働きながら資格を取りたい、スキルを身につけて転職したい――そんな「学び直し(リスキリング)」を後押しするのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。対象の講座を受けて修了すると、支払った受講料の一部が戻ってくる制度です。
この記事では、教育訓練給付金の3つの種類・給付率・対象になる人・申請の流れを、厚生労働省やハローワークの公式情報をもとにわかりやすく整理しました。
この記事でわかること
- 自分が対象になるかを最後まで辿れるYES/NO判定フロー
- 一般・特定一般・専門実践の3種類の違いと給付率
- 受講料別にいくら戻るかの試算(上限で頭打ちになる分岐点)
- 区分ごとの期限タイムラインと必要書類チェックリスト
- 令和6年10月以降に何が変わったか(改正の差分表)
- よくある質問(FAQ)
まず結論
教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者(または離職後一定期間内の方)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講・修了した場合に、受講料の一部が支給される制度です。講座の種類によって給付率が異なります。
| 種類 | 給付率(受講料に対して) | 上限の目安 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40%(要件を満たすと最大50%) | 20万〜25万円 |
| 専門実践教育訓練 | 50%(要件を満たすと最大70〜80%) | 年間40万〜64万円ほか |
給付率と上限は制度改正で変わることがあり、2024年(令和6年)10月には拡充が行われています(2026年時点)。実際の金額は個別の条件によって異なります。
対象になる人
教育訓練給付金の対象になるのは、次のような方です。
1. 雇用保険の被保険者
会社などに雇用され、雇用保険に加入している方で、加入期間が一定以上ある場合が対象です。ここでいちばん間違えやすいのが、必要な加入期間は「初めてかどうか」で変わるという点です。
| 区分 | 原則(2回目以降) | 初めて教育訓練給付を受ける場合 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 加入期間3年以上 | 1年以上でも可 |
| 特定一般教育訓練 | 加入期間3年以上 | 1年以上でも可 |
| 専門実践教育訓練 | 加入期間3年以上 | 2年以上でも可 |
「1年以上でよい」と紹介されることが多いのは、この初回の特例のほうです。過去に一度でも教育訓練給付を受けたことがある方は、原則どおり3年以上が必要になるとされています。あわせて、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されないとされている点にもご注意ください。
2. 離職して一定期間内の方
会社を辞めた方でも、離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内であれば対象になる場合があります。妊娠・出産・育児・病気などの理由があるときは、この期間が延長される特例もあります。
加入期間の数え方や2回目以降の利用要件は細かく定められているため、自分が対象になるかは受講前にハローワークで確認しておくと安心です。
自分が対象か、順番に確かめる(YES/NO判定フロー)
「対象になりそう」と思って申し込んだあとで要件を満たしていないと分かると、受講料が全額自己負担になります。申し込む前に、次の順で確認してください。
Q1. 雇用保険に加入していますか?(または離職から1年以内ですか)
- 在職中で雇用保険の被保険者 → Q2へ
- 離職済みで、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内 → Q2へ(妊娠・出産・育児・疾病などの理由があるときは期間が延長される特例があるとされています)
- 離職から1年を超えている/雇用保険に加入していない働き方 → 対象外の可能性が高いです。ハローワークで支給要件照会を
Q2. 教育訓練給付を受けるのは今回が初めてですか?
- 初めて → 必要な加入期間は、一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上とされています → Q3へ
- 2回目以降 → 区分にかかわらず加入期間は3年以上が必要とされています → Q3へ
Q3. 前回の受講開始日から3年が経っていますか?(2回目以降の方のみ)
- 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある → 支給されません。3年空くのを待つ必要があります
- 3年を超えている/今回が初めて → Q4へ
Q4. 受けたい講座は、厚生労働大臣の指定講座ですか?
- わからない → 「教育訓練講座検索システム」で講座名を検索してください。同じスクールでも講座ごとに対象・対象外が分かれます
- 指定講座ではない → 対象外です
- 指定講座である → Q5へ
Q5. その講座はどの区分ですか?
