配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者の年収だけでなく申告する本人の所得でも変わります。さらに令和8年分(2026年分)の税制改正で、判定のラインが「103万・150万・201万」から「136万・169万・207万」へ動きました。この記事は令和8年分の金額を基準に整理します。
この記事でわかること
- 令和8年分(2026年分)の判定ラインは136万円・169万円・207万円に動いたこと
- 令和7年分(160万円まで満額)から何がどう変わったのか、動いた理由
- 本人(控除を受ける側)の所得制限が先に当たるケースが多いこと
- 「38万円戻ってくる」は誤解で、実際の軽減額はいくらになるのか
- 令和8年分の改正は12月の年末調整で精算されること
まず結論
配偶者控除を受ける側(主に高所得側)の所得制限が先に当たることが多いので注意が必要です。本人の年収1,095万円超(合計所得900万円超)で控除額が段階的に減り、年収1,195万円超(合計所得1,000万円超)でゼロになります。この所得制限のラインは今回の改正では動いていません。
配偶者の収入によって「配偶者控除」「配偶者特別控除」「控除なし」に分かれますが、その金額のラインは2年続けて動いています。令和8年分では、配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、169万円までなら配偶者特別控除が満額38万円、207万円を超えるとゼロ、という形です。
令和8年分(2026年分)の金額
この記事のタイトルにある「103万・150万・201万」は改正前の金額です。令和7年度・令和8年度の2度の税制改正で、判定のラインは大きく動きました。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和8年分以後の所得税では次のようになっているとされています。
| 判定のライン | 改正前(〜令和6年分) | 令和7年分 | 令和8年分(2026年分) |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除の対象(配偶者の合計所得) | 48万円以下 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 同(配偶者の給与収入) | 103万円以下 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除が満額38万円になる上限(給与収入) | 150万円 | 160万円 | 169万円 |
| 配偶者特別控除の対象(配偶者の合計所得) | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下 |
| 同(配偶者の給与収入) | 103万円超201.6万円以下 | 123万円超201.6万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 本人の所得制限(控除が減り始める) | 合計所得900万円超 | 合計所得900万円超 | 合計所得900万円超(変更なし) |
| 本人の所得制限(控除がゼロ) | 合計所得1,000万円超 | 合計所得1,000万円超 | 合計所得1,000万円超(変更なし) |
なぜ金額が動いたのか
金額が動いた理由は、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたためです(55万円→65万円→令和8・9年分は74万円)。
配偶者控除の条件は本来「配偶者の合計所得が62万円以下」で決まっています。給与収入から給与所得控除を引いたものが合計所得なので、
62万円(合計所得の要件)+ 74万円(給与所得控除の最低保障額)= 136万円(給与収入のライン)
という計算になります。同じように、配偶者特別控除がゼロになる合計所得133万円の基準は据え置かれたままですが、
133万円 + 74万円 = 207万円(給与収入のライン)
と、給与収入に換算したときのラインだけが上がる構造です。**「合計所得の基準は変わっていないのに、給与収入のラインだけが動く」**のがこの2年の改正の特徴で、パート・アルバイトの配偶者にとっては実質的に働ける幅が広がったことになります。
令和8年11月までは反映されません
国税庁のあらましでは、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じませんとされています。改正は令和8年12月1日に施行され、引き上げ後の基礎控除等に基づく1年間の税額と、改正前の源泉徴収税額表で計算した税額との差額は、令和8年12月に行う年末調整で精算されるとされています。年の途中で毎月の手取りが増えるわけではない点にご注意ください。
