子どもが病院にかかったとき、窓口での支払いが無料だったり、数百円だけで済んだりした経験のある方も多いのではないでしょうか。その背景にあるのが、自治体が行っている「子ども医療費助成(乳幼児・子ども医療費助成)」です。

この制度は国が一律に決めているものではなく、お住まいの市区町村ごとに内容が大きく異なるのが最大の特徴です。この記事では、子ども医療費助成のしくみと確認すべきポイントを、こども家庭庁の公式情報をもとにやさしく整理しました。

この記事でわかること

  • 子ども医療費助成のしくみと目的
  • 全国1,741市区町村の集計で見る、自分の自治体の位置づけ(対象年齢・所得制限・自己負担)
  • 窓口でいくら払うことになるかのケース別試算
  • 自治体のページで確認すべき項目のチェックリスト
  • 出生・転入それぞれの手続きタイムラインと必要書類
  • よくある質問(FAQ)

まず結論

子ども医療費助成は、子どもが医療機関で受診したときの自己負担分を、市区町村が助成する制度です。全国のすべての都道府県・市区町村で何らかの助成が行われていますが、内容は自治体によって大きく異なります。

項目内容
実施主体市区町村(都道府県が費用の一部を補助)
助成の対象健康保険が適用される医療費の自己負担分
対象年齢未就学児〜高校生年代まで(自治体で異なる)
自己負担ゼロの自治体もあれば、1回数百円などの自治体もある
所得制限ほとんどの自治体はなし。一部にあり
申請医療証(受給者証)の交付申請が必要

「隣の市では高校生まで無料なのに、引っ越したら小学生までだった」といったことが起こり得るのは、この制度が自治体ごとに設計されているためです。

対象になる人

対象になるのは、その市区町村に住んでいて、健康保険に加入している子どもです。

  • 年齢の上限は自治体によって異なります
  • 都道府県の補助は「通院は就学前まで・入院は中学生まで」を基準とする地域が多い一方、市区町村が独自に上乗せして「入通院とも高校生年代まで」としている地域が最も多いとされています(こども家庭庁の令和6年度調査・2026年時点)
  • 生活保護を受けている場合など、他の制度が優先されるケースもあります

自治体で大きく異なる3つのポイント

この制度でいちばん大切なのは、「国の一律ルールではなく、住んでいる自治体で内容が違う」という点です。特に次の3つは差が出やすいところです。

1. 対象年齢

未就学児までの自治体もあれば、高校生年代(18歳到達年度末)まで対象の自治体もあります。通院と入院で上限年齢が違う場合もあります。

2. 自己負担

窓口負担がまったくない(無料)自治体もあれば、1回あたり数百円、1か月あたり上限あり、といった一部自己負担を設けている自治体もあります。こども家庭庁の調査では、多くの市区町村が自己負担ゼロとする一方、負担を設けている自治体も一定数あります。

3. 所得制限

現在は所得制限を設けていない自治体が大半ですが、一部には保護者の所得による制限を残している自治体もあります。

このように差が大きいため、「一般的にはこう」という説明だけで判断せず、必ずご自身の自治体の最新情報を確認することが大切です。

全国ではどうなっているのか(実際の数字で見る)

「自治体で違います」だけでは、自分の市区町村がどのあたりに位置するのかがわかりません。こども家庭庁が全国の自治体を調べた「令和6年度 こどもに係る医療費の助成についての調査」(令和6年4月1日時点)の数字から、自分の自治体がどれくらい多数派・少数派なのかを確かめてみます。

市区町村の対象年齢(全1,741市区町村)

対象年齢通院割合入院割合
18歳年度末(高校生年代)まで1,44883.2%1,49085.6%
15歳年度末(中学生)まで26315.1%22312.8%
12歳年度末(小学生)まで110.6%120.7%
就学前まで120.7%10.1%
19〜24歳年度末70.4%150.9%

(こども家庭庁 令和6年度調査より。割合は総数1,741で割った数値です)

