扶養の壁は103・106・130・150万円と複数あり、それぞれ意味が違います。さらに令和8年分(2026年分)の税制改正で、税金の壁がもう一段引き上げられました。一方で社会保険の壁は動いていません。この記事は令和8年分の金額を基準に整理します。

この記事でわかること

  • 令和8年分(2026年分)の税金の壁は「173万円」「136万円」に動いたこと
  • 社会保険の壁(106万・130万)は据え置きで、家計へのダメージはこちらのほうが大きいこと
  • 令和7年分(2025年分)から何がどう変わったのか
  • 130万円を超えたとき、手取りが実際にいくら減るのか(保険料額表に基づく計算)
  • 令和8年11月までは毎月の手取りが変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されること

まず結論

最も影響が大きいのは社会保険(106万・130万)の壁です。ここを超えると自分の保険料負担が発生し、手取りが一気に減ります。税金の壁は2年続けて引き上げられ、令和8年分では本人に所得税がかかり始めるラインが173万円になりました。影響はより緩やかです。

つまり「税金の壁は上がったが、社会保険の壁は据え置き」という構図です。「社会保険の扶養に入り続けたいか」をまず決め、次に税金の壁を意識する順番で考えると整理しやすくなります。

令和8年分(2026年分)で税金の壁が動きました

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和8年度税制改正で次の2つが引き上げられました。原則として令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用されるとされています。

  • 基礎控除:合計所得金額132万円以下の人は95万円 → 99万円(本則の基礎控除は58万円→62万円)
  • 給与所得控除の最低保障額:65万円 → 74万円(令和8・9年分の特例。令和10年分以後は69万円とされています)

この2つを足すと「99万円+74万円=173万円」となり、給与収入だけの人が所得税を負担し始めるラインは、令和7年分の160万円から173万円へ上がった形です。

注意:ネット上でよく見る「178万円」は誤りです 「基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円」という説明が見られますが、104万円は合計所得132万円超336万円以下の人に適用される基礎控除額です。所得税がかかり始めるかどうかを判断する層(合計所得132万円以下)に適用されるのは99万円とされています。したがって、所得税がかかり始めるラインは173万円です。

あわせて、扶養される側の所得要件も引き上げられました。扶養親族・同一生計配偶者と認められる合計所得金額は58万円以下 → 62万円以下(給与収入では123万円 → 136万円)とされています。

一方で、社会保険の壁(106万円・130万円)は税制改正とは別の制度で、金額の基準は動いていません。ここが令和8年の扶養を考えるうえで最重要のポイントです。

令和7年分から何が変わったか(比較表)

読者が知りたいのは「去年と何が違うのか」だと思いますので、変化した部分だけを並べます。金額は給与収入だけの人の場合の目安です。

項目令和6年分まで令和7年分令和8年分(2026年分)
本人に所得税がかかり始める給与収入103万円160万円173万円
基礎控除(合計所得132万円以下)48万円95万円99万円
給与所得控除の最低保障額55万円65万円74万円
扶養親族・同一生計配偶者の所得要件48万円以下58万円以下62万円以下
同(給与収入)103万円以下123万円以下136万円以下
配偶者特別控除が満額38万円になる上限(給与収入)150万円160万円169万円
配偶者特別控除がゼロになる給与収入201.6万円超201.6万円超207万円超
特定親族特別控除の対象(給与収入)(制度なし)123万円超188万円以下136万円超197万円以下
勤労学生控除の所得要件(給与収入)130万円以下150万円以下163万円以下
社会保険の壁(106万・130万)変更なし変更なし(据え置き)

金額が動いた理由はシンプルで、給与所得控除の最低保障額が上がったためです。控除される側の「合計所得」の基準(配偶者特別控除の上限133万円など)そのものは変わっていないため、給与収入に換算したときのラインだけが上がっている、という構造になっています。

令和8年11月までは手取りが変わりません

見落とされやすい点なので先に触れます。あらましには、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じませんと明記されています。「源泉徴収税額表」自体の改正は令和9年分以後とされています。

つまり令和8年分については、毎月の給与から引かれる所得税は改正前の税額表のままで、引き上げ後の基礎控除などを反映した1年間の税額との差額は、令和8年12月に行う年末調整でまとめて精算されるとされています。年の途中で毎月の手取りが増えるわけではないため、「改正されたのに手取りが変わらない」と感じても手続き漏れとは限りません。

