11月〜12月になると、会社から「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」などの書類が配られます。これは、会社員にとって毎年恒例の「年末調整」の手続きです。
「なぜ毎年やるの?」「確定申告との違いは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、年末調整の基本を初めての方にもわかるように整理しました。
この記事でわかること
- 年末調整は何のための手続きか
- 対象になる人・ならない人
- 必要な書類と提出のタイミング
- 還付・追徴になるケース
- よくある質問(FAQ)
まず結論
年末調整とは、国税庁の説明によれば「源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続」です。
- 毎月の給料からは概算で所得税が天引き(源泉徴収)されている
- 年末に1年分の所得が確定するため、本来納めるべき税額との差を精算する
- 払いすぎていれば還付、不足していれば追加徴収
- 多くの会社員はこの手続きで所得税が完結し、確定申告は不要になる
対象になる人
年末調整の対象は、原則として勤務先に**「扶養控除等申告書」を提出している給与所得者**です。
対象になる主なケース
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で入社し、年末まで勤務している人
- 年の途中で退職した人のうち、一定の条件を満たす人(亡くなった場合や、海外転勤などの一部)
対象にならない主なケース
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 災害減免法により所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 2か所以上から給与を受けていて、他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人
- 日雇労働者など、特定の条件にあてはまる人
対象外の方は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
確認するポイント
年末調整を受けるにあたって、押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 扶養している家族:配偶者・子ども・親などの所得・年齢
- 生命保険・地震保険の保険料:保険会社から届く控除証明書を確認
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金:小規模企業共済等掛金控除の対象
- 住宅ローン:1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で控除可能
- 副業や他の収入:所得が一定額を超える場合は別途確定申告が必要
手続き・流れ
提出が必要な主な書類
国税庁によると、年末調整の精算手続きでは次のような申告書を勤務先に提出します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:その年の最初の給与支払日の前日まで
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書
- 特定親族特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除の2年目以降)
会社によって書式や提出時期は異なります。各社の案内に従ってください。
大まかなスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 10〜11月 | 勤務先から書類が配布される |
| 11〜12月 | 必要書類を記入・添付して提出 |
| 12月〜翌1月 | 勤務先が計算・精算 |
| 12月または翌1月の給与 | 還付または追加徴収が反映される |
| 翌1月末まで | 源泉徴収票が交付される |
改正への注意(令和7年=2025年分の大きな変更)
令和7年度税制改正により、2025年分の年末調整から次の点が変わりました(国税庁)。
- 基礎控除の引き上げ:合計所得金額が一定以下の人で、基礎控除が従来の48万円から最大95万円に引き上げ(所得に応じて段階的)
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ:55万円から65万円に引き上げ
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件の緩和:合計所得金額48万円以下から58万円以下へ(給与収入でいうと103万円→123万円相当)
- 特定親族特別控除の創設:19歳以上23歳未満の親族(大学生年代など)で一定の所得がある場合に、最高63万円を控除できる新制度。年末調整で受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要
これらの改正は令和7年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税に適用されます。社会保険の「106万円・130万円の壁」はこの税制改正とは別の制度で、変わっていません。最新の改正点と様式は国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」でご確認ください。
還付・追徴はなぜ起きる?しくみと試算例
毎月の給料から天引きされる所得税は、「1年を通して毎月この給料が続く」と仮定した概算額です。実際には、年の途中で扶養が増えたり、生命保険料控除などが年末にまとめて反映されたりするため、概算と本来の税額にズレが生じます。このズレを精算するのが年末調整です。
還付になりやすいケース
- 生命保険・地震保険に加入していて控除証明書を提出した
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を払っている
- 年の途中で扶養家族が増えた(結婚・出産など)
- 年の途中で給料が下がった(概算で多めに引かれていた)
追徴になりやすいケース
- 年の途中で扶養家族が減った
- 賞与が想定より多かった
還付額の考え方(目安)
還付額は「控除額 × その人の所得税率」でおおよその見当がつきます。下記は計算の流れを示す概算で、実際の金額は他の控除や住民税、端数処理で変わります。
例:所得税率10%の人が、生命保険料控除を満額(所得税分で最大12万円)受けた場合
- 還付の目安:12万円 × 10% = 約12,000円
例:所得税率10%の人が、年間27.6万円のiDeCo掛金を申告した場合
- 還付の目安:27.6万円 × 10% = 約27,600円(所得税分)
- iDeCoは住民税(約10%)も軽くなるため、翌年度の住民税も下がります
ポイントは、所得税率が高い人ほど、同じ控除でも戻る金額が大きくなることです。年末調整は「払いすぎた税金を取り戻す」だけでなく、「控除証明書を出し忘れると損をする」手続きでもあります。
実際にいくらになるか(計算してみる)
「では自分の税率は何%なのか」がわからないと、還付額の見当がつきません。年収から逆算してみます。