8割以上の市区町村が高校生年代まで対象にしているというのが、いまの全国の姿です。「うちは中学生まで」という自治体は約15%で、少数派になりつつあります。

所得制限と自己負担(全1,741市区町村)

項目通院割合入院割合
所得制限なし1,64594.5%1,64394.4%
所得制限あり965.5%985.6%
一部自己負担なし(窓口無料)1,26672.7%1,35878.0%
一部自己負担あり47527.3%38322.0%

ここでの読みどころは2つです。

1. 所得制限は、もうほとんどの自治体にない

通院で所得制限を設けているのは96市区町村で、全体の5.5%ほどにとどまります。「収入が多いと対象外では」と心配して確認しないまま放置してしまうケースがありますが、統計上は9割以上の自治体で所得に関係なく対象になっています。まずは確認してみる価値があります。

2. 一方で、窓口負担は4分の1以上の自治体にある

通院で一部自己負担がある市区町村は475、全体の27.3%にのぼります。「子どもの医療費は無料」というイメージが広まっていますが、4分の1以上の自治体では窓口で何らかの負担が発生します。引っ越し先で「無料だと思っていたのに請求された」ということが起こりうる、という数字です。

都道府県と市区町村の「二階建て」構造

この制度がわかりにくい最大の理由は、都道府県の補助と市区町村の助成が二階建てになっていることです。同じ調査から、47都道府県の状況を並べると差がはっきりします。

項目都道府県(47)市区町村(1,741)
通院の対象年齢で最多就学前(18/47・38.3%)18歳年度末(1,448/1,741・83.2%)
通院で所得制限なし24/47(51.1%)1,645/1,741(94.5%)
通院で自己負担なし10/47(21.3%)1,266/1,741(72.7%)

都道府県の補助は「就学前まで・所得制限あり・自己負担あり」が基準になっていることが多い一方、実際に窓口で適用される市区町村の助成は「高校生年代まで・所得制限なし・自己負担なし」が多数派です。その差額は市区町村が独自に上乗せしている、という構造です。

だからこそ、県のホームページで「就学前まで」と書いてあっても、あきらめる必要はありません。確認すべきは、住んでいる市区町村のページです。逆に、市区町村の財政状況によって上乗せの手厚さが変わるため、隣の市と内容が違うということも起こります。

なお、この調査は令和6年4月1日時点のものです。子ども医療費助成は毎年のように拡充が続いている分野なので、現在はさらに対象が広がっている自治体もあります。

窓口でいくら払うことになるか(計算してみる)

助成の内容によって、実際の窓口負担がどう変わるのかを確かめます。

前提:健康保険の自己負担割合

厚生労働省によると、医療費の自己負担割合は年齢によって次のように定められています。

年齢区分自己負担割合
義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)2割
義務教育就学後〜69歳3割

子ども医療費助成は、この自己負担分(2割または3割)を自治体が助成するしくみです。健康保険が使われない費用は対象外になるのが一般的です。

ケース別の窓口負担(1か月分の目安)

以下は、医療費の総額(10割分)ごとに、自治体のタイプ別の窓口負担を計算した概算です。「1回500円・月4回まで」というのは自己負担を設けている自治体の一例として仮に置いたもので、実際の負担額・回数の上限は自治体ごとに異なります。

未就学児(自己負担2割)が月に2回通院した場合

医療費の総額(10割)保険適用後の自己負担(2割)助成なしの場合自己負担なしの自治体1回500円の自治体(仮)
5,000円1,000円1,000円0円1,000円(500円×2回)
10,000円2,000円2,000円0円1,000円
30,000円6,000円6,000円0円1,000円

小学生以上(自己負担3割)が月に2回通院した場合

医療費の総額(10割)保険適用後の自己負担(3割)助成なしの場合自己負担なしの自治体1回500円の自治体(仮)
5,000円1,500円1,500円0円1,000円
10,000円3,000円3,000円0円1,000円
30,000円9,000円9,000円0円1,000円