- 一般教育訓練 → 受講前の手続きは原則不要。修了後に申請します → Q6へ
- 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練 → 受講開始日の2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングとハローワークでの受給資格確認が必要です。これを忘れると受講しても給付を受けられません → Q6へ
Q6. 給付される見込み額は4,000円を超えますか?
- 計算した支給額が4,000円を超えない場合は支給されないとされています。一般教育訓練(20%)なら受講料が2万円以下、特定一般(40%)なら1万円以下、専門実践(50%)なら8,000円以下のときが目安です
- 超える → 対象になる可能性があります。最終確認としてハローワークの「支給要件照会」を利用してください
Q1〜Q6を通しても迷う場合は、「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入して、ハローワークに提出(来所・代理人・郵送・電子申請)すると、受給資格の有無と講座が指定を受けているかを確認できるとされています。電話での照会は受け付けていないとされているのでご注意ください。
3種類の違いをやさしく整理
教育訓練給付金は、講座の性格に応じて3種類に分かれています。
一般教育訓練給付金
比較的幅広い講座が対象で、給付率は受講料の20%(上限10万円)です。英語・簿記・ITなど、キャリアアップにつながる講座が中心です。
特定一般教育訓練給付金
「速やかな再就職・キャリア形成に効果が高い」とされる講座が対象で、給付率は受講料の40%(上限20万円)。資格取得などをして、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職するなどの要件を満たすと、50%(上限25万円)に上がる場合があります。
専門実践教育訓練給付金
看護師・保育士・介護福祉士などの国家資格や、専門的・実践的な講座が対象で、給付が最も手厚い区分です。受講中は原則6か月ごとに受講料の50%(年間上限40万円)が支給され、資格取得等をして修了後1年以内に就職すると70%(年間上限56万円)に、さらに修了後の賃金が一定以上上がった場合には80%(年間上限64万円)まで支給される場合があります(2024年10月拡充後・2026年時点)。
実際にいくら戻るか(受講料別に計算してみる)
「最大80%」という数字だけを見ると、高い講座ほど有利に見えます。ところがどの区分にも上限額があり、受講料がある金額を超えると1円も増えなくなります。ここを数字で確かめます。
計算のルール
ハローワークの案内によると、支給額は次のように計算されるとされています。
支給額 = 教育訓練施設に支払った教育訓練経費 × 給付率
(ただし上限額を超える場合は上限額、4千円を超えない場合は不支給)
「教育訓練経費」は入学料と受講料が中心で、受験料・交通費・教材の一部などは含まれないのが一般的とされています。
受講料別の支給額(3区分の比較)
以下はすべて概算です(専門実践は1年で修了する講座を想定)。
| 受講料(教育訓練経費) | 一般(20%・上限10万円) | 特定一般(40%・上限20万円) | 特定一般+上乗せ(50%・上限25万円) | 専門実践 受講中(50%・年間上限40万円) | 専門実践 最大(80%・年間上限64万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2万円 | 不支給(4,000円) | 8,000円 | 1万円 | 1万円 | 1.6万円 |
| 5万円 | 1万円 | 2万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 4万円 |
| 10万円 | 2万円 | 4万円 | 5万円 | 5万円 | 8万円 |
| 30万円 | 6万円 | 12万円 | 15万円 | 15万円 | 24万円 |
| 50万円 | 10万円(上限到達) | 20万円(上限到達) | 25万円(上限到達) | 25万円 | 40万円 |
| 80万円 | 10万円(頭打ち) | 20万円(頭打ち) | 25万円(頭打ち) | 40万円(上限到達) | 64万円(上限到達) |
| 120万円 | 10万円(頭打ち) | 20万円(頭打ち) | 25万円(頭打ち) | 40万円(頭打ち) | 64万円(頭打ち) |
この表からわかる3つのこと
1. 一般・特定一般は「受講料50万円」で頭打ちになる
3つの上限額(10万円・20万円・25万円)はいずれも受講料50万円ちょうどで到達します。つまり50万円を超える講座を一般・特定一般で受けても、支給額は増えません。60万円の講座も100万円の講座も、一般なら10万円で同じです。
