定年後も同じ会社で働き続けたり、再雇用で仕事を続けたりするとき、給料が現役時代より下がることは少なくありません。そのときに賃金の一部を補ってくれるのが、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」です。
この制度は2025年(令和7年)4月から支給率が縮小されており、これから60歳を迎える方は受け取れる額が変わる点に注意が必要です。この記事では、対象・支給額の目安・2025年の改正を、厚生労働省やハローワークの公式情報をもとにわかりやすく整理しました。
この記事でわかること
- 自分が対象になるかを最後まで辿れるYES/NO判定フロー
- 2つの種類(基本給付金・再就職給付金)の違い
- 賃金月額30万円・40万円のケース別試算(公式の計算例で検算済み)
- 2025年4月の改正で旧ルールと何がどれだけ違うのか(差分表)
- 「廃止はいつから?」——公的資料でどこまで決まっているか
- よくある質問(FAQ)
まず結論
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける雇用保険の被保険者について、60歳時点と比べて賃金が一定以上下がった場合に、賃金の一部が支給される制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者 |
| 加入要件 | 雇用保険の加入期間が通算5年以上(原則) |
| 賃金低下の条件 | 60歳時点と比べ賃金が75%未満に低下していること |
| 支給額 | 各月の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳到達の場合) |
| 窓口 | 勤務先を管轄するハローワーク(原則、勤務先経由で申請) |
2025年3月31日までに60歳になった方は従来の最大15%が適用され、2025年4月1日以降に60歳になる方は最大10%に縮小されています(2026年時点)。
自分が対象か、順番に確かめる(YES/NO判定フロー)
対象になるかどうかは、次の5つを上から順に確認していくと判断できます。1つでもNOがあれば、その月は支給の対象外になります。
Q1. いま60歳以上65歳未満ですか?
- NO(60歳未満・65歳以上)→ 対象外です。65歳に達した月までが支給対象とされています
- YES → Q2へ
Q2. いま雇用保険に加入して働いていますか?(各暦月の初日から末日まで被保険者であること)
- NO(自営業・役員・雇用保険の対象外の働き方)→ 対象外です
- YES → Q3へ
Q3. 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上ありますか?
- NO → いまは対象外ですが、働き続けて5年に達した時点で受給資格が発生する場合があります。その場合は5年を満たした日の賃金と比べる扱いになるとされています
- YES → Q4へ
Q4. 60歳以降の月給が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に下がっていますか?
- NO(75%以上をキープ)→ その月は支給されません。給料が下がっていないなら給付も出ない、というのがこの制度の考え方です
- YES → Q5へ
Q5. 過去に基本手当(失業給付)を受け取りましたか?
- 受け取っていない → 高年齢雇用継続基本給付金の区分です
- 受け取って再就職した(再就職の前日時点で支給残日数100日以上・再就職手当を受けていない)→ 高年齢再就職給付金の区分です
- 受け取ったが支給残日数が100日未満だった → 高年齢再就職給付金は対象外とされています
Q1〜Q4がすべてYESでも、次の2つに当たると支給されない月があります(詳しくは後述の計算の節をご覧ください)。
- その月の賃金が397,369円以上のとき(支給限度額)
- 計算した支給額が2,562円以下のとき(最低限度額)
対象になる人
高年齢雇用継続給付の対象になるのは、次の要件を満たす方です。
1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
60歳以降も働き続け、雇用保険に加入している方が対象です。65歳になると対象外になります。
2. 雇用保険の加入期間が通算5年以上
被保険者であった期間が原則として通算5年以上あることが要件とされています。
3. 賃金が60歳時点の75%未満に下がっていること
60歳到達時(または対象期間の開始時)の賃金と比べて、各月の賃金が75%未満に低下していることが必要です。低下がこの基準に届かない場合は支給されません。
2つの種類
高年齢雇用継続給付には、大きく2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も失業給付(基本手当)を受けずに働き続ける方が対象です。もっとも一般的なのがこのタイプです。
高年齢再就職給付金
60歳以降にいったん離職して失業給付(基本手当)を受け取り、その支給日数を一定以上残して再就職した方が対象です。基本手当の残日数に応じて支給期間が決まります。
どちらも「賃金が下がったときに補う」という目的は共通していますが、失業給付を受け取ったかどうかで区分が分かれます。
支給される金額の目安
支給額は、賃金の低下の度合いによって決まります。ポイントは次のとおりです。