この表からわかるのは、定額の自己負担は、医療費が高くなるほど相対的に軽くなるということです。医療費が3万円かかった月でも、1回500円の自治体なら負担は1,000円です。「一部自己負担あり」と聞くと構えてしまいますが、実際には助成のない状態(6,000〜9,000円)とは大きな差があります。

年間ではどれくらい違うのか

小学生の子ども1人が、月2回のペースで1年間通院したと仮定します(医療費の総額を1回5,000円と仮定)。

自治体のタイプ1年間の窓口負担の目安
助成なし(3割負担のまま)5,000円 × 2回 × 12か月 × 30% = 36,000円
1回500円の自己負担あり(仮)500円 × 2回 × 12か月 = 12,000円
自己負担なし0円

引っ越しで自治体が変わると、この差がそのまま家計に出ます。転居先を検討する段階で、子ども医療費助成の内容を確認しておく意味は小さくありません。

上の金額はすべて目安です

  • 自己負担の設計(1回あたり・1日あたり・月額上限・入院と通院で別など)は自治体によって大きく異なります。上の「1回500円」は説明のための仮の設定です
  • 対象年齢を過ぎた場合や、健康保険が使われない費用(予防接種・健康診断・差額ベッド代など)は助成の対象外となるのが一般的です
  • 調剤(薬局)の扱いも自治体で異なることがあります
  • 実際の医療費は診療内容によって大きく変わります

正確な内容は、お住まいの市区町村の公式ホームページ・窓口でご確認ください。

確認するポイント(そのまま窓口で使えるチェックリスト)

引っ越しや出産のタイミングで、次の点を自治体の窓口・ホームページで確認しておきましょう。市区町村のページで調べる順番にならべています。

  • 対象年齢(通院・入院それぞれ。通院と入院で上限年齢が違う自治体があります)
  • 窓口での自己負担の有無と、ある場合の金額(1回あたりか・1日あたりか・月額上限はあるか)
  • 所得制限の有無と、ある場合の基準(誰の所得で見るか)
  • 助成の受け方:窓口で無料・減額になる「現物給付」か、いったん払って後から戻る「償還払い」か
  • 調剤(薬局)の費用が対象に含まれるか
  • 他の市区町村・他県の医療機関にかかったときの扱い(多くは償還払いになります)
  • 医療証の有効期限と更新手続きの有無(毎年更新が必要な自治体があります)
  • 入院時の食事代の扱い(対象外とする自治体が一般的です)
  • 学校・保育園でのけがで日本スポーツ振興センターの災害共済給付が使えるときの優先関係

「現物給付」と「償還払い」の違い

同じ助成でも、受け取り方が2つあります。どちらの方式かで、家計への影響のしかたが変わります。

項目現物給付償還払い
窓口での支払い無料または一部負担のみいったん全額(2割・3割)を支払う
手続き医療証を提示するだけ後日、申請書と領収書を提出
お金が戻る時期申請後(自治体により1〜数か月)
主な場面住んでいる自治体の医療機関他の市区町村・他県の医療機関、医療証を忘れたとき
注意点医療証の携帯を忘れない領収書を捨てると申請できないことがある

里帰り出産や旅行先での受診では、償還払いになる可能性が高くなります。領収書は必ず保管してください。

いつ何をするか(出生・転入のタイムライン)

医療証の交付には手続きが必要で、生まれた瞬間から自動的に使えるわけではありません。「先に健康保険の加入手続き、次に医療証」という順番が基本です。

子どもが生まれたとき

タイミングやること提出先
出生から14日以内出生届市区町村の窓口
出生後すみやかに子どもを健康保険に加入させる(勤務先の健康保険、または国民健康保険)勤務先/市区町村
健康保険証(マイナ保険証)が用意できたら医療証(受給者証)の交付申請市区町村の子ども医療費助成の担当窓口
医療証が届いたら受診時に健康保険証とあわせて提示医療機関

健康保険への加入が済まないと医療証の申請ができないのが一般的です。医療証が届く前に受診した分は、後から償還払いを申請できる場合があります(自治体によって遡れる期間が定められていることがあります)。この場合も領収書が必要になるため、必ず保管してください。

