高校の授業料を支援する「高等学校等就学支援金」は、令和8年4月から大きく変わりました。所得制限が撤廃され、私立高校の支給上限額も引き上げられています。
「いわゆる高校無償化」という言葉で報じられることが多い制度ですが、実際には授業料の全額がどんな学校でも無料になる制度ではありません。学校の種類ごとに支給の上限が決まっていて、授業料がその上限を超える部分は自己負担になります。また、教科書代や通学費といった授業料以外の費用は、別の制度で支援されます。
この記事では、令和8年度の高等学校等就学支援金のしくみと申請の流れを、文部科学省の公式情報をもとに整理しました。
この記事でわかること
- 令和8年4月からの新制度で何が変わったか
- 学校の種類別の支給限度額(公立11万8,800円・私立45万7,200円など)
- 対象になる人・ならない人と、経過措置の考え方
- 申請の時期と方法(4月の申請、e-Shienによるオンライン申請)
- 授業料以外の費用を支える「高校生等奨学給付金」の令和8年度の給付額
子育て世帯向けの制度としては、児童手当のしくみと受け取り方や子ども医療費助成とは?も関連します。
まず結論
令和8年度の高等学校等就学支援金の要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 高等学校等の授業料に充てる支援金の支給 |
| 所得制限 | なし(令和8年4月1日施行の改正で撤廃) |
| 支給上限額(高校全日制) | 公立 年11万8,800円/私立 年45万7,200円 |
| 受け取り方 | 学校が生徒に代わって受け取る(代理受領)ため、原則として授業料から差し引かれる |
| 申請 | 4月に学校を通じて申請。原則としてオンライン(e-Shien) |
| 実施主体 | 公私立は都道府県、国立は国。費用は国3/4・都道府県1/4 |
支援金は生徒や保護者の口座に振り込まれるのではなく、学校が代わりに受け取って授業料に充てるしくみです。そのため、手続きをすると「授業料の請求額が減る」または「いったん払った授業料が後から還付される」という形で実感することになります。
令和8年4月から何が変わったか
文部科学省の説明によると、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」が令和8年3月31日に成立し、令和8年4月1日から施行されました。主な改正点は次の3つです。
1. 所得制限の撤廃
改正前は、保護者等の収入の状況(年収590万円未満・910万円未満といった目安)によって支給額が変わったり、支給の対象外になったりしていました。改正後は所得制限が撤廃され、支給にあたって保護者等の収入の状況を問わないこととされています。
2. 私立高校の支給上限額の引き上げ
令和7年10月の政党間合意を踏まえ、私立全日制の支給上限額が39万6,000円から45万7,200円に、私立通信制は33万7,200円に引き上げられました。文部科学省の資料では、45万7,200円は「私立高校の平均授業料を勘案した水準」と説明されています。
3. 国籍・在留資格による対象者の見直し
支給対象者は、日本国内に住所を有する者のうち、日本国籍を有する者、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者、に限定されました。
なお、改正法の施行日前から引き続き高等学校等に在学している生徒が、この改正によって支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により支給を受けられるよう経過措置が設けられています。また、新制度の対象外となる新入生(留学生を除く)についても、旧制度と同等の水準の予算措置が行われるとされています。
さらに、政府は法律の施行後3年以内に施行状況等を勘案して検討を加え、必要があれば見直しを行うという検討規定も置かれています。
学校の種類別の支給限度額(令和8年度)
支給限度額は、国公私立の別と学校の種類によって異なります。文部科学省が示している年額は次のとおりです。
| 区分 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|
| 高等学校 全日制 | 115,200円 | 118,800円 | 457,200円 |
| 高等学校 定時制 | - | 32,400円 | 457,200円 |
| 高等学校 通信制 | - | 6,240円 | 337,200円 |
| 中等教育学校 後期課程 | 115,200円 | 118,800円 | 457,200円 |
| 特別支援学校 高等部 | 4,800円 | 4,800円 | 457,200円 |
| 高等専門学校(1〜3年) | 234,600円 | 234,600円 | 457,200円 |
| 専修学校 高等課程・一般課程(昼間学科) | - | 457,200円 | 457,200円 |
| 各種学校 | - | 457,200円 | 457,200円 |
月額と支給期間で見ると、高校全日制の場合は公立が月9,900円で36か月、私立が月38,100円で36か月です。定時制・通信制は48か月が支給期間とされています。
単位制の授業料をとっている学校では、単位ごとの上限額(公立は1単位4,812円、私立は1単位18,528円など)が適用され、通算74単位・年間30単位までという上限が設けられています。
授業料との差額はどうなるか