- 賃金が60歳時点の64%以下まで下がった場合、各月の賃金に最大の支給率(10%)をかけた額が支給されます
- 64%超〜75%未満の範囲では、下がるほど支給率が段階的に高くなる仕組みです(10%未満の率)
- 賃金が75%以上ある場合は支給されません
※この64%という区切りは、2025年4月1日以降に60歳に達した方の基準です。2025年3月31日以前に60歳に達した方は、61%以下で15%・61%超〜75%未満で15%未満の率という従来の基準が適用されるとされています。
2025年4月1日以降に60歳になる方の最大支給率は10%までです。たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、60歳以降の賃金が月18万円(低下率60%)の場合、単純計算で18万円 × 10% = 月1万8,000円ほどが目安になります(あくまで概算で、上限額や実際の賃金により金額は変わります)。
なお、支給額には上限・下限が設けられており、毎年8月1日に見直されます。2026年(令和8年)8月1日からの額は、厚生労働省の資料によると次のとおりです。
| 項目 | 2026年7月31日まで | 2026年8月1日から |
|---|---|---|
| 支給限度額 | 386,922円 | 397,369円 |
| 最低限度額 | 2,411円 | 2,562円 |
| 60歳到達時等の賃金月額の上限額 | 508,200円 | 522,000円 |
| 60歳到達時等の賃金月額の下限額 | 90,420円 | 96,090円 |
支給対象月に支払われた賃金が支給限度額(397,369円)以上のときは支給されず、賃金額と算定された給付額の合計が支給限度額を超えるときは「397,369円-賃金額」が支給額になるとされています。また、算定された額が最低限度額(2,562円)を超えない場合も支給されません。最新の金額はハローワークでご確認ください。
実際にいくらになるか(計算してみる)
「最大10%」と聞くと、給料が下がるほど手厚くなるように感じます。しかし実際に計算してみると、下がりすぎると給付額はむしろ減っていくという、直感と逆の動きをします。ここを数字で確かめます。
計算のルール(公式の算定式)
ハローワークの案内では、支給額は「低下率」に応じて次のように算定されるとされています(2025年4月1日以降に60歳に達した方の場合)。
- 低下率が64%以下のとき:支給額 = その月に支払われた賃金 × 10%
- 低下率が64%超75%未満のとき:支給額 = (24 × 賃金月額 − 32 × その月の賃金) ÷ 55
- 低下率が75%以上のとき:支給されません
低下率とは「その月に支払われた賃金 ÷ 賃金月額 × 100」のことです。ここでいう賃金月額は、原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金とされています(上限522,000円・下限96,090円)。
2つめの式は、公式パンフレットでは分数の図で示されているものを、同じ結果になる形に整理したものです。ハローワークの計算例(賃金月額30万円・その月の賃金20万円のとき14,545円)で確かめてみます。
(24 × 300,000 − 32 × 200,000) ÷ 55
= (7,200,000 − 6,400,000) ÷ 55
= 800,000 ÷ 55
= 14,545.45… → 14,545円(1円未満切り捨て)
公式の計算例と一致しました。もうひとつの例(賃金月額30万円・その月の賃金18万円)は低下率60.00%なので10%のルールが使われ、180,000 × 10% = 18,000円。こちらも公式の例と一致します。
60歳到達時の賃金月額30万円の場合
以下は、支給限度額・最低限度額に当たらない範囲での概算です。
| 60歳以降の月給 | 低下率 | 給付金(月) | 給付金(年) | 賃金+給付金は60歳時点の何%か |
|---|---|---|---|---|
| 24万円 | 80.00% | 0円 | 0円 | 80.0% |
| 22.5万円 | 75.00% | 0円 | 0円 | 75.0% |
| 21万円 | 70.00% | 約8,700円 | 約10.4万円 | 72.9% |
| 19.5万円 | 65.00% | 約17,400円 | 約20.9万円 | 70.8% |
| 19.2万円 | 64.00% | 19,200円 | 約23.0万円 | 70.4% |
| 18万円 | 60.00% | 18,000円 | 21.6万円 | 66.0% |
| 15万円 | 50.00% | 15,000円 | 18.0万円 | 55.0% |
60歳到達時の賃金月額40万円の場合
| 60歳以降の月給 | 低下率 | 給付金(月) | 給付金(年) | 賃金+給付金は60歳時点の何%か |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 75.00% | 0円 | 0円 | 75.0% |
| 28万円 | 70.00% | 約11,600円 | 約14.0万円 | 72.9% |
| 26万円 | 65.00% | 約23,200円 | 約27.9万円 | 70.8% |
| 25.6万円 | 64.00% | 25,600円 | 約30.7万円 | 70.4% |