引っ越すとき

タイミングやること注意点
転出前前の自治体に医療証を返却(自治体の案内による)転出後に使うと、あとから返還を求められることがあります
転入から14日以内転入届
転入後すみやかに健康保険の住所変更・加入手続き国民健康保険の場合は加入手続きが必要です
健康保険の手続き後転入先の自治体で医療証をあらためて申請前の自治体の医療証は使えません
あわせて確認対象年齢・自己負担・所得制限が前の自治体と変わっていないか中学生までだった、負担が発生するようになった等の変化があり得ます

転入の手続きで医療証の申請を忘れがちです。 転入届を出すときに、同じ窓口で「子ども医療費助成の手続きもお願いします」と伝えるのが確実です。

必要書類の目安

自治体によって異なるため、事前に公式ホームページでご確認ください。一般的に案内されているのは次のようなものです。

  • 子どもの健康保険証(またはマイナ保険証・資格確認書)
  • 保護者の本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの(子ども・保護者)
  • 印鑑(不要な自治体も増えています)
  • 保護者名義の口座がわかるもの(償還払いを受ける場合)
  • 所得を確認できる書類(所得制限のある自治体で、転入直後などに求められる場合)
  • 領収書(償還払いを申請する場合。受診者名・保険点数の記載が必要とされることがあります)

申請(医療証の交付)の流れ

ステップ1:出生・転入のときに申請する

子どもが生まれたときや、他の市区町村から転入したときに、住んでいる市区町村の窓口で医療証(受給者証)の交付を申請します。

ステップ2:必要書類を準備する

一般的に、子どもの健康保険証、保護者の本人確認書類、マイナンバーがわかるものなどが必要とされます。必要書類は自治体で異なるため、事前に確認しましょう。

ステップ3:医療証を受け取る

交付された医療証を、受診時に健康保険証(またはマイナ保険証)とあわせて医療機関の窓口へ提示します。

ステップ4:受診時に提示する

医療証を提示すると、窓口負担が無料または一部負担で済みます。医療証を持たずに受診した場合や、他の自治体で受診した場合は、いったん支払って後から払い戻し(償還払い)を申請する形になることがあります。

注意点

  • 対象年齢・自己負担・所得制限は自治体で大きく異なります。必ずお住まいの自治体でご確認ください
  • 引っ越すと制度の内容が変わることがあります。転入時は早めに手続きを
  • 健康保険が使えない費用(予防接種・健康診断・差額ベッド代・入院時の食事代の一部など)は助成の対象外となることが一般的です
  • 医療証には有効期限や更新手続きがある場合があります
  • 制度の内容は年度で見直されることがあります(2026年時点)

よくある質問(FAQ)

Q1. 全国どこでも同じ内容ですか? A. いいえ。対象年齢・自己負担・所得制限などは市区町村ごとに大きく異なります。お住まいの自治体で確認が必要です。

Q2. 引っ越したら手続きは必要ですか? A. 必要です。転入先の自治体であらためて医療証の交付申請を行います。前の自治体とは内容が変わることがあります。

Q3. 里帰り出産などで他の県の病院にかかったら? A. 医療証が使えず、いったん自己負担で支払い、後から住んでいる自治体に払い戻しを申請する(償還払い)ことが多いです。領収書を保管しておきましょう。

Q4. 所得が高いと受けられませんか? A. 現在は所得制限のない自治体が大半ですが、一部に制限を残す自治体もあります。お住まいの自治体でご確認ください。

Q5. どんな費用でも助成されますか? A. 助成の対象は健康保険が使われる医療費の自己負担分が基本です。予防接種や差額ベッド代など保険外の費用は対象外となるのが一般的です。

Q6. 高校生まで無料の自治体は珍しいのですか? A. こども家庭庁の令和6年度調査(令和6年4月1日時点)では、通院で18歳年度末まで対象としている市区町村が1,448(全1,741の83.2%)で、いまは多数派とされています。中学生まで(15歳年度末)は263市区町村(15.1%)でした。