なお、扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用され、この改正で新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族について控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要とされています。「収入が123万円を超えていたので対象外」と思って申告しなかった家族が、136万円までなら対象になっているケースが考えられます。

住民税は所得税と同じようには動きません

今回引き上げられたのは所得税の基礎控除です。総務省の事務連絡(令和8年1月21日)によると、個人住民税については給与所得控除の最低保障額を65万円→69万円に引き上げ、さらに令和9年度分・令和10年度分は5万円上乗せする措置が示されていますが、基礎控除の引上げは含まれていません(住民税の基礎控除は43万円)。また、同一生計配偶者・扶養親族の所得要件を62万円以下に引き上げる措置は令和9年度分以後の個人住民税について適用するとされています。

住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されるため、令和8年分の収入は令和9年度分の住民税に反映されます。「所得税はかからないのに住民税はかかる」という状態が起こるのはこのためです。住民税がかかり始める具体的なラインは自治体によって扱いが異なるため、お住まいの市区町村でご確認ください。

壁の一覧(令和8年分の整理)

混乱しやすいので、壁の種類と意味を一覧にします。金額は「給与収入」での目安です。

種類何が起きるか(概要)令和8年分の状況
110万円前後税金(住民税)住民税がかかり始める目安(自治体差あり)給与所得控除の引上げで上がる見込み・自治体に確認
106万円社会保険一定要件(従業員51人以上の企業など)で勤務先の社会保険に加入変更なし
130万円社会保険配偶者などの被扶養者から外れ、自分で社会保険に加入変更なし
136万円税金(扶養される側の所得要件)この収入までなら配偶者控除・扶養控除の対象123万円から上昇
169万円税金(配偶者特別控除)配偶者特別控除が満額38万円になる上限160万円から上昇
173万円税金(所得税)本人に所得税がかかり始めるライン160万円から上昇
197万円税金(特定親族特別控除)19〜22歳の子などの収入がここまでなら段階的に控除188万円から上昇
207万円税金(配偶者特別控除)配偶者特別控除がゼロになるライン約201.6万円から上昇

ポイントは、「税金の壁」は軒並み上がった一方、家計のダメージが大きい「社会保険の壁(106万・130万)」は据え置きという点です。並べてみると、106万円・130万円が他の壁より手前に固まっていることがわかります。

あなたが最初に確認すること

  • Q1: 配偶者の社会保険の扶養に入っているか?(健保・年金)
  • Q2: 勤務先は社会保険適用拡大の対象企業か?(2024年10月から従業員51人以上)
  • Q3: 一番大事なのは「手取り」か「将来の年金」か?
  • Q4: 自分は配偶者か、それとも親に扶養される19〜22歳の学生年代か?(後者は特定親族特別控除が関係します)

3つの分岐

分岐A: 扶養内で手取り優先で働く場合(〜106万円程度)

社会保険の自己負担を避け、社会保険の壁の手前でとどめるパターン。

  • 110万円前後: 住民税がかかり始める目安(自治体差あり)
  • 106万円超(従業員51人以上の企業など要件該当): 社会保険に加入し、自分の保険料負担が発生
  • 配偶者の家族手当(企業独自)が止まる年収もあるので就業規則を要確認
  • 令和8年分は所得税のラインが173万円まで上がったため、「所得税を避けるために103万円で抑える」必要性はほぼなくなりました
  • ただし社会保険の106万・130万は据え置きのため、ここを意識して働くと手取り効率が高くなります

分岐B: 130万円までは働きたい場合

中小企業(社会保険適用拡大の対象外)勤めの場合の選択肢。

  • 136万円まで: 配偶者控除・扶養控除の対象(令和8年分は合計所得62万=給与136万に拡大)
  • 136〜169万円: 配偶者特別控除が満額38万円(配偶者側の所得条件あり)
  • 130万円未満: 健康保険・国民年金の扶養を維持(配偶者の保険料負担なし)
  • 130万円超: 社会保険の扶養から外れ、自分で健保・国民年金1号 or 厚生年金に加入
  • 130万円をわずかに超えると、社会保険料の負担が発生し手取りが逆転する(働き損)ことがあります
  • 130万円を超えるなら、150万・173万まで一気に増やすほうが合理的なケースが多いとされています