| 24万円 | 60.00% | 24,000円 | 28.8万円 | 66.0% |
| 20万円 | 50.00% | 20,000円 | 24.0万円 | 55.0% |
この表からわかる3つのこと
1. 給付額がいちばん大きくなるのは「低下率64%ちょうど」
10%という最大の支給率が適用されるのは低下率64%以下ですが、10%をかける相手は下がったあとの賃金です。そのため64%を下回ってさらに給料が下がると、10%の元になる金額が小さくなり、給付額そのものは減っていきます。賃金月額30万円の例では、低下率64%(月給19.2万円)の19,200円が最大で、月給15万円まで下がると15,000円になります。
2. 給付をもらっても、60歳時点の75%を超えることはない
右端の列を見ると、賃金と給付金を足しても60歳時点の賃金の70.4%〜75%の範囲に収まっています。これはハローワークの資料でも「賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金の70.4%」(低下率64%のとき)と説明されている点と一致します。この給付は「賃金の目減りを一部埋める」ものであって、元の水準まで戻すものではない、ということです。
3. 75%のラインは、たった1円でも結果が変わる
低下率が74.99%なら支給の可能性があり、75.00%ちょうどだと支給されません。ただし低下率75%付近の支給率は0.39%程度と非常に小さく、計算した額が2,562円以下だと支給されないため、ぎりぎりのラインでは結局ゼロになることが多いという点もあわせて押さえておきたいところです。
上の金額はすべて目安です
- 賃金月額は60歳到達前6か月の平均で決まり、通勤手当・残業代などの扱いによって想定と変わることがあります
- 賞与は原則として賃金月額の計算に含まれないとされています
- 欠勤・休業などで賃金が下がった月は「みなし賃金」で判定されるため、実際の支給額が上の計算と異なることがあります
- 支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限下限は毎年8月1日に改定されます(上記は2026年8月1日〜2027年7月31日の額)
- 端数処理の関係で、実際の支給額と数円単位で異なる場合があります
正確な金額は、勤務先を管轄するハローワークにご確認ください。
2025年4月の改正で何がどう変わったか(旧・新の差分表)
高年齢雇用継続給付は、2020年(令和2年)の雇用保険法改正により、2025年(令和7年)4月1日から支給率が縮小されています。変わったのは「率」だけではありません。10%が適用される低下率のラインも動いています。
| 項目 | 2025年3月31日までに60歳に達した方(旧) | 2025年4月1日以降に60歳に達する方(新) | 影響 |
|---|---|---|---|
| 最大支給率 | 15% | 10% | 給付額が減る |
| 最大支給率が適用される低下率 | 61%以下 | 64%以下 | 新のほうが早く満額に届く |
| 支給されなくなる低下率 | 75%以上 | 75%以上 | 変更なし |
| 賃金+給付の合計の下限ライン | 60歳時点の70.15% | 60歳時点の70.4% | ほぼ同水準 |
| 支給限度額・最低限度額 | 共通(397,369円・2,562円) | 共通(397,369円・2,562円) | 変更なし |
「60歳に達した日」で判定されるため、誕生日が1日違うだけで適用ルールが変わるのがこの改正の特徴です。なお、60歳時点で被保険者であった期間が5年に満たない方は、その期間が5年に達した日で判定されるとされています。
旧ルールと新ルールで、金額はどれだけ違うのか
60歳到達時の賃金月額が30万円・40万円の方について、同じ条件で比べてみます(いずれも概算)。
| 60歳到達時の賃金月額 | 60歳以降の月給 | 低下率 | 旧(最大15%) | 新(最大10%) | 差(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 21万円 | 70% | 約9,800円 | 約8,700円 | 約1.3万円 |
| 30万円 | 19.5万円 | 65% | 約19,600円 | 約17,400円 | 約2.6万円 |
| 30万円 | 18万円 | 60% | 27,000円 | 18,000円 | 約10.8万円 |
| 40万円 | 28万円 | 70% | 約13,000円 | 約11,600円 | 約1.7万円 |
| 40万円 | 26万円 | 65% | 約26,100円 | 約23,200円 | 約3.4万円 |
| 40万円 | 24万円 | 60% | 36,000円 | 24,000円 | 約14.4万円 |
差が大きく開くのは、低下率が61%以下まで下がったケースです。この範囲では旧ルールは15%、新ルールは10%がそのまま賃金にかかるため、差は3分の1になります。一方、低下率が65〜70%あたりの緩やかな低下では、新ルールで満額の適用ラインが61%→64%に広がった効果もあり、差は年1〜3万円程度にとどまります。
「15%が10%になった=3分の1減る」と単純に理解すると、実際とずれることがある、というのがこの改正のわかりにくいところです。
「高年齢雇用継続給付は廃止される」と聞いたけれど、いつから?
