされています。千葉市は、認定書は最長5年分を遡って申請できる一方、過去の介護保険の資料をもとに審査するため5年分を交付できない場合があるとしています。

注意点

  • 国税庁の質疑応答事例では、今年身体障害者手帳の交付を受けた人が、手帳交付前の年分に遡って障害者控除を受けることはできないとされています
  • 一方、認知症の高齢者については、前年12月31日時点で認定を受けられる程度の障害があり、申告の時点で認定を申請中であれば、前年分に適用して差し支えないとする事例があります
  • 手帳を申請中の場合も、12月31日の現況で明らかに手帳の交付を受けられる程度の障害があるなど一定の要件を満たせば、障害者控除を受けられる場合があります(国税庁 No.1186)
  • 認定基準や必要書類は自治体ごとに異なります。本記事の世田谷区・横浜市・名古屋市・千葉市の内容は例示です
  • 個別のケースは税務署や税理士、お住まいの自治体の窓口に確認しましょう

よくある質問

Q1. 親が要介護3の認定を受けています。自動的に障害者控除の対象になりますか? なりません。国税庁は、要介護認定を受けただけでは対象にならないとしています。市区町村に障害者控除対象者の認定を申請し、認定書の交付を受けると対象になり得ます。

Q2. 認定書の申請にお金はかかりますか? 手数料の有無や申請方法は、お住まいの市区町村の窓口やホームページで確認しましょう。

Q3. 扶養していない親でも、障害者控除を受けられますか? 障害者控除を受けられるのは、納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者の場合です。親の所得が多く扶養親族にあたらない場合は、子の側では受けられません。その場合でも、親自身に所得税や住民税がかかっていれば、親本人の申告で障害者控除を受けられる場合があります。

Q4. 相続税にも障害者控除があると聞きました。同じものですか? 別の制度です。国税庁 No.4167によると、相続税の障害者控除は相続人が85歳未満の障害者のときに、85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から差し引くものです。

Q5. 住民税の障害者控除は別に申請が必要ですか? 年末調整や確定申告をしていれば、その内容が住民税にも反映されるのが一般的です。年末調整も確定申告もしていない場合は、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。

まとめ

障害者控除は、所得税で27万〜75万円、住民税で26万〜53万円の所得控除です。手帳がなくても、65歳以上で市区町村の認定書を受けた人や、16歳未満の子も対象になり得ます。要介護認定だけでは対象にならないため、介護が必要な家族がいる方は、まず自治体の認定基準を確認することから始めましょう。

次のアクションとしては、①家族の手帳の等級を確認する、②手帳がない65歳以上の家族がいれば市区町村に認定書の基準を問い合わせる、③年末調整の申告書に記入する、の順がおすすめです。最新情報は国税庁 No.1160 障害者控除で必ずご確認ください。

参考資料

最終確認日

最終確認日: 2026-10-03


本サイトは公的機関ではありません。掲載内容は情報提供を目的としており、障害者控除の適用や認定の可否は、障害の状況・家族構成・自治体の基準によって異なります。具体的な判断は、所轄の税務署、税理士、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。