130万円の壁を超えるとどうなるか(試算イメージ)

「130万円を1万円超えただけで損をする」とよく言われます。なぜそうなるのか、ざっくりした試算で確認します。実際の保険料は加入先・年齢・地域で変わるため、あくまで考え方を示す概算です。

配偶者の社会保険の扶養に入っていたパート勤務の人が、年収131万円で自分の勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入したとします。社会保険料はおおよそ年収の約15%前後が本人負担の目安とされており、131万円なら年間およそ19万〜20万円程度の保険料負担が新たに発生する計算になります。

なお、社会保険に加入すること自体はデメリットばかりではありません。将来の厚生年金が増える・傷病手当金や出産手当金の対象になるといった保障面のメリットがあります。手取りだけでなく、こうした保障も含めて判断することが大切です。

実際にいくらになるか(計算してみる)

上の試算では「年収の約15%前後」という概算を使いましたが、社会保険料は公式の保険料額表で1円単位まで決まっています。実際の数字で確かめます。

協会けんぽ東京支部の令和8年度の料率は、健康保険料率9.85%・子ども子育て支援金率0.23%・介護保険料率1.62%(40歳以上65歳未満のみ)とされています。厚生年金保険料率は全国一律18.30%です。いずれも会社と折半のため、本人負担はこの半分(40歳未満で合計14.19%、40歳以上65歳未満でちょうど15.00%)になります。かかる対象は年収そのものではなく、月給を等級で区切った「標準報酬月額」です。

年収の目安月収の目安標準報酬月額本人負担(月・40歳未満)本人負担(年)保険料だけ引いた手取り
129万円(扶養内)約10.8万円0円0円約129万円
130万円約10.8万円110,000円約15,609円約18.7万円約111.3万円
150万円約12.5万円126,000円約17,879円約21.5万円約128.5万円
160万円約13.3万円134,000円約19,015円約22.8万円約137.2万円
173万円約14.4万円142,000円約20,150円約24.2万円約148.8万円

たとえば年収130万円で自分の勤務先の社会保険に加入した方であれば、本人負担はおよそ年18.7万円。保険料だけを引いた手取りは約111万円となり、扶養内の年収129万円(保険料負担なし)を約18万円下回る計算です。表のとおり、年収150万円あたり(約128.5万円)でようやく129万円のときに追いつきます。「130万円を中途半端に超えるのは避ける」と言われる根拠がここにあります。

ここで、令和8年分の改正と重ねると見えてくることがあります。税金の壁が173万円まで上がったことで、「130万円の壁を超えるなら、どこまで働くか」の目標地点が動きました。173万円まで働いても本人に所得税はかからず、それでいて保険料を引いた手取りは約148.8万円。扶養内の129万円と比べて約20万円多く残る計算になります。令和7年分の160万円(約137.2万円)と比べても、手元に残る額は増えています。「130万円の手前で止まる」か「173万円まで働く」かの二択で考えると、判断がシンプルになります。

もうひとつ見落とされがちなのが、払った保険料が消えてなくなるわけではないという点です。厚生年金に加入した期間は、将来の老齢厚生年金として上乗せされます。日本年金機構の計算式(平成15年4月以降の期間)は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」とされているため、標準報酬月額11万円で10年間加入した場合は

110,000円 × 5.481 ÷ 1000 × 120月 = 年額約7.2万円

が、65歳から生涯にわたって上乗せされる計算です。仮に20年間受け取れば合計で約145万円になります。標準報酬月額14.2万円(年収173万円の目安)で10年間なら年額約9.3万円です。あわせて健康保険の傷病手当金・出産手当金の対象にもなるため、「手取りが減る」という一面だけで判断せず、この保障の増加分と見比べることが大切です。

上の表は目安です。健康保険料率は都道府県・健康保険組合ごとに異なり、標準報酬月額は残業代や通勤手当も含めて決まります。正確な金額は勤務先または加入する健康保険・年金事務所にご確認ください。

分岐C: 扶養を出て長く働く場合(173万円以上)