なお、令和8年分の年末調整では「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式が前年分から変更されているとされています。
住民税の配偶者控除は別物です
今回引き上げられたのは所得税の基礎控除・給与所得控除です。総務省の事務連絡(令和8年1月21日)によると、個人住民税については給与所得控除の最低保障額の引上げと、同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下に引き上げる措置が示されており、これらは令和9年度分以後の個人住民税について適用するとされています。住民税の基礎控除の引上げは含まれていません。
住民税は前年の所得に対して翌年度に課税される仕組みのため、令和8年分の収入は令和9年度分の住民税に反映されます。所得税と住民税で反映のタイミングがずれる点は押さえておくと混乱しません。
あなたが最初に確認すること
- Q1: 申告する本人の合計所得は900万円以下か?(超えると控除が減る)
- Q2: 配偶者の合計所得は62万円以下か?(=給与のみなら年収136万円以下・令和8年分)
- Q3: 12月31日時点で婚姻関係はあるか?(年末の状態で判定)
3つの分岐
分岐A: 配偶者控除を満額受けられるケース
最大38万円(配偶者が70歳以上は48万円)の控除。
- 配偶者の年収: 136万円以下(合計所得62万円以下・令和8年分)
- 申告者本人の合計所得: 900万円以下(給与年収1,095万円以下が目安)
- 12月31日時点で婚姻関係あり(内縁・事実婚は対象外)
- 同一生計
- 青色事業専従者の給与・白色事業専従者ではない
- 控除額: 38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
分岐B: 配偶者特別控除を受けるケース
配偶者の年収136万〜207万円の段階的控除(令和8年分)。
- 配偶者の年収: 136万〜207万円(合計所得62万〜133万円)
- 申告者本人の合計所得: 1,000万円以下
- 169万円までは38万円控除(=配偶者控除と同額)を維持
- 169万円超から段階的に減少
- 207万円超でゼロ
分岐C: 控除を受けられないケース
以下のいずれかに該当する場合。
- 配偶者の年収が207万円超(合計所得133万円超)
- 申告者本人の合計所得が1,000万円超(給与年収1,195万円超が目安)
- 事実婚
- 青色事業専従者として給与を受けている
- 共働きで両方が配偶者控除を申告(=どちらか1人)
- 死別・離婚した場合は寡婦控除・ひとり親控除を検討
控除額の一覧(令和8年分・本人の合計所得900万円以下の場合)
国税庁のあらましに掲載されている改正後の表を、給与収入に換算して整理します。
| 配偶者の合計所得 | 給与年収の目安 | 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 配偶者控除 | 38万円(70歳以上は48万円) |
| 62万円超〜95万円以下 | 136万円超〜169万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 169万円超〜174万円以下 | 配偶者特別控除 | 36万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 174万円超〜179万円以下 | 配偶者特別控除 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 179万円超〜184万円以下 | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 184万円超〜189万円以下 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 189万円超〜194万円以下 | 配偶者特別控除 | 16万円 |
| 120万円超〜125万円以下 | 194万円超〜199万円以下 | 配偶者特別控除 | 11万円 |
| 125万円超〜130万円以下 | 199万円超〜204万円以下 | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 130万円超〜133万円以下 | 204万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 133万円超 | 207万円超 | — | 0円 |
本人の合計所得が900万円超〜950万円以下の場合は上表の控除額が26万円(38万円の区分)に、950万円超〜1,000万円以下では13万円に減るなど、段階的に少なくなります。
実際にいくらになるか(計算してみる)
配偶者控除でいちばん誤解が多いのが、「38万円戻ってくる」という受け止め方です。38万円は控除額であって、還付される金額ではありません。実際の数字で確かめます。