2. 専門実践は「年間の受講料80万円」で頭打ちになる
専門実践の上限(年間40万円・56万円・64万円)は、いずれも年間受講料80万円で到達します。ここで重要なのが、上限が「年間」で設定されているという点です。合計160万円の2年課程なら、1年ごとに区切って上限が適用されるため、1年に160万円を払う場合より有利になる計算です。専門実践では最大3年間・上限192万円まで受けられるとされています。
3. 安い講座は「4,000円の壁」で不支給になることがある
計算した額が4千円を超えないと支給されないとされています。一般教育訓練(20%)の場合、受講料2万円ちょうどでは支給額が4,000円となり、「4千円を超えない」ため支給されません。数千円〜2万円程度の短期講座を検討するときは、この点にご注意ください。
「最大80%」に届くまでの3段階
専門実践の80%は、一度にまとめて振り込まれるものではありません。ハローワークの案内では、次の3段階に分けて支給されるとされています。
| 段階 | 給付率 | 年間上限 | 条件 | 申請のタイミング |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 50% | 40万円 | 受講中 | 受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内(年2回) |
| 第2段階 | 70%(差額を追加支給) | 56万円 | 資格取得等をして、修了日の翌日から1年以内に就職(雇用されたまま資格取得した場合を含む) | 資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内 |
| 第3段階 | 80%(さらに差額を追加支給) | 64万円 | 第2段階の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇 | 資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1年以内 |
たとえば受講料80万円の1年課程で第3段階まで到達した場合、受講中に40万円、資格取得・就職後に16万円(56万円との差額)、賃金5%上昇後にさらに8万円(64万円との差額)という順で、合計64万円が支給される計算になります。
なお第3段階(賃金上昇による80%)は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に限るとされています。
上の金額はすべて目安です
- 対象になる「教育訓練経費」の範囲は講座や費用の性格によって異なります。受験料・交通費・パソコン等の備品は原則対象外とされています
- 専門実践の年間上限は「1年あたり」であり、講座の期間の区切り方によって結果が変わります
- 支給額は1円単位で計算され、上の表は切りのよい数字に丸めています
- 給付率・上限額は制度改正で変わることがあります
正確な金額は、受講前にハローワークの支給要件照会でご確認ください。
対象講座の探し方
どの講座が給付の対象かは、厚生労働大臣が指定しています。対象講座は「教育訓練給付制度 検索システム(教育訓練講座検索システム)」で調べられます。
- 資格名・分野・地域などから対象講座を検索できます
- 同じ資格スクールでも、講座によって対象・対象外が分かれることがあります
- 申し込み前に「この講座は教育訓練給付の対象か」「どの区分か」を必ず確認しましょう
申請の流れ
ステップ1:受講前の手続き(区分による)
特定一般・専門実践では、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けてジョブ・カードの交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があるとされています。キャリアコンサルティングの予約が必要なため、受講申し込みの1か月以上前から動き始めると安全です。一般教育訓練は、この事前手続きは原則不要です。
ステップ2:講座を受講・修了する
指定講座を受講し、所定の出席率や修了要件を満たします。
ステップ3:受講修了後にハローワークへ申請する
修了後、受講料の領収書や修了証明書などを添えて、原則として住所を管轄するハローワークに支給申請します。申請には期限(修了日の翌日から原則1か月以内など)があるため、早めに手続きしましょう。
ステップ4:審査・支給
ハローワークの審査を経て、指定口座に給付金が振り込まれます。専門実践では、受講中に複数回に分けて支給されるのが一般的です。
期限のタイムライン(申請忘れがいちばん多い落とし穴)
この制度でもっとも多いつまずきは、制度を知らなかったことではなく期限を過ぎたことです。区分ごとに期限が違うため、表で整理します。