将来の年金・キャリア優先のパターン。

  • 厚生年金加入で将来の年金が増える
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金の対象になる
  • 173万円超: 本人に所得税がかかり始める
  • 169万円超: 配偶者特別控除が段階的に減少
  • 207万円超: 配偶者特別控除がゼロ
  • 自分の所得税・住民税・社会保険料を払うが、可処分所得は増える
  • 育休・有給などの労働者保護も厚くなる

学生のアルバイト向け:特定親族特別控除も引き上げられました

令和7年分に新設された「特定親族特別控除」は、主に大学生年代(19歳以上23歳未満)の子をアルバイトで扶養している親に関係する制度です。令和8年分では対象範囲が引き上げられました。

  • 従来は、子の給与収入が103万円を超えると親の「特定扶養控除(63万円)」がいきなりゼロになり、親の税負担が一気に増える「壁」になっていました
  • 特定親族特別控除では、子の合計所得が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の範囲で、収入に応じて段階的に控除が受けられるとされています(令和7年分は給与123万円超188万円以下)
  • これにより、子が136万円を少し超えても親の控除がいきなり消えない、なだらかな仕組みになっています

さらに令和8年分では、勤労学生控除の所得要件も合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)に引き上げられました(令和7年分は85万円以下=給与150万円以下)。学生本人が「親に迷惑をかけないように103万円で抑える」と考えていた場合、前提は2年連続で変わっています。ただし子が社会保険に加入するライン(106万・130万)は別途あるため、働く本人と親の両方の視点で確認が必要です。

必要書類・情報

  • 給与明細・源泉徴収票(現在の年収把握)
  • 勤務先の就業規則(家族手当・社会保険適用)
  • 配偶者の勤務先の扶養認定基準(健保組合により異なる)
  • 自身の住民税通知書
  • (学生の場合)親の年末調整書類・扶養控除等申告書

期限・タイミング

  • 税金の壁(136・169・173・207万): 1〜12月の年収で判定
  • 社会保険の壁(106・130万): 今後の見込み年収で判定(月収換算約108,333円が続くか)
  • 令和8年分の改正の反映: 令和8年12月の年末調整(11月までの源泉徴収事務に変更なし)
  • 配偶者の年末調整・確定申告: 翌年1月〜3月
  • 扶養から外れる場合: 速やかに配偶者の勤務先へ申請

問い合わせ先

  • 税金の壁: 所轄税務署・市区町村役場(税務課)
  • 社会保険の扶養: 配偶者の勤務先の健康保険組合
  • 適用拡大の判定: 自分の勤務先の人事・年金事務所
  • 個別判断: 税理士・社会保険労務士・FP

働き方を決める前のチェックリスト

  • 自分は「配偶者として扶養される側」か「学生として親に扶養される側」かを整理する
  • 配偶者(または親)の勤務先の健康保険組合の扶養認定基準を確認する(130万円の判定方法は組合差あり)
  • 自分の勤務先が社会保険適用拡大の対象か(従業員51人以上など)を人事に確認する
  • 配偶者の勤務先に「家族手当・配偶者手当」があり、何万円で止まるかを就業規則で確認する
  • 1〜12月の見込み年収を月単位で試算し、社会保険の壁(月収約108,333円)を超え続けないか確認する
  • 130万円を超えそうなら、社会保険加入のメリット(厚生年金・傷病手当金)も含めて判断する
  • 令和8年分で新たに扶養の要件を満たす家族がいないか(給与123万〜136万の人)を確認し、必要なら申告書を提出する
  • 最新の控除額・要件は国税庁・厚労省の公式情報で確認する

