定年後も同じ会社で働き続けたり、再雇用で仕事を続けたりするとき、給料が現役時代より下がることは少なくありません。そのときに賃金の一部を補ってくれるのが、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」です。
この制度は2025年(令和7年)4月から支給率が縮小されており、これから60歳を迎える方は受け取れる額が変わる点に注意が必要です。この記事では、対象・支給額の目安・2025年の改正を、厚生労働省やハローワークの公式情報をもとにわかりやすく整理しました。
この記事でわかること
- 高年齢雇用継続給付の概要と対象になる人
- 2つの種類(基本給付金・再就職給付金)の違い
- 支給額のおおまかな計算と考え方
- 2025年4月からの支給率縮小(15%→10%)
- よくある質問(FAQ)
まず結論
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける雇用保険の被保険者について、60歳時点と比べて賃金が一定以上下がった場合に、賃金の一部が支給される制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者 |
| 加入要件 | 雇用保険の加入期間が通算5年以上(原則) |
| 賃金低下の条件 | 60歳時点と比べ賃金が75%未満に低下していること |
| 支給額 | 各月の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳到達の場合) |
| 窓口 | 勤務先を管轄するハローワーク(原則、勤務先経由で申請) |
2025年3月31日までに60歳になった方は従来の最大15%が適用され、2025年4月1日以降に60歳になる方は最大10%に縮小されています(2026年時点)。
対象になる人
高年齢雇用継続給付の対象になるのは、次の要件を満たす方です。
1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
60歳以降も働き続け、雇用保険に加入している方が対象です。65歳になると対象外になります。
2. 雇用保険の加入期間が通算5年以上
被保険者であった期間が原則として通算5年以上あることが要件とされています。
3. 賃金が60歳時点の75%未満に下がっていること
60歳到達時(または対象期間の開始時)の賃金と比べて、各月の賃金が75%未満に低下していることが必要です。低下がこの基準に届かない場合は支給されません。
2つの種類
高年齢雇用継続給付には、大きく2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も失業給付(基本手当)を受けずに働き続ける方が対象です。もっとも一般的なのがこのタイプです。
高年齢再就職給付金
60歳以降にいったん離職して失業給付(基本手当)を受け取り、その支給日数を一定以上残して再就職した方が対象です。基本手当の残日数に応じて支給期間が決まります。
どちらも「賃金が下がったときに補う」という目的は共通していますが、失業給付を受け取ったかどうかで区分が分かれます。
支給される金額の目安
支給額は、賃金の低下の度合いによって決まります。ポイントは次のとおりです。
- 賃金が60歳時点の64%以下まで下がった場合、各月の賃金に最大の支給率をかけた額が支給されます
- 61%超〜75%未満の範囲では、下がるほど支給率が段階的に高くなる仕組みです
- 賃金が75%以上ある場合は支給されません
2025年4月1日以降に60歳になる方の最大支給率は**10%**です。たとえば60歳時点の賃金が月30万円で、60歳以降の賃金が月18万円(低下率60%)の場合、単純計算で18万円 × 10% = 月1万8,000円ほどが目安になります(あくまで概算で、上限額や実際の賃金により金額は変わります)。
なお、支給額には上限・下限が設けられており、年度ごとに見直されます。最新の金額はハローワークでご確認ください。
2025年4月からの縮小に注意
高年齢雇用継続給付は、段階的な廃止・縮小の方向で見直しが進められています。
- 2025年3月31日までに60歳に達した方:従来どおり最大支給率15%
- 2025年4月1日以降に60歳に達する方:最大支給率10%に縮小
これから60歳を迎える方にとっては、以前より受け取れる額が少なくなる改正です。将来的なさらなる見直しの可能性もあるため、対象になりそうな方は最新の情報を確認しておきましょう。
申請の流れ
ステップ1:勤務先に相談する
高年齢雇用継続給付は、原則として勤務先を通じてハローワークに申請します。まずは勤務先の担当部署に相談しましょう。
ステップ2:必要書類を準備する
60歳到達時等賃金証明書や支給申請書、賃金台帳・出勤簿などの確認書類が必要になる場合があります。
ステップ3:ハローワークへ申請する
申請は原則2か月ごとに行います。申請には期限があるため、勤務先と連携して忘れずに手続きしましょう。
ステップ4:審査・支給
ハローワークの審査を経て、指定口座に振り込まれます。
注意点
- 2025年4月以降に60歳になる方は最大支給率が10%に縮小されています(2026年時点)
- 賃金が60歳時点の75%以上あると支給されません
- 支給額の上限・下限は年度ごとに見直されます
- 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受けている場合、年金の一部が調整されることがあります
- 会社の再雇用制度と雇用保険の給付は別のしくみです
- 個別の判断は勤務先・ハローワークにご確認ください
よくある質問(FAQ)
Q1. パートや契約社員でも対象になりますか? A. 雇用保険に加入し、加入期間などの要件を満たせば対象になる場合があります。詳しくはハローワークにご確認ください。
Q2. 65歳になっても受け取れますか? A. 高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満が対象です。65歳になると対象外になります。
Q3. 賃金が少しだけ下がった場合ももらえますか? A. 60歳時点の75%未満まで下がっていることが要件です。低下が75%以上(下げ幅が小さい)の場合は支給されません。
Q4. 年金と一緒に受け取れますか? A. 受け取れる場合がありますが、在職老齢年金を受けているときは年金の一部が調整されることがあります。年金事務所とハローワークにご確認ください。
Q5. 2025年の改正で何が変わりましたか? A. 2025年4月1日以降に60歳になる方は、最大支給率が15%から10%に縮小されました。それ以前に60歳になった方は従来どおり最大15%です。
まとめ
- 高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が下がった雇用保険加入者を補う給付
- 60歳時点の75%未満に下がったことが要件
- 2025年4月以降に60歳になる方は最大支給率が10%に縮小(従来は15%)
- 在職老齢年金との調整に注意
- 最新情報はハローワーク「高年齢雇用継続給付」や厚生労働省の案内で必ずご確認ください
60歳以降の働き方を考えるときは、給付の対象になるか、いくらくらい補われるかを、勤務先とハローワークで早めに確認しておくと安心です。
参考資料
最終確認日
最終確認日: 2026-07-10
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