ここが誤解されやすいポイントです。就学支援金は「授業料に充てるためのもの」なので、授業料が支給限度額を上回る場合、その差額は自己負担になります。
たとえば、私立高校で年間の授業料が60万円だった場合を考えてみます。
- 支給限度額:457,200円
- 授業料:600,000円
- 差額:142,800円(自己負担)
一方、授業料が支給限度額を下回る場合、支給されるのは実際の授業料の額までです。支援金が余って現金で戻ってくることはありません。
また、施設整備費・入学金・制服代・修学旅行費などは授業料ではないため、就学支援金の対象外です。私立高校を検討する際は、募集要項で「授業料」と「授業料以外の納付金」を分けて確認しておくと、実際の負担額が見えやすくなります。
なお、多くの都道府県では国の制度に上乗せする独自の授業料軽減補助を設けています。上乗せの有無や金額は都道府県によって異なるため、お住まいの都道府県の公式サイトでご確認ください。
申請の流れ
文部科学省の資料によると、令和8年度の申請・認定手続きは次のように進みます。
4月:受給資格認定申請
新入生と、まだ認定を受けていない生徒が対象です。国籍が「日本国」の場合は原則としてオンライン申請(高等学校等就学支援金オンライン申請システム=e-Shien)で行います。国籍が「日本国以外」または国籍・在留資格が不明の場合は、書類による申請とされています。
在校生についても、令和8年度は国籍等の確認のための手続きが行われます。
5〜6月:都道府県による受給資格の判定
申請内容をもとに、支給権者である都道府県が受給資格を判定します。
7月以降:認定・支給決定
判定結果にもとづいて認定・支給決定が行われ、学校が支援金を代理受領します。
なお、これまで毎年7月に必要だった「収入状況届出」は、所得制限の撤廃にともない、新制度では原則として廃止されるとされています。
家計が急変した場合
年度の途中で家計が急変した場合については、通年で随時申請を受け付けるとされています。事情が生じたら、早めに学校または都道府県に相談してください。
授業料の納付との関係
文部科学省の通知では、制度の趣旨から「あらかじめ就学支援金相当分を差し引いた上で授業料を徴収することが基本」とされています。ただし、いったん授業料を徴収した後に相当額を還付する方式をとる学校もあります。授業料の納付時期・方法や還付の時期は学校によって異なるため、入学する学校に確認しておくと安心です。
また、経済的な事情で授業料の負担が難しい場合には、支援金が支給されるまでの間は徴収を猶予するなどの配慮を行うよう、文部科学省から各都道府県に求められています。
授業料以外を支える「高校生等奨学給付金」
授業料以外の教育費(教科書費・教材費・学用品費・通学用品費・入学学用品費・教科外活動費・通信費など)については、別の制度である高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)があります。返還不要の給付金で、実施主体は都道府県です。
令和8年度からは対象世帯が拡充され、給付額は次のとおりとされています。
| 世帯区分(年収目安) | 国公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 32,300円 | 52,600円 |
| 住民税非課税世帯(年収270万円未満)/全日制等 | 143,700円 | 152,000円 |
| 同・通信制 | 50,500円 | 52,100円 |
| 年収270〜380万円(非課税世帯の1/3)/全日制等 | 47,900円 | 50,670円 |
| 年収380〜490万円(非課税世帯の1/4)/全日制等 | 35,930円 | 38,000円 |
※年収の目安は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)・中学生1人の4人世帯を想定した文部科学省の例です。
所得の判定は、保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額で行われ、年収270〜380万円の区分は所得割額の合算額が100円〜105,500円、年収380〜490万円の区分は105,500円〜182,500円が目安とされています。
重要なのは、この給付金は就学支援金とは別に申し込みが必要という点です。お住まいの都道府県または学校への申請が必要で、都道府県によって実施状況が異なります。家計が急変して対象世帯になった場合も対象になるとされており、7月1日までに申請すると年額、7月2日以降の申請は年額を月割りにした額が給付されるとされています。
注意点
- 制度は変わります。令和8年4月から新制度が始まったばかりで、法律には施行後3年以内の検証・見直しの規定も置かれています。最新の内容は文部科学省の公式サイトでご確認ください
- 都道府県によって運用が異なります。申請の締切、必要書類、上乗せ補助の有無、奨学給付金の実施状況などは都道府県ごとに違います
- 申請しないと支給されません。所得制限がなくなっても、手続きが自動になるわけではありません。学校からの案内を見落とさないようにしましょう
- 「無償化」=全額無料ではありません。支給限度額を超える授業料、施設整備費・入学金・制服代などは自己負担です
- 在校生には経過措置が適用される場合があります。改正で対象から外れる方については、従前の例による支給や同等水準の予算措置が用意されています
よくある質問
Q1. 所得制限がなくなったので、手続きをしなくても自動的に支給されますか?