国税庁のルールでは、年収 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税所得となり、その課税所得の金額で速算表の税率が決まるとされています。税率の区切りは課税所得195万円以下が5%、195万円超330万円以下が10%、330万円超695万円以下が20%です。年収ではなく課税所得で決まる点が重要で、思っているより低い税率になることが少なくありません。
以下は「給与収入のみ・独身・扶養なし・社会保険料は年収の約15%」と仮定した、令和7年分の概算です。
| 年収(給与のみ・独身) | 課税所得の目安 | 所得税率 | 生命保険料控除12万円で戻る目安 | iDeCo年27.6万円で戻る目安(所得税分) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約69万円 | 5% | 約6,000円 | 約1.4万円 |
| 400万円 | 約128万円 | 5% | 約6,000円 | 約1.4万円 |
| 600万円 | 約278万円 | 10% | 約1.2万円 | 約2.8万円 |
| 800万円 | 約427万円 | 20% | 約2.4万円 | 約5.5万円 |
たとえば年収400万円の方であれば、税率はおよそ5%。生命保険料控除を満額(12万円)受けても、戻ってくる所得税は約6,000円という計算になります。
「保険料を12万円払っているのだから12万円戻る」と誤解されることがありますが、戻るのは控除額そのものではなく、控除額に税率を掛けた金額です。年収800万円の方が同じ12万円の控除を受けると約2.4万円になり、同じ控除でも4倍の差がつきます。
一方でiDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)は、所得税だけでなく住民税(所得割10%)の計算でも全額が控除の対象とされています。そのため年収400万円の方であれば、所得税で約1.4万円、翌年度の住民税で約2.8万円(27.6万円×10%)が軽くなる計算になり、合計ではおよそ4万円台の効果になります。税率が低い方ほど、住民税側の効果の比重が大きくなるのが特徴です。
なお、上の表は目安です。扶養親族の人数・社会保険料の実額・他の控除の有無で課税所得は変わり、税率の区分が動けば還付額も変わります。生命保険料控除は契約時期や種類によって上限が異なり、住民税側の上限(合計7万円)は所得税側と別に定められています。正確な金額は税務署・お住まいの自治体にご確認ください。
提出前チェックリスト
- 勤務先から配られた各種申告書を期限までに記入・提出
- 生命保険・地震保険の控除証明書(秋ごろ郵送)を添付
- iDeCoの小規模企業共済等掛金払込証明書を添付
- 配偶者の年間所得を確認(配偶者控除・配偶者特別控除の判定)
- 19〜22歳の子など特定親族がいれば、特定親族特別控除申告書の要否を確認(2025年分〜)
- 住宅ローン控除2年目以降は、税務署発行の証明書と金融機関の残高証明書を添付
- 年の途中で転職した人は、前職の源泉徴収票を提出
- 年末調整で対応できない控除(医療費控除・ふるさと納税の確定申告分など)は、別途確定申告を予定
注意点
- 書類の提出期限は会社ごとに異なります。期限を過ぎると年末調整に間に合わないことがあります。
- 控除証明書(生命保険・地震保険・iDeCoなど)は原本またはマイナポータル連携などの形で必要です。紛失した場合は再発行を依頼します。
- 年末調整で対応できない控除(医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ対象外)・初年度の住宅ローン控除など)は、別途確定申告が必要です。
- 副業の所得が20万円を超える場合は、年末調整を受けていても確定申告が必要です。
- 「自分が対象かどうか」「どの書類が必要か」がわからない場合は、勤務先の経理・人事担当者にご確認ください。
- 最新の様式・記載例は国税庁でご確認ください。
よくある質問
Q1. 年末調整と確定申告は何が違いますか? A. 年末調整は勤務先が代行して行う精算手続き、確定申告は自分で税務署に行う申告手続きです。会社員の多くは年末調整で完結します。
Q2. 年末調整で還付されるのはなぜですか? A. 毎月の源泉徴収はあくまで概算のため、生命保険料控除や扶養控除などを反映した結果、納めすぎていた所得税が戻ってくる仕組みです。
Q3. 年末調整を受けても確定申告が必要なケースはありますか? A. 医療費控除・寄附金控除(一部)・初年度の住宅ローン控除・副業所得が20万円超など、特定のケースでは別途確定申告が必要です。
Q4. 転職した場合、年末調整はどうなりますか? A. 年の途中で転職した場合、原則として前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、新しい勤務先で年末調整を受けられます。
Q5. パート・アルバイトでも年末調整は受けられますか? A. 扶養控除等申告書を提出して、その勤務先で年末まで働いている場合は、年末調整の対象になります。
Q6. 2025年分から控除が変わったと聞きました。何が変わりましたか? A. 令和7年度税制改正で、基礎控除が最大95万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられました。また扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が48万円以下から58万円以下(給与で103万→123万円相当)に緩和され、19〜22歳の親族向けに特定親族特別控除が新設されました。社会保険の106万・130万円の壁はこの改正と別の制度で変わっていません。
Q7. 控除証明書を提出し忘れたら、もう取り戻せませんか? A. 年末調整に間に合わなくても、翌年に自分で確定申告をすれば控除を反映して還付を受けられます。申告期限の翌年から5年以内であれば手続きできるとされています。
Q8. ふるさと納税は年末調整でできますか? A. ふるさと納税は年末調整では処理できません。寄付先が5自治体以内で「ワンストップ特例」を申請していれば確定申告は不要ですが、それ以外は確定申告が必要です。
Q9. 年末調整の還付金はいつ受け取れますか? A. 多くの場合、12月または翌1月の給与に上乗せして支払われます。会社の経理処理のタイミングによるため、時期は勤務先にご確認ください。
Q10. 副業の収入がある場合も年末調整だけで大丈夫ですか? A. 本業で年末調整を受けていても、副業など給与以外の所得が年20万円を超える場合は別途確定申告が必要です。複数から給与をもらっている場合も確定申告が必要になることがあります。
まとめ
- 年末調整は、源泉徴収された所得税の年間精算手続き
- 対象は「扶養控除等申告書を提出している給与所得者」が中心
- 必要書類を期限内に勤務先へ提出することが基本
- 医療費控除・副業・初年度の住宅ローン控除などは別途確定申告が必要
- 制度の最新情報は国税庁「年末調整がよくわかるページ」で必ずご確認ください
毎年やってくる手続きだからこそ、しくみを知っておくと書類記入や還付の流れがぐっと理解しやすくなります。
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参考資料
最終確認日
最終確認日: 2026-07-17
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