よくある失敗・勘違い

  • 「103万円を超えると損する」という古い情報のまま考えている: 令和8年分では所得税のラインは173万円です。情報が古いと、必要以上に働く時間を抑えてしまう可能性があります。
  • 「178万円まで所得税がかからない」と思っている: 基礎控除104万円は合計所得132万円超の人向けの金額です。所得税がかかり始めるラインは173万円とされています。
  • 税金の壁と社会保険の壁を混同する: 上がったのは税金の壁。痛いのは据え置きの社会保険の壁(106万・130万)です。
  • 改正されたのに毎月の手取りが増えないので不安になる: 令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で精算されるとされています。
  • 130万を1万円超えて手取り逆転: 中途半端に超えるくらいなら手前に抑えるか、一気に150〜173万超へ。
  • 社会保険適用拡大の対象を見落とす: 従業員51人以上の企業などで要件に当てはまると、106万円台で社会保険加入になります。
  • 配偶者の家族手当を忘れる: 企業独自の手当が103万・130万などで止まり、税・社会保険以上に手取りに響くことがあります。
  • 130万円の判定を「年収」だけで考える: 社会保険の130万円は「今後の見込み」で判定され、月収換算(約108,333円)が続くかどうかも見られます。一時的な残業で超えたケースの扱いは健保組合に確認が必要です。
  • 住民税も同じように上がると思っている: 今回引き上げられたのは所得税の基礎控除です。住民税の基礎控除は43万円とされています。

公式情報の確認ポイント

最新情報は国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で必ずご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 結局、2026年(令和8年分)は何万円までに抑えるのが有利ですか? A. 家計のダメージが大きいのは据え置きの社会保険の壁です。配偶者の扶養に入り続けたい場合は、106万円(勤務先が適用拡大の対象なら)または130万円の手前を意識するのが一つの目安とされています。税金(所得税)のラインは173万円に上がったため、103万円にこだわる必要性は薄れています。どちらが有利かは家族構成・勤務先の手当・将来の年金の考え方で変わるため、一律の正解はありません。

Q2. 「173万円の壁」とは何ですか? A. 令和8年度税制改正で基礎控除(合計所得132万円以下の人は99万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)が引き上げられ、合わせて給与収入173万円までは所得税がかからない計算になったことを指す呼び方です。令和7年分は160万円でした。社会保険の壁(106万・130万)はこれとは別で、変わっていません。

Q3. 「178万円まで大丈夫」と書いてあるサイトを見ましたが? A. 基礎控除104万円と給与所得控除74万円を足した金額と思われますが、104万円は合計所得132万円超336万円以下の人に適用される金額とされています。所得税がかかり始めるかを判断する層(合計所得132万円以下)の基礎控除は99万円のため、99万円+74万円=173万円が国税庁のあらましに沿った金額です。

Q4. 130万円を超えても扶養に入り続けられる特例はありますか? A. 残業などで一時的に130万円を超えた場合に、すぐには扶養を外さない取り扱い(いわゆる「年収の壁・支援強化パッケージ」関連の措置)が設けられた経緯があります。適用条件や期間は健保組合・勤務先により異なるため、配偶者の勤務先に確認するのが確実です。

Q5. 令和8年の途中で、毎月の手取りは増えますか? A. あらましでは、令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じないとされています。引き上げ後の基礎控除等は令和8年12月の年末調整で1年分の税額を計算し直す形で精算されるとされているため、年の途中で毎月の天引き額が減るわけではありません。

Q6. 大学生の子のアルバイトは、いくらまでなら親の負担が増えませんか? A. 令和8年分では、子の給与収入が136万円までなら扶養控除の対象、136万円超〜197万円までは特定親族特別控除で段階的に控除が受けられるとされています。子本人の税・社会保険は別途かかる点にご注意ください。

Q7. 自営業・フリーランスの配偶者の場合も同じ壁ですか? A. 税金の壁は「所得(収入から経費を引いた額)」で考えるため、給与収入を前提とした金額の壁とは見方が変わります。社会保険も国民健康保険・国民年金が基本となり、被扶養者の考え方が異なります。個別性が高いため税理士・社会保険労務士への相談が推奨されます。

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まとめ

扶養の壁は「税金」と「社会保険」で別物です。令和8年分で税金の壁は173万円・136万円へ上がりましたが、本当に痛いのは据え置きの社会保険(106万・130万)の壁です。中途半端に超えると手取りが逆転するので、「扶養に入り続ける」か「一気に超えて働く」かの二択で考えるとシンプルになります。次にすることは、①配偶者の健保組合の扶養認定基準を確認する、②勤務先が適用拡大の対象か人事に確認する、の2つです。


※本サイトは公的機関ではありません。制度の内容は年度や法改正により変わることがあります。個別の判断が必要な場合は、税務署・配偶者の勤務先・社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

最終確認日

最終確認日: 2026-07-17

制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや自治体・関係機関の最新情報をご確認ください。