配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の年収だけでなく、申告者本人の所得でも変わります。103万・150万・201万のどこかで判定が変わるため、判断順序で整理します。

まず結論

配偶者控除を受ける側(主に高所得側)の所得制限が先に当たることが多いので注意。本人の年収1,220万円超(合計所得900万円超)で控除額が段階減少、1,220万円超(合計所得1,000万円超)でゼロになります。配偶者の年収は103万円以下で「配偶者控除」、103万〜201万円で「配偶者特別控除」、201万円超で控除なし。実質の壁は本人の所得側にあるケースも多いです。

あなたが最初に確認すること

  • Q1: 申告する本人の合計所得は900万円以下か?(超えると控除が減る)
  • Q2: 配偶者の合計所得は48万円以下か?(=給与のみなら年収103万以下)
  • Q3: 12月31日時点で婚姻関係はあるか?(年末の状態で判定)

3つの分岐

分岐A: 配偶者控除を満額受けられるケース

最大38万円(70歳以上は48万円)の控除。

  • 配偶者の年収: 103万円以下(合計所得48万円以下)
  • 申告者本人の合計所得: 900万円以下(給与年収1,095万円以下が目安)
  • 12月31日時点で婚姻関係あり(内縁・事実婚は対象外)
  • 同一生計
  • 青色事業専従者の給与・白色事業専従者ではない
  • 控除額: 38万円(老人控除対象配偶者は48万円)

分岐B: 配偶者特別控除を受けるケース

配偶者の年収103万〜201万円の段階的控除。

  • 配偶者の年収: 103万〜201万円(合計所得48万〜133万円)
  • 申告者本人の合計所得: 1,000万円以下
  • 控除額は配偶者の所得に応じて38万円から段階的に減額
  • 150万円までは38万円控除(=配偶者控除と同額)を維持
  • 150万円超から段階減少
  • 201万円超でゼロ

分岐C: 控除を受けられないケース

以下のいずれかに該当する場合。

  • 配偶者の年収が201万円超(合計所得133万円超)
  • 申告者本人の合計所得が1,000万円超(給与年収1,195万円超が目安)
  • 同居していない・事実婚
  • 青色事業専従者として給与を受けている
  • 共働きで両方が配偶者控除を申告(=どちらか1人)
  • 死別・離婚した場合は寡婦控除・ひとり親控除を検討

控除額(配偶者控除・本人合計所得900万円以下の場合)

配偶者の合計所得給与年収目安控除額(一般)控除額(70歳以上)
48万円以下103万円以下38万円48万円
48万円超〜95万円103〜150万円38万円38万円
95万円超〜100万円150〜155万円36万円36万円
100万円超〜105万円155〜160万円31万円31万円
105万円超〜110万円160〜166万円26万円26万円
110万円超〜133万円166〜201万円段階減少段階減少
133万円超201万円超0円0円

本人の所得が900万〜1,000万円は控除額が段階的に減少します。

必要書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(年末調整)
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書(年末調整)
  • 配偶者の所得を証明する書類(源泉徴収票等)
  • 確定申告の場合は確定申告書

期限・タイミング

  • 年末調整: 11月〜12月(勤務先で提出)
  • 確定申告: 翌年2月16日〜3月15日
  • 5年前まで遡及可: 還付申告で取り戻せる
  • 判定基準日: 12月31日の状況

問い合わせ先

  • 年末調整: 勤務先の人事・経理
  • 確定申告: 所轄税務署
  • 配偶者の収入見込み調整: 配偶者の勤務先・家計で相談
  • 個別判断: 税理士

よくある失敗

  • 本人の所得制限を見落とす: 1,220万円超で控除減、1,220万超でゼロ
  • 配偶者の収入を12月時点で見誤る: 年収見込み超過で年末調整やり直し
  • 共働きで両方が申告: どちらか1人のみ、両方申告は誤り
  • 事実婚で控除を申告: 法律婚のみ対象
  • 健康保険の扶養と混同: 税金は103・150、社保は106・130と別物
  • 死別・離婚で控除を放置: 寡婦控除・ひとり親控除を検討

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まとめ

配偶者控除は配偶者の年収だけでなく本人の所得制限もあります。103・150・201万の段階を把握しつつ、本人の900万・1,000万のラインも忘れずに。年末の駆け込み調整は判定を狂わせるので、早めの試算が安心です。


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