一般教育訓練の場合
| タイミング | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 申し込み前 | 講座が指定講座か検索システムで確認・支給要件照会 | 受講申し込み前に |
| 受講開始前 | (事前手続きは原則不要) | — |
| 受講中 | 出席率など修了要件を満たす | 講座の定めによる |
| 修了後 | ハローワークへ支給申請 | 修了日の翌日から1か月以内 |
特定一般教育訓練の場合
| タイミング | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 受講申し込みの1か月以上前 | 訓練前キャリアコンサルティングを予約・受講 | 早めに |
| 受講開始前 | ジョブ・カードを添えて受給資格確認 | 受講開始日の2週間前まで |
| 修了後 | 支給申請(40%分) | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 資格取得・就職後 | 50%への上乗せ分を申請 | 資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内 |
専門実践教育訓練の場合
| タイミング | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 受講申し込みの1か月以上前 | 訓練前キャリアコンサルティングを予約・受講 | 早めに |
| 受講開始前 | ジョブ・カードを添えて受給資格確認 | 受講開始日の2週間前まで |
| 受講中(年2回) | 50%分の支給申請 | 受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内 |
| 修了時 | 修了した期間分の申請 | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 資格取得・就職後 | 70%への上乗せ分を申請 | 資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内 |
| 賃金5%上昇後 | 80%への上乗せ分を申請 | 資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1年以内 |
受講中の6か月ごとの申請を1回飛ばすと、その期間分が受け取れなくなる可能性があります。 カレンダーに登録しておくことをおすすめします。
必要書類チェックリスト
区分や個別の事情で変わるため、最終的にはハローワークの案内でご確認ください。ここでは「受講前から集め始めておくとよいもの」を整理します。
受講前(特定一般・専門実践)
- 教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の受給資格確認票
- ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングで作成・交付を受ける)
- 本人・住所確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーの確認できる書類
- 写真(規格はハローワークの案内による)
- 払渡希望金融機関の通帳・キャッシュカード
受講中・修了後(全区分共通の中心的な書類)
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書(教育訓練施設が発行)
- 領収書(教育訓練施設が発行。クレジットカード払いのときは、施設が発行するクレジット契約証明書が必要になる場合があります)
- 受給資格者証(受講前の手続きをした方)
- 返還金明細書(キャンペーン等で受講料の一部が返還された場合)
- 本人・住所確認書類、マイナンバー確認書類
上乗せ分の申請時(特定一般50%・専門実践70/80%)
- 資格取得を証明する書類(合格証書の写しなど)
- 就職を証明する書類(雇用契約書の写しなど)
- 賃金の上昇を確認できる書類(80%の申請時。受講開始前と修了後の賃金がわかるもの)
いちばん失くしやすいのが領収書です。 支払いのたびに、修了証明書と一緒に1つのファイルにまとめておくことをおすすめします。
2024年10月以降、何が変わったか(改正の差分表)
教育訓練給付をめぐる制度は、この数年で続けて見直されています。「前に調べたときと違う」という混乱が起きやすいところなので、時系列で整理します。
| 時期 | 変わったこと | 影響する人 |
|---|---|---|
| 令和6年10月1日〜 | 特定一般に50%(上限25万円)の上乗せを新設。資格取得等をして修了後1年以内に就職した場合などが対象 | この日以降に受講を開始した特定一般の受講者 |