検索でよく見かける「廃止」というキーワードについて、公的な資料でどこまで決まっているのかを整理します。
結論として、2026年8月時点で廃止の時期は決まっていません。 決まっているのは2025年4月からの支給率縮小(15%→10%)までです。
経緯は、厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会の資料で確認できます。
- 令和元年12月25日の雇用保険部会報告書:「雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当である」とされ、具体策として「令和6年度までは現状を維持した上で、65歳未満の継続雇用制度の経過措置が終了する令和7年度から新たに60歳となる高年齢労働者への同給付の給付率を半分程度に縮小することが適当である」と記載されています。そのうえで「高年齢雇用継続給付の在り方については、これらの状況も見つつ、廃止も含め、更に検討を行うべきである」とされています
- 令和5年12月11日の同部会(第188回)の論点資料:「令和7年4月からの給付率引下げの施行状況等を見つつ、廃止も含め、引き続き検討することとしてはどうか」と提示されています
つまり公的資料の表現は一貫して「廃止も含めて検討」であり、廃止が決定した・施行日が決まった、という段階ではありません。過去にも平成19年の部会報告書で「平成24年度までの措置とし、その後段階的に廃止すべきである」とされながら、その後の部会で「当面の間は存置する」と方針が変わった経緯があります。
いま60歳前後の方が押さえておくとよいこと
- すでに受給中の方の給付が、途中で打ち切られることが決まっているわけではありません
- ただし、この給付は65歳までの5年間という長い期間に関わるため、制度が今後変わる前提で老後の収支を組んでおくほうが安全です
- 給付をあてにして再雇用時の給与水準を決めると、制度変更のときに家計が直撃を受けます。給付は「あれば助かる上乗せ」として見ておくのが無難です
制度の見直し状況は、厚生労働省の審議会資料やハローワークの案内で随時更新されます。最新の状況は公式サイトでご確認ください。
申請の流れ
ステップ1:勤務先に相談する
高年齢雇用継続給付は、原則として勤務先を通じてハローワークに申請します。まずは勤務先の担当部署に相談しましょう。
ステップ2:必要書類を準備する
60歳到達時等賃金証明書や支給申請書、賃金台帳・出勤簿などの確認書類が必要になる場合があります。
ステップ3:ハローワークへ申請する
申請は原則2か月ごとに行います。申請には期限があるため、勤務先と連携して忘れずに手続きしましょう。
ステップ4:審査・支給
ハローワークの審査を経て、指定口座に振り込まれます。
注意点
- 2025年4月以降に60歳になる方は最大支給率が10%に縮小されています(2026年時点)
- 賃金が60歳時点の75%以上あると支給されません
- 支給額の上限・下限は年度ごとに見直されます
- 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けている場合、年金の一部が調整されることがあります
- 会社の再雇用制度と雇用保険の給付は別のしくみです
- 個別の判断は勤務先・ハローワークにご確認ください
よくある質問(FAQ)
Q1. パートや契約社員でも対象になりますか? A. 雇用保険に加入し、加入期間などの要件を満たせば対象になる場合があります。詳しくはハローワークにご確認ください。
Q2. 65歳になっても受け取れますか? A. 高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満が対象です。65歳になると対象外になります。
Q3. 賃金が少しだけ下がった場合ももらえますか? A. 60歳時点の75%未満まで下がっていることが要件です。低下が75%以上(下げ幅が小さい)の場合は支給されません。
Q4. 年金と一緒に受け取れますか? A. 受け取れる場合がありますが、在職老齢年金を受けているときは年金の一部が調整されることがあります。年金事務所とハローワークにご確認ください。
Q5. 2025年の改正で何が変わりましたか? A. 2025年4月1日以降に60歳になる方は、最大支給率が15%から10%に縮小されました。あわせて、最大支給率が適用される賃金の低下率も「61%以下」から「64%以下」に変わっています。それ以前に60歳になった方は従来どおり最大15%(61%以下)です。
Q6. 高年齢雇用継続給付は廃止されるのですか?いつからですか? A. 2026年8月時点で、廃止の時期は決まっていません。厚生労働省の雇用保険部会の資料では「令和7年4月からの給付率引下げの施行状況等を見つつ、廃止も含め、引き続き検討する」という表現にとどまっています。決まっているのは2025年4月からの支給率縮小までです。
Q7. 給料が下がるほど、たくさんもらえるのですか? A. いいえ。最大の支給率(10%)が適用されるのは低下率64%以下ですが、10%をかける相手は下がったあとの賃金です。そのため64%を下回ってさらに下がると、給付額そのものは小さくなっていきます。金額がいちばん大きくなるのは、低下率がちょうど64%あたりのときです。