Q7. 県のホームページには「就学前まで」と書いてありました。うちの子は対象外ですか? A. 都道府県の補助と市区町村の助成は二階建てになっています。同じ調査では、都道府県は通院「就学前まで」が最多(18/47)である一方、市区町村は「18歳年度末まで」が最多(1,448/1,741)でした。確認すべきはお住まいの市区町村のページです。

Q8. 医療証が届く前に受診してしまいました。 A. 後から償還払いを申請できる場合があります。遡れる期間が定められていることがあるため、早めに市区町村の窓口にご相談ください。領収書は必ず保管してください。

Q9. 医療費控除(確定申告)と一緒に使えますか? A. 医療費控除は「実際に負担した医療費」が対象で、助成で戻った分は差し引いて計算するのが基本とされています。取り扱いの詳細は国税庁の案内や税務署でご確認ください。

まとめ

  • 子ども医療費助成は、市区町村が子どもの医療費の自己負担分を助成する制度
  • 全国で実施されているが、対象年齢・自己負担・所得制限は自治体で大きく異なる
  • 全国では通院で83.2%の市区町村が高校生年代まで、94.5%が所得制限なし(令和6年4月1日時点)
  • 一方で通院の一部自己負担は27.3%の市区町村にあり、「どこでも無料」ではない
  • 都道府県と市区町村の二階建て。確認すべきは市区町村のページ
  • 出生・転入時に医療証の交付を申請し、受診時に提示する
  • 引っ越すと内容が変わることがあるので早めに確認・手続きを
  • 最新情報や自分の自治体の内容は、お住まいの市区町村の公式ホームページや窓口、こども家庭庁「母子保健」で必ずご確認ください

子育て中の医療費は家計に直結します。まずはお住まいの市区町村の子ども医療費助成の内容を確認し、医療証の手続きを忘れずに行っておきましょう。

参考資料

確認した公式資料と前提条件

この記事の数値・計算例は、次の一次情報をもとに作成しています。

記事内の記載根拠にした公式資料確認日
市区町村の対象年齢(通院18歳年度末1,448/15歳年度末263 ほか)・総数1,741こども家庭庁「令和6年度 こどもに係る医療費の助成についての調査」別紙1(令和6年4月1日時点)2026-08-17
所得制限なし1,645/あり96、一部自己負担なし1,266/あり475(通院)同上2026-08-17
都道府県の状況(通院 就学前18/47、所得制限なし24、自己負担なし10)同上2026-08-17
記事中の「%」の数値上記の実数を総数(1,741または47)で割って算出したもの2026-08-17
自己負担割合(就学前2割・就学後3割)厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」(PDF)2026-08-17
出生届・転入届の14日以内戸籍法・住民基本台帳法に基づく一般的な期限(手続きの詳細は各市区町村の案内による)2026-08-17

計算例の前提条件

  • 「1回500円の自治体」は、自己負担を設けている自治体の例として仮に置いた設定です。実際の負担額・回数の上限・入院と通院の別は自治体ごとに異なります
  • 医療費の総額(10割)と受診回数は、説明のために仮に置いた数値です
  • 健康保険が適用される診療のみを対象とし、保険外の費用(予防接種・健康診断・差額ベッド代・入院時の食事代など)は含めていません
  • 調剤(薬局)の費用は含めていません
  • 高額療養費・付加給付など、他の制度との併用は考慮していません

この記事の数値が変わるタイミング

  • 全国集計:こども家庭庁の調査は年度ごとに公表されます。本記事は令和6年4月1日時点の調査に基づいています
  • 各自治体の助成内容:年度替わり(4月)に拡充・変更されることが多く、お住まいの市区町村の公式ページが常に優先します

最終確認日

最終確認日: 2026-08-17(こども家庭庁の全国集計にもとづく比較表、窓口負担のケース別試算、確認チェックリスト、出生・転入のタイムラインを追加)

本サイトは公的機関ではありません。制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクやお住まいの市区町村の最新情報をご確認ください。