| 令和6年10月1日〜 | 専門実践に80%(年間上限64万円)の上乗せを新設。70%の要件を満たしたうえで、修了後の賃金が5%以上上昇した場合 | この日以降に受講を開始した専門実践の受講者 |
| 令和7年4月1日〜 | 教育訓練支援給付金の給付率が、基本手当日額の80%→60%に変更 | この日以降に受講を開始し、支援給付金を受ける方 |
| 令和7年10月1日〜 | 教育訓練休暇給付金を新設。在職のまま連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付を支給 | 離職せずに訓練に専念したい在職者 |
いずれも判定の基準は「受講を開始した日」です。申し込みをした日でも、給付を申請した日でもない点にご注意ください。令和6年10月1日より前に受講を開始している場合、特定一般の上乗せ支給や専門実践の80%支給は受けられないとされています。
教育訓練支援給付金は「暫定措置」
専門実践教育訓練を昼間通学で受ける方が、失業状態にある間の生活を支える給付として「教育訓練支援給付金」があります。受講開始時に45歳未満などの要件を満たす方が対象で、基本手当日額の60%に相当する額が、2か月ごとの失業認定を受けた日数分支給されるとされています。
この給付は令和8年度末までの暫定措置とされています。長期の講座を検討している方は、支給の対象になる期間を早めに確認しておくと安心です。
令和7年10月から始まった「教育訓練休暇給付金」
働きながら学ぶのではなく、仕事を離れて訓練に専念したい在職者向けの制度が新設されました。厚生労働省によると、就業規則等に基づく連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、失業給付(基本手当)に相当する給付が支給されるとされています。原則として休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが要件のひとつとされています。
受講料の一部を補助する教育訓練給付金とは目的が異なり、休暇中の生活費を支える性格の給付です。両者は別の制度なので、混同しないようご注意ください。詳しい要件は勤務先とハローワークでご確認ください。
注意点
- 給付率・上限額は制度改正で変わることがあります(2024年10月に拡充・2026年時点)
- 講座によって対象区分が異なり、対象外の講座もあります
- 特定一般・専門実践は受講前の手続き(キャリアコンサルティングなど)が必要です
- 申請には期限があり、過ぎると受け取れない場合があります
- 過去に給付を受けたことがある場合、次に利用できるまでの期間などの要件があります
- 教育訓練支援給付金など、関連する別の給付とは仕組みが異なります
- 個別の判断は、受講前にハローワークにご確認ください
よくある質問(FAQ)
Q1. 在職中でも受け取れますか? A. 雇用保険に加入し、加入期間などの要件を満たしていれば、在職中でも対象になる場合があります。
Q2. 受講する前に何か手続きは必要ですか? A. 一般教育訓練は事前手続きは原則不要ですが、特定一般・専門実践は受講開始前にハローワークでの手続き(キャリアコンサルティング等)が必要とされています。
Q3. どの講座が対象か、どうやって調べますか? A. 「教育訓練講座検索システム」で、資格名や分野から対象講座を検索できます。申し込み前に対象かどうかを確認しましょう。
Q4. 受講料の全額が戻りますか? A. 全額ではなく、区分に応じた割合(20〜最大80%)が上限の範囲で支給されます。実際の金額は個別に計算されます。
Q5. 会社を辞めた後でも申請できますか? A. 離職後、受講開始まで原則1年以内などの要件を満たせば対象になる場合があります。出産・育児・病気などで期間延長の特例もあります。
Q6. 高い講座ほど、たくさん戻ってきますか? A. 一定額までは受講料に比例しますが、区分ごとに上限があります。一般(上限10万円)・特定一般(40%で上限20万円)は受講料50万円で上限に達し、それ以上高い講座でも支給額は増えません。専門実践は年間の受講料80万円で上限に達する計算です。
Q7. 加入期間は「1年以上」でよいと聞きましたが本当ですか? A. それは初めて教育訓練給付を受ける場合の特例です。原則は3年以上とされており、初回に限り一般・特定一般は1年以上、専門実践は2年以上でも受給できるとされています。過去に受給したことがある方は3年以上が必要です。
Q8. 前に教育訓練給付を使ったことがあります。すぐまた使えますか? A. 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されないとされています。前回の受講開始日を確認してから講座選びを始めるのが安全です。
