失業手当(雇用保険の基本手当)を受けている間に再就職が決まると、「まだ受け取っていない分はどうなるのだろう」と気になる方は多いのではないでしょうか。

このとき使えるのが再就職手当です。残っている給付日数の60%または70%をまとめて受け取れる制度で、早く決まった方ほど受け取れる割合が高くなるように設計されています。厚生労働省は、この制度を「より早期の再就職を促進するための制度」と説明しています。

一方で、要件が8つあり、ひとつでも欠けると対象外になります。また申請期限は就職日の翌日から1か月と短めです。この記事では、再就職手当のしくみと金額の計算方法を、厚生労働省・ハローワークの公式情報をもとに整理しました。

この記事でわかること

  • 再就職手当を受け取るための8つの要件
  • 給付率が70%になるか60%になるかの境目
  • 令和8年8月1日からの基本手当日額の上限(6,745円/5,454円)
  • 所定給付日数・残日数別の金額シミュレーション
  • 再就職後に給与が下がったときの「就業促進定着手当」
  • 申請期限(就職日の翌日から1か月)と必要書類

失業手当そのもののしくみ(受給要件・所定給付日数・給付制限)については、失業手当はもらえる?自己都合・会社都合・特定理由の判断ガイドをあわせてご覧ください。この記事は、基本手当の受給資格が決まった後で早期に再就職したケースにしぼって扱います。

まず結論

再就職手当の要点は次のとおりです。

項目内容
どんな制度か基本手当の受給資格者が早期に安定した職業に就いたときの一時金
給付率支給残日数が所定給付日数の2/3以上なら70%1/3以上なら60%
計算式基本手当日額(上限あり)× 支給残日数 × 給付率(1円未満切捨て)
基本手当日額の上限6,745円(離職時60歳未満)/5,454円(60歳以上65歳未満)※令和8年8月1日〜令和9年7月31日
窓口住所地を管轄するハローワーク
申請期限就職した日の翌日から1か月以内
税金雇用保険法により失業等給付には公課を課さないと定められています

いちばん大きな分かれ目は「所定給付日数の2/3以上を残しているか」です。ここを超えているかどうかで、受け取れる額が1割分(残日数×基本手当日額の10%)変わります。

対象になる人(8つの要件)

ハローワークの案内によると、再就職手当を受け取るには次のすべてを満たす必要があるとされています。

#要件
受給手続き後、7日間の待期期間の満了後に就職または事業を開始したこと
就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること
離職した前の事業主に再び就職したものでないこと(資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがある事業主も対象外)
給付制限がある方は、待期満了後1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
1年を超えて勤務することが確実であること
原則として、雇用保険の被保険者になっていること
過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

つまずきやすいのは④と⑧

④は自己都合退職などで給付制限がある方の話です。ハローワークの案内では、待期満了後1か月を過ぎれば就職経路は問われない(知人の紹介や求人サイト経由でも対象)とされていますが、その1か月の間に決めた場合はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であることが条件になります。「せっかく早く決まったのに、経路が理由で対象外だった」という取りこぼしが起きやすいところです。

なお、教育訓練を受けたことなどで給付制限が解除された場合も、待期満了後1か月の間はこの紹介要件がかかると明記されています。

⑧は「在職中にすでに内定していた転職」が対象外になるという意味です。再就職手当は求職活動を経た再就職を後押しする制度なので、受給資格が決まる前から決まっていた転職には支給されません。

⑦は「3年以内に一度使っていると次は使えない」という制限です。短期間で転職を繰り返す場合は、どのタイミングで使うかが実質的な判断ポイントになります。

給付率が70%になる境目

給付率は、就職日の前日までの失業の認定を受けた後の支給残日数で決まります。

所定給付日数60%になる残日数70%になる残日数
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上

(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」)

延長給付の支給残日数は再就職手当の支給残日数にはみなされないとされています。

自己都合で退職して給付制限(原則1か月)がある方の場合、給付制限中に就職が決まれば基本手当は1日も受け取っていないため、支給残日数は所定給付日数のまま=給付率70%になります。「まだ1円ももらっていないのに損では」と感じる場面ですが、実際には最も高い給付率が適用される局面です。

実際にいくらになるか(計算してみる)

計算式はシンプルです。

再就職手当 = 基本手当日額(上限あり) × 支給残日数 × 60%または70%
(1円未満の端数は切り捨て)