軽くなる税金の目安は「控除額 × 税率」です。所得税の税率は課税所得に応じて5〜45%と定められています。さらに見落とされがちなのが、住民税にも配偶者控除があるという点です。ただし住民税の控除額は33万円(一般の控除対象配偶者・本人の合計所得900万円以下の場合)で、所得税の38万円とは金額が異なります。住民税の所得割は標準税率10%のため、住民税側の軽減額は33万円×10%=33,000円が目安になります。
| 本人の所得税率 | 所得税の軽減(38万円×税率) | 住民税の軽減(33万円×10%) | 合計の目安(年) |
|---|---|---|---|
| 5% | 19,000円 | 33,000円 | 約5.2万円 |
| 10% | 38,000円 | 33,000円 | 約7.1万円 |
| 20% | 76,000円 | 33,000円 | 約10.9万円 |
| 23% | 87,400円 | 33,000円 | 約12.0万円 |
たとえば所得税率10%の方であれば、配偶者控除による負担の軽減は所得税と住民税を合わせて年およそ7万円が目安です。「38万円得をする」わけではない、というのがポイントになります。
この表からは、もうひとつ見えてくることがあります。所得税率が低い方ほど、住民税側の効果のほうが大きくなるという点です。所得税率5%の方の場合、軽減額5.2万円のうち33,000円(約6割)は住民税によるものです。そして住民税は年末調整で還付されるのではなく、翌年6月からの1年間、毎月の天引き額が少なくなる形で反映されます。「配偶者控除を申告したのに、あまり戻ってきた実感がない」と感じる原因の多くはここにあります。
令和8年分の改正で、この金額は増えるのか
ここが今回いちばん誤解されやすいところです。答えは「控除額は変わらないので、軽減額も基本的には変わらない」です。令和8年分で動いたのは配偶者の収入がいくらまで対象になるかという境界線であって、控除額そのもの(38万円・33万円)は動いていません。
改正の恩恵は、次のようなケースで現れます。
- 配偶者の給与収入が130万円の世帯:令和7年分は配偶者控除の対象外(123万円超)でしたが、令和8年分は136万円以下なので配偶者控除の対象になります。ただし令和7年分でも配偶者特別控除で38万円の控除は受けられていたため、世帯の税額はほとんど変わりません
- 配偶者の給与収入が165万円の世帯:令和7年分は満額38万円の上限(160万円)を超えて控除が36万円に減っていましたが、令和8年分は169万円まで満額のため、控除が2万円分回復します。所得税率10%なら軽減額は年2,000円程度、住民税を含めても数千円規模です
- 配偶者の給与収入が205万円の世帯:令和7年分は約201.6万円超で控除ゼロでしたが、令和8年分は3万円の控除が受けられます
つまり、配偶者控除・配偶者特別控除の側から見ると、令和8年分の改正で世帯の税額が劇的に軽くなるわけではありません。大きいのはむしろ配偶者本人の側で、本人に所得税がかかり始めるラインが160万円から173万円に上がった効果のほうが実感しやすいと考えられます。
配偶者特別控除は、配偶者の収入が増えて控除額が38万円から段階的に下がっても、なだらかに減っていく仕組みです。「1円超えたら一気に損をする」という性質のものではありません。
なお、厳密には所得税額に復興特別所得税2.1%が上乗せされるため、実際の負担額はごくわずかに変わります。
上の表は目安です。実際の税率は課税所得で決まり、本人の合計所得が900万円を超える場合は控除額そのものが減ります。住民税の控除額や税率に独自の取り扱いをしている自治体もあります。正確な金額は勤務先の年末調整・税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。
必要書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(年末調整)
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(年末調整・令和8年分は様式が変更されています)
- 配偶者の所得を証明する書類(源泉徴収票等)
- 確定申告の場合は確定申告書
期限・タイミング
- 年末調整: 11月〜12月(勤務先で提出)
- 令和8年分の改正の反映: 令和8年12月の年末調整(11月までの源泉徴収事務に変更なし)
- 確定申告: 翌年2月16日〜3月15日
- 5年前まで遡及可: 還付申告で取り戻せる場合があります
- 判定基準日: 12月31日の状況
問い合わせ先
- 年末調整: 勤務先の人事・経理
- 確定申告: 所轄税務署
- 配偶者の収入見込み調整: 配偶者の勤務先・家計で相談
- 個別判断: 税理士
よくある失敗・勘違い
- 改正前の「103万・150万・201万」で判断している: 令和8年分は136万・169万・207万とされています。古い金額で調整すると、受けられる控除を取り逃す可能性があります。