Q9. 申請の期限を過ぎてしまいました。どうにかなりませんか? A. 申請には期限が定められており、過ぎると受け取れない場合があります。事情によって取り扱いが異なることがあるため、気づいた時点ですぐハローワークにご相談ください。
まとめ
- 教育訓練給付金は、指定講座を受けた雇用保険加入者などへの給付
- 一般20%・特定一般40%(最大50%)・専門実践50%(最大80%)と区分で異なる
- 対象講座は「教育訓練講座検索システム」で確認できる
- 一般・特定一般は受講料50万円、専門実践は年間80万円で上限に達し、それ以上は増えない
- 特定一般・専門実践は受講開始日の2週間前までに受給資格確認の手続きが必要
- 加入期間は原則3年以上。「1年以上でよい」は初回だけの特例
- 最新情報は厚生労働省「教育訓練給付制度」やハローワークの公式案内で必ずご確認ください
学び直しを考えているときは、まず受けたい講座が給付の対象かを確認し、必要な事前手続きがないかをハローワークでチェックしてから申し込むと安心です。
参考資料
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」
- ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付制度」 — 3区分の給付率・上限額・支給要件期間・申請期限
- 厚生労働省「令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します」
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」 — 令和7年10月創設
確認した公式資料と前提条件
この記事の数値・計算例は、次の一次情報をもとに作成しています。
| 記事内の記載 | 根拠にした公式資料 | 確認日 |
|---|---|---|
| 3区分の給付率(20%/40%・50%/50%・70%・80%)と上限額 | ハローワーク インターネットサービス「教育訓練給付制度」 | 2026-08-17 |
| 支給要件期間(原則3年以上、初回は一般・特定一般1年以上/専門実践2年以上) | 同上 | 2026-08-17 |
| 「4千円を超えない場合は支給されない」 | 同上(3区分いずれにも記載) | 2026-08-17 |
| 受給資格確認は受講開始日の2週間前まで | 同上(特定一般・専門実践の「訓練前キャリアコンサルティング」の記載) | 2026-08-17 |
| 申請期限(修了日の翌日から1か月以内/専門実践は6か月ごと 等) | 同上 | 2026-08-17 |
| 専門実践は最大3年間・上限192万円 | 同上 | 2026-08-17 |
| 教育訓練支援給付金 基本手当日額の60%(令和8年度末までの暫定措置) | 同上 | 2026-08-17 |
| 令和6年10月の拡充内容 | 厚生労働省「令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します」 | 2026-08-17 |
| 教育訓練休暇給付金(令和7年10月創設・連続30日以上・被保険者期間12か月以上) | 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」 | 2026-08-17 |
計算例の前提条件
- 「教育訓練経費」は入学料と受講料のみとし、受験料・交通費・備品費などは含めていません
- 専門実践は1年で修了する講座を前提としています(上限は年間で適用されるため、複数年の課程では結果が変わります)
- 上乗せ支給(特定一般50%・専門実践70%/80%)の要件をすべて満たした場合の金額を掲載しています
- キャンペーン等による受講料の返還、教育訓練施設からの割引は考慮していません
- 表の金額は切りのよい数字に丸めています。実際は1円単位で計算されます
- 支給要件期間・過去の受給歴による制限は満たしているものとしています
この記事の数値が変わるタイミング
- 給付率・上限額:法改正時(判定は「受講を開始した日」で行われます)
- 教育訓練支援給付金:令和8年度末までの暫定措置とされており、以後の取り扱いは未定です
- 対象講座の指定:随時更新されるため、申し込みのつど検索システムでご確認ください
最終確認日
最終確認日: 2026-08-17(YES/NO判定フロー・受講料別の試算・期限タイムライン・必要書類チェックリスト・改正差分表を追加。受給資格確認の期限を「受講開始日の2週間前まで」に、支給要件期間を「原則3年以上・初回は特例」に修正)
本サイトは公的機関ではありません。制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクやハローワークの最新情報をご確認ください。