注意したいのは、この式で使う基本手当日額には再就職手当専用の上限がある点です。令和8年8月1日から令和9年7月31日までは次の額とされています。

離職時の年齢再就職手当の計算に使う基本手当日額の上限
60歳未満6,745円(前年 6,570円)
60歳以上65歳未満5,454円(前年 5,310円)

(出典:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」)

基本手当そのものの日額の上限は年齢によって7,450円〜9,110円ですが、再就職手当ではそれより低い上限が使われます。給与が高かった方ほど、この上限で頭打ちになると考えておくと見込み違いが減ります。

ケース1:32歳・前職の月給30万円・所定給付日数90日

賃金日額を10,000円とすると、令和8年8月1日からの計算式(賃金日額5,480円以上13,490円以下は y=0.8w−0.3{(w−5,480)/8,010}w)で基本手当日額は6,307円です。上限6,745円の範囲内なので、そのまま使えます。

給付制限期間中に就職が決まり、支給残日数が90日(=所定給付日数の全部)だった場合。

6,307円 × 90日 × 70% = 397,341円

ケース2:48歳・前職の月給55万円・所定給付日数150日

賃金日額は上限(45歳以上60歳未満は18,220円)を超えるため、基本手当日額は9,110円になります。ただし再就職手当の計算では6,745円が上限として使われます。

就職の早さ支給残日数給付率再就職手当
早めに決まった120日(2/3以上)70%566,580円
遅めに決まった60日(1/3以上)60%242,820円

同じ方でも、決まる時期によって差は約32万円です。この差は「残日数が減ること」と「給付率が70%から60%に下がること」の両方から生じます。

ケース3:62歳・賃金日額12,000円・所定給付日数150日

60歳以上65歳未満は計算式が異なり、基本手当日額は5,448円になります(上限5,454円の範囲内)。支給残日数100日(2/3以上)で就職した場合。

5,448円 × 100日 × 70% = 381,360円

60歳以降の再就職では、高年齢雇用継続給付とは?60歳以降に賃金が下がったとき補う給付との関係も出てきます。両方を受けられるかはハローワークで確認するのが確実です。

上の金額はいずれも公表されている計算式にあてはめた目安です。実際の基本手当日額は雇用保険受給資格者証に記載された額が使われ、支給残日数も認定日の状況で変わります。

再就職後に給与が下がったとき(就業促進定着手当)

再就職手当を受け取った方が、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低い場合は、就業促進定着手当を申請できるとされています。

支給額 =(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分)× 賃金の支払基礎となった日数
上限額 = 基本手当日額(上限6,745円/5,454円)× 支給残日数 × 20%

上限が20%に変わっている点に注意

厚生労働省のリーフレットには、令和7年3月31日以前に再就職して再就職手当の支給を受けた場合は、給付率70%なら30%、60%なら40%という記載があります。つまり令和7年4月1日以後の再就職からは、上限が一律20%に引き下げられています。古い解説記事には「最大40%」と書かれたものが残っているため、金額を見込むときは注意が必要です。

上限に当たるケースは珍しくない

ケース1の方(基本手当日額6,307円・支給残日数90日)が、離職前の賃金日額10,000円に対し再就職後6か月の1日分が8,500円になったとします。

計算上の額:(10,000円 − 8,500円)× 183日 = 274,500円
上限額  :6,307円 × 90日 × 20% = 113,526円
→ 支給されるのは 113,526円

賃金の下がり幅が大きいほど計算上の額は増えますが、上限にぶつかって頭打ちになることが多い、という点は知っておくと期待値がずれません。

なお、起業して再就職手当を受けた場合は就業促進定着手当の対象外とされています。申請期間は「再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間」です。

手続き・流れ

段階やること期限・目安
1採用が決まったらハローワークへ連絡就職日の前日まで
2就職日の前日までの失業の認定を受ける就職日の前日
3「再就職手当支給申請書」に事業主の証明をもらう入社後すみやかに
4ハローワークへ提出(本人・代理人・郵送いずれも可)就職日の翌日から1か月以内
5ハローワークが要件を確認(在職状況の照会を含む)1〜2か月程度かかることがあります
6指定口座へ振込支給決定通知書が届きます

②の「就職日の前日までの失業の認定」を受け忘れると、その分の基本手当が受け取れないだけでなく、支給残日数の計算にも影響します。ハローワークの案内でも繰り返し注意が促されている点です。

申請書は再就職先の事業主に証明してもらう欄があるため、入社してすぐに依頼するのが現実的です。退職前後にやることの全体像は退職後の手続き、何から?健康保険・年金・税金・失業手当の判断ガイドにまとめています。