- 本人の所得制限を見落とす: 年収1,095万円超(合計所得900万円超)で控除減、年収1,195万円超(合計所得1,000万円超)でゼロ。このラインは改正されていません。
- 「38万円戻ってくる」と思っている: 38万円は控除額で、実際の軽減額は「控除額×税率」です。
- 改正で世帯の税金が大きく減ると期待する: 動いたのは対象になる収入の境界線で、控除額は38万円のままです。
- 配偶者の収入を12月時点で見誤る: 年収見込みが超過すると年末調整のやり直しになることがあります。
- 共働きで両方が申告: どちらか1人のみで、両方の申告は誤りです。
- 事実婚で控除を申告: 法律婚が対象とされています。
- 健康保険の扶養と混同: 税金は136・169・207万、社会保険は106・130万と別物で、社会保険の壁は据え置きです。
- 死別・離婚で控除を放置: 寡婦控除・ひとり親控除を検討しましょう。
公式情報の確認ポイント
最新情報は国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で必ずご確認ください。
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF) — 改正後の配偶者特別控除額の表
- 国税庁 令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(PDF) — 年末調整関係書類の記載事項
- 国税庁 配偶者控除 — 対象条件・控除額
- 国税庁 配偶者特別控除 — 段階控除の控除額表
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和8年分で、配偶者はいくらまで働けますか? A. 税金の面では、給与収入136万円までなら配偶者控除、169万円までなら配偶者特別控除が満額38万円とされています。ただし社会保険の扶養(106万・130万)は据え置きのため、家計への影響という意味ではそちらが先に来ます。
Q2. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか? A. 配偶者の合計所得が62万円以下(給与136万円以下)なら配偶者控除、それを超えても133万円以下(給与207万円以下)なら段階的に減る配偶者特別控除が受けられる、という関係です。給与169万円までは控除額がどちらも38万円のため、実際の税額に差は生じません。
Q3. 「160万円まで満額」と聞いていましたが変わったのですか? A. 160万円は令和7年分の金額です。令和8年分は給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたことに伴い、169万円までが満額38万円の範囲とされています。
Q4. 令和8年の途中から、毎月の手取りは増えますか? A. 国税庁のあらましでは、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じないとされています。改正の効果は令和8年12月の年末調整でまとめて精算されるとされているため、毎月の天引き額が年の途中で変わるわけではありません。
Q5. 住民税の配偶者控除も38万円になりますか? A. 住民税の控除額は33万円(一般の控除対象配偶者・本人の合計所得900万円以下の場合)とされており、所得税とは金額が異なります。また総務省の事務連絡では、住民税側の所得要件の見直しは令和9年度分以後の個人住民税について適用するとされています。
Q6. 過去の年分で申告し忘れた配偶者控除は取り戻せますか? A. 要件を満たしていれば還付申告により遡って手続きできる場合があります。ただし年分ごとに適用される金額が異なる(令和6年分は103万円、令和7年分は123万円、令和8年分は136万円)ため、その年分の基準で判定されます。詳しくは所轄税務署にご確認ください。
次に読む記事
まとめ
令和8年分(2026年分)の配偶者控除・配偶者特別控除は、判定ラインが136万・169万・207万へ動きました。ただし控除額(所得税38万円・住民税33万円)は変わっていないため、世帯の税額が大きく変わるわけではありません。本人側の所得制限(900万・1,000万)も忘れずに確認しましょう。次にすることは、①配偶者の令和8年分の給与収入の見込みを136万・169万と照らす、②勤務先から配られる令和8年分の申告書の様式を確認する、の2つです。
※本サイトは公的機関ではありません。制度の内容は年度や法改正により変わることがあります。個別の判断が必要な場合は、税務署・税理士などの専門家にご相談ください。
最終確認日
最終確認日: 2026-07-17
制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや自治体・関係機関の最新情報をご確認ください。