Q8. 賃金月額はどうやって決まりますか?賞与は入りますか? A. 原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金とされており、上限522,000円・下限96,090円(2026年8月1日〜2027年7月31日)が設けられています。賞与は原則として含まれません。正確な額は「受給資格確認通知書」や「支給決定通知書」で確認できるとされています。
まとめ
- 高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が下がった雇用保険加入者を補う給付
- 60歳時点の75%未満に下がったことが要件
- 2025年4月以降に60歳になる方は最大支給率が10%に縮小(従来は15%)
- 給付額が最大になるのは低下率64%あたり。下がりすぎるとかえって給付額は減る
- 賃金と給付を足しても60歳時点の70.4〜75%程度にとどまる
- 「廃止」は検討段階で、時期は決まっていない(2026年8月時点)
- 在職老齢年金との調整に注意
- 最新情報はハローワーク「高年齢雇用継続給付」や厚生労働省の案内で必ずご確認ください
60歳以降の働き方を考えるときは、給付の対象になるか、いくらくらい補われるかを、勤務先とハローワークで早めに確認しておくと安心です。
参考資料
- ハローワーク インターネットサービス「高年齢雇用継続給付」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
- ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保05・PDF) — 支給限度額397,369円・低下率64%の区切り・計算方法
- 厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第188回)資料5「高年齢雇用継続給付について」(PDF) — 過去の部会報告書の抜粋・「廃止も含め、引き続き検討」の論点
確認した公式資料と前提条件
この記事の数値・計算例は、次の一次情報をもとに作成しています。
| 記事内の記載 | 根拠にした公式資料 | 確認日 |
|---|---|---|
| 支給要件(60歳以上65歳未満・被保険者期間5年以上・低下率75%未満) | ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(PL080801保05) | 2026-08-17 |
| 支給額の算定式(低下率64%以下は10%/64%超75%未満は所定の式) | 同上(公式の計算例「賃金月額30万円・賃金20万円→14,545円」で検算) | 2026-08-17 |
| 支給率早見表(74.50%→0.39%〜64.00%以下→10.00%) | 同上の早見表と、本記事の計算式による結果が全区分で一致することを確認 | 2026-08-17 |
| 支給限度額397,369円・最低限度額2,562円・賃金月額の上限522,000円/下限96,090円 | 同上(令和9年7月31日までの額)/厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」 | 2026-08-17 |
| 2025年4月の改正内容(15%→10%・61%→64%) | 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」 | 2026-08-17 |
| 「廃止も含め、引き続き検討」という現在の位置づけ | 厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第188回)資料5 | 2026-08-17 |
計算例の前提条件
- 賃金月額は上限(522,000円)・下限(96,090円)の範囲内であるものとしています
- 賞与・通勤手当等の扱い、みなし賃金が算定されるケースは考慮していません
- 支給限度額(397,369円)・最低限度額(2,562円)による調整は、表中で該当しない範囲の金額のみを掲載しています
- 低下率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入、支給額は1円未満を切り捨てて計算しています
- 年額は「月額 × 12か月」の単純計算で、賃金が毎月一定であることを前提としています
- 在職老齢年金との調整、税・社会保険料は考慮していません
この記事の数値が変わるタイミング
- 支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限下限:毎年8月1日改定(次回は2027年8月1日の見込み)
- 支給率・制度の枠組み:法改正時(現時点で追加の改正は決定していません)
最終確認日
最終確認日: 2026-08-17(判定フロー・計算例・改正差分表・「廃止」の現状整理を追加。支給限度額は2026年8月1日改定分を反映済み)
本サイトは公的機関ではありません。制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや勤務先・ハローワークの最新情報をご確認ください。