ひとりで子どもを育てている、あるいは配偶者と死別・離婚したあと再婚していない——そうした状況にある方の税負担を軽くする所得控除として「ひとり親控除」と「寡婦控除」があります。名前が似ているうえに、どちらか一方しか使えない関係にあるため、混同されやすい制度です。

この記事では、国税庁のタックスアンサーにもとづいて、それぞれの対象要件・控除額・違いを整理します。年収の壁とは別の話であるため、配偶者控除と扶養控除の条件(103万・130万・150万円の壁)とあわせて確認すると、自分がどの控除の対象になりうるかを把握しやすくなります。

この記事でわかること

  • ひとり親控除・寡婦控除、それぞれの対象要件
  • 控除額の違い(35万円と27万円)
  • 「ひとり親」と「寡婦」のどちらにも該当する場合の扱い
  • 令和8年分から変わる、扶養する子の所得要件
  • 年末調整・確定申告での申告方法

まず結論:ひとり親控除35万円・寡婦控除27万円、重複適用はできない

ひとり親控除と寡婦控除は、どちらも所得税の所得控除です。控除額と対象の概要は次のとおりです。

控除の種類控除額婚姻歴・性別の要件扶養親族の要件
ひとり親控除35万円婚姻歴・性別を問わない生計を一にする子が必要(所得要件あり)
寡婦控除27万円離婚後または死別後、再婚していない女性離婚の場合は扶養親族が必要/死別の場合は不要

国税庁は、寡婦控除の対象者を「原則としてその年の12月31日の現況で、『ひとり親』に該当せず」と定義しており(国税庁 No.1170)、ひとり親控除に該当する人は寡婦控除の対象にならない、つまり両方を重複して受けることはできない仕組みになっています。

対象になる人(ケース別)

ひとり親控除の対象になるケース

国税庁の定義では、ひとり親とは、その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の3つすべてに当てはまる人です(国税庁 No.1171)。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
  2. 生計を一にする子がいること(この子は、その年の総所得金額等が58万円以下〈令和8年分からは62万円以下〉で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます)
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下であること

婚姻歴の有無や性別を問わない点が特徴で、未婚のひとり親も対象に含まれます。

寡婦控除の対象になるケース

寡婦控除は、ひとり親に該当しない人のうち、次のいずれかに当てはまる場合に適用されます(国税庁 No.1170)。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人(または夫の生死が明らかでない人)で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合、扶養親族の要件はありません)

なお、国税庁の定義でいう「夫」は民法上の婚姻関係にある人を指すため、寡婦控除は主に女性を対象とした制度です。事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合は対象になりません。

確認するポイント

1. 12月31日時点の状況で判定する

ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、その年の12月31日の現況で要件を満たしているかどうかで判定されます。年の途中で状況が変わった場合は、年末時点の状況を基準に考えます。

2. 「生計を一にする子」の所得要件

ひとり親控除の対象となる子は、その年分の総所得金額等が一定額以下であることが必要です。この金額は年度によって変わります。

年分子の総所得金額等の上限
令和2年分〜令和6年分48万円以下
令和7年分58万円以下
令和8年分以後62万円以下(令和8年12月1日施行)

国税庁は、令和8年分から適用される62万円という金額について「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される」と明記しています(国税庁 No.1171)。年分によって基準額が異なるため、確定申告や年末調整の対象になる年分を確認したうえで、その年分の基準額を使う必要があります。

3. 本人の合計所得金額が500万円以下か

ひとり親控除・寡婦控除のいずれも、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。給与収入のみの場合、目安として年収678万円程度が合計所得金額500万円に相当しますが、正確な金額は給与所得控除等の計算によって変わるため、源泉徴収票や確定申告書で確認することをおすすめします。

4. 事実婚状態がないか

いずれの控除も「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと」が要件に含まれています。住民票の続柄などから、事実婚とみなされる状況がないかを確認しておく必要があります。

手続き・流れ

会社員の場合と、確定申告が必要な場合とで手続きが異なります。

年末調整で申告する場合

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「ひとり親」または「寡婦」の該当欄にチェックを入れ、勤務先に提出します。年の途中で状況が変わった場合は、勤務先の担当部署に確認のうえ、必要に応じて申告内容を修正します。

確定申告で申告する場合

確定申告書の該当箇所に「ひとり親」または「寡婦」に該当する旨を記載します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の案内に沿って入力することで該当の控除が自動的に計算されます。

年末調整で申告し忘れた場合

年末調整で申告し忘れた場合でも、翌年の確定申告(還付申告)によって控除を受けられる場合があります。詳しくは年末調整とは?会社員が知っておきたい基本も参考にしてください。

注意点

  • ひとり親控除と寡婦控除は重複して適用されません。ひとり親控除に該当する場合は、寡婦控除ではなくひとり親控除が適用されます
  • 子の所得要件(58万円/62万円)は年分によって異なります。他のサイトや古い資料を参照する際は、対象年分が令和8年分かどうかを必ず確認してください
  • 住民税にも同様の非課税措置や控除の仕組みがありますが、金額や基準はお住まいの自治体の案内で確認する必要があります
  • 「配偶者と死別・離婚した」以外にも、事実婚状態の有無など細かい判定要素があります。該当するかどうか迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします

よくある質問

Q1. ひとり親控除と寡婦控除、両方受けられますか? 受けられません。ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除の対象外となり、いずれか一方のみが適用されます。

Q2. 未婚のひとり親も対象になりますか? ひとり親控除は婚姻歴を問わないため、要件を満たせば未婚のひとり親も対象になります。

Q3. 男性でも控除を受けられますか? ひとり親控除は性別を問いません。一方、寡婦控除は「夫」との離婚・死別を要件とするため、主に女性が対象です。

Q4. 子の年齢に上限はありますか? 国税庁の要件に年齢の上限は明記されていません。ただし、子の総所得金額等がその年の基準額(令和8年分は62万円)以下で、他の人の扶養親族等になっていないことが必要です。

Q5. パートやアルバイト収入がある場合、自分の合計所得金額はどう確認しますか? 給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄や、確定申告書等作成コーナーでの試算で確認できます。合計所得金額500万円以下という要件に該当するか不安な場合は、税務署の相談窓口も利用できます。

まとめ

ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)は、いずれも所得税の所得控除ですが、要件と控除額が異なり、重複して受けることはできません。特に、子の所得要件は令和8年分から62万円以下に引き上げられるなど、年分によって基準が変わる点に注意が必要です。自分がどちらに該当するか迷う場合は、年末調整の申告書提出前や確定申告の前に、国税庁の資料や税務署の相談窓口で確認することをおすすめします。最新情報は国税庁で必ずご確認ください。

参考資料


本サイトは公的機関ではありません。個別の適用可否については、税務署または税理士にご相談ください。