注意点

  • 上限額は毎年8月1日に改定されます。 令和8年8月1日からの6,745円/5,454円は令和9年7月31日までの額とされています。見込み計算をするときは年度をまたいでいないか確認しましょう
  • 1日ずれるだけで給付率が変わることがあります。 残日数が2/3の境目付近にある場合、入社日が1日違うだけで70%と60%が入れ替わる可能性があります
  • 自営業を始めた場合も対象になり得ます。 ハローワークの案内では、事業を開始した場合も待期満了後1か月の期間経過後から対象になるとされています(給付制限がある方の場合)
  • 支給後に離職したときは、残りの日数分を受給できる場合があります。 再就職手当分を除いた残日数について、ハローワークに相談するよう案内されています
  • 要件の判定はハローワークが行います。 この記事の内容は一般的な整理であり、個別の可否は必ず窓口でご確認ください

よくある質問

Q1. 再就職手当をもらうと、失業手当はもう受け取れませんか。

A. 再就職手当は支給残日数の60%または70%を一時金として受け取るものです。その後に離職して失業状態になった場合は、再就職手当分を除いた残りの日数について基本手当を受給できる可能性があるとハローワークは案内しています。受給期間(原則として離職日の翌日から1年)内であることが前提になるため、まずハローワークへご相談ください。

Q2. 再就職手当に税金はかかりますか。

A. 雇用保険法では、租税その他の公課は失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないと定められています。再就職手当は失業等給付(就職促進給付)に含まれるため、この規定の対象になります。個別の申告の要否は税務署または税理士にご確認ください。

Q3. パート・アルバイトで再就職した場合も対象になりますか。

A. 要件は雇用形態そのものではなく、「1年を超えて勤務することが確実であること」「原則として雇用保険の被保険者になっていること」などで判断されます。週の所定労働時間が短く雇用保険に加入しない働き方の場合は、要件を満たさない可能性があります。雇用契約の期間や労働時間がはっきりしないときは、内定段階でハローワークに確認しておくと安心です。

Q4. 申請が1か月を過ぎてしまいました。もう無理ですか。

A. ハローワークの案内では「就職した日の翌日から1か月以内」の提出が原則とされています。期限を過ぎた場合の取扱いについては、ハローワークが「申請期限を過ぎたことにより給付を受けられなかった方」向けの案内を設けています。まずは管轄のハローワークへご相談ください。

Q5. 再就職手当と就業促進定着手当は両方もらえますか。

A. 就業促進定着手当は「再就職手当の支給を受けていること」が要件のひとつなので、順番に受け取る形になります。ただし再就職後6か月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額を下回っていることが必要で、給与が下がっていない場合は対象になりません。また、起業により再就職手当を受けた場合は対象外とされています。

まとめ

  • 再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っているときに受け取れる一時金
  • 給付率は2/3以上残していれば70%、1/3以上なら60%。早く決まるほど有利
  • 計算に使う基本手当日額には上限があり、令和8年8月1日からは6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)
  • 給付制限中に就職が決まった場合でも対象になり得るが、待期満了後1か月は紹介要件がある
  • 申請は就職日の翌日から1か月以内。就職日の前日までの失業の認定を忘れないこと
  • 再就職後に給与が下がったら就業促進定着手当(上限は支給残日数×基本手当日額×20%)
  • 最新情報はハローワークインターネットサービス「就職促進給付」で必ずご確認ください

支給の可否や金額は、雇用保険受給資格者証の記載内容と就職の状況によって判断されます。見込みを確かめたい場合は、内定の段階で管轄のハローワークに相談しておくと安心です。

迷ったときの問い合わせ先

  • 支給要件・金額の確認:住所地を管轄するハローワーク(雇用保険給付窓口)
  • 申請書の事業主証明:再就職先の人事・労務担当部署
  • 求人の紹介経路の証明:紹介を受けたハローワークまたは職業紹介事業者
  • 税金の取扱い:所轄の税務署、税理士
  • 雇用契約の内容に不安がある場合:都道府県労働局の総合労働相談コーナー

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参考資料

最終確認日

最終確認日: 2026-08-16

本サイトは公的機関ではありません。基本手当日額とその上限額は毎年8月1日に改定されます。申請の前に、本文中の公式リンクや管轄のハローワークで最新の内容をご確認ください。個別の支給可否や金額の判断は、ハローワークの給付窓口にご確認ください。