A. 申請が必要です。文部科学省の資料では、4月に受給資格認定申請を行い、都道府県が判定・認定するという流れが示されています。学校を通じて案内があるため、期限までに手続きを行ってください。
Q2. 私立高校なら授業料は全額無料になりますか?
A. 支給限度額(私立全日制で年45万7,200円)までの支援であり、授業料がこれを超える場合は差額の自己負担が生じます。また、入学金・施設整備費などは授業料ではないため対象外です。都道府県によっては独自の上乗せ補助があるため、お住まいの都道府県にご確認ください。
Q3. 支援金は保護者の口座に振り込まれますか?
A. 学校が生徒に代わって受け取る「代理受領」のしくみです。授業料からあらかじめ差し引かれるか、いったん納めた授業料が後から還付されるかは学校によって異なります。
Q4. 通信制高校でも対象になりますか?
A. 対象とされています。令和8年度の支給限度額は私立通信制で年33万7,200円、公立通信制で年6,240円です。単位制の場合は1単位あたりの上限(私立13,668円など)が適用され、通算74単位・年間30単位までという上限があります。
Q5. 年度の途中で親が失業しました。何かできることはありますか?
A. 就学支援金については、家計が急変した方は通年で随時申請を受け付けるとされています。高校生等奨学給付金についても、保護者等の負傷・疾病や自己の責めに帰することのできない理由による離職などで収入を得られなくなった場合の家計急変支援が用意されています。早めに学校または都道府県にご相談ください。
まとめ
- 高等学校等就学支援金は、高校の授業料に充てるために支給される返還不要の制度
- 令和8年4月1日施行の改正で所得制限が撤廃され、保護者等の収入を問わず支給される
- 支給上限額(年額)は公立全日制11万8,800円、私立全日制45万7,200円、私立通信制33万7,200円
- 授業料が支給限度額を超える部分、入学金・施設整備費などは自己負担
- 申請は4月。国籍が「日本国」の場合は原則としてe-Shienによるオンライン申請。7月の収入状況届出は原則廃止
- 授業料以外の費用は「高校生等奨学給付金」で支援され、令和8年度から年収490万円程度まで対象が拡充された(別途申請が必要)
- 最新情報は文部科学省「高校生等への修学支援」で必ずご確認ください
支給額や手続きの詳細は都道府県によって運用が異なります。ご自身のケースでいくら支給されるかについては、通っている(進学予定の)学校またはお住まいの都道府県の担当窓口にご確認ください。
迷ったときの問い合わせ先
- 就学支援金の申請・支給額:在学する(進学予定の)学校の事務室、お住まいの都道府県の私学担当課・高校教育担当課
- 高校生等奨学給付金:お住まいの都道府県の担当課、学校
- 制度全体の内容:文部科学省 初等中等教育局 高等学校振興課 高校修学支援室
- 所得割額の確認:お住まいの市区町村の税務担当課、マイナポータルの「わたしの情報」
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参考資料
- 文部科学省「高校生等への修学支援」
- 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(PDF)
- 文部科学省「令和8年度 高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会 資料」(PDF)
- 文部科学省「高校生等奨学給付金リーフレット」(PDF)
- 文部科学省「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)」(PDF)
最終確認日
最終確認日: 2026-08-06
本サイトは公的機関ではありません。制度の内容・支給額は変更されることがあり、申請方法や上乗せ補助の有無は都道府県によって異なります。実際の手続きの前に、本文中の公式リンクや在学する学校・都道府県の最新情報をご確認ください。個別の判断(ご自身が対象になるか、いくら支給されるか等)は、学校または都道府県の担当窓口にご確認ください。