老齢年金を受け取り始めるのは、原則として65歳からです。ただし本人の希望で、60歳から75歳までの間で受け取り始める時期を選ぶことができるとされています。早く受け取り始めることを「繰上げ受給」、遅らせることを「繰下げ受給」と呼びます。
早くもらえば1回あたりの金額は減り、遅らせれば増えます。しかもその増減は、その後の一生を通じて続く仕組みです。「何歳から受け取るか」は、老後の家計に長く影響する選択になります。
この記事では、繰上げ・繰下げの減額率・増額率のしくみと、令和8年度の年金額をもとにした具体的な金額・損益分岐点を、日本年金機構の公式情報をもとに整理しました。
この記事でわかること
- 繰上げ受給・繰下げ受給の基本的なしくみ
- 1か月あたり0.4%減・0.7%増という率の意味と上限
- 実際にいくらになるか(令和8年度の年金額で計算)
- 何歳まで生きると受け取り総額が逆転するか(損益分岐点)
- 繰上げ・繰下げそれぞれの注意点とFAQ
まず結論
老齢年金の受給開始時期は、次のように選べるとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則の受給開始 | 65歳 |
| 繰上げ受給 | 60歳〜64歳11か月の間で早める |
| 繰下げ受給 | 66歳〜75歳の間で遅らせる |
| 繰上げの減額率 | 1か月あたり0.4%(最大24%減) |
| 繰下げの増額率 | 1か月あたり0.7%(最大84%増) |
| 減額・増額の期間 | 原則として一生続く |
つまり、60歳まで繰り上げれば年金額はおよそ4分の3に、75歳まで繰り下げればおよそ1.84倍になる計算です。どちらが有利かは受け取る期間の長さによって変わるため、「正解」が一つに決まる制度ではありません。
年金の基本的な種類については厚生年金と国民年金の違いもあわせてご覧ください。
繰上げ受給のしくみ
減額率の計算式
日本年金機構によると、繰上げ受給の減額率は次の式で計算されるとされています。
減額率(最大24%)= 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
たとえば60歳0か月ちょうどで請求すると、65歳までの月数は60か月です。0.4%×60か月=24%が減額率となり、これが上限にあたります。
生年月日によって率が違う点に注意
減額率は生年月日によって次のように分かれるとされています。
| 生年月日 | 1か月あたりの減額率 | 60歳請求時の最大減額率 |
|---|---|---|
| 昭和37年4月2日以後生まれ | 0.4% | 24% |
| 昭和37年4月1日以前生まれ | 0.5% | 30% |
ご自身がどちらに当たるかで結論が変わってくるため、まず生年月日を確認するところから始めるのが確実です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則同時
繰上げ請求をする場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則として同時に請求することになるとされています。「基礎年金だけ早めて厚生年金は65歳から」といった組み合わせは、原則として選べません。
繰下げ受給のしくみ
増額率の計算式
繰下げ受給の増額率は、次の式で計算されるとされています。
増額率(最大84%)= 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
75歳0か月まで繰り下げると、65歳からの月数は120か月です。0.7%×120か月=84%が上限になります。
上限年齢は生年月日で異なる
| 生年月日 | 繰下げできる上限 | 最大増額率 |
|---|---|---|
| 昭和27年4月2日以後生まれ(または平成29年4月1日以後に受給権発生) | 75歳 | 84% |
| 昭和27年4月1日以前生まれ | 70歳 | 42% |
基礎年金と厚生年金は別々に選べる
繰上げとは異なり、繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に選べるとされています。「厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ70歳まで繰り下げる」といった組み合わせも可能です。
実際にいくらになるか(計算してみる)
率だけではイメージしにくいので、実際の年金額に当てはめてみます。
日本年金機構によると、令和8年4月分からの老齢基礎年金の満額(昭和31年4月2日以後生まれ)は月額70,608円とされています。年額に直すとおよそ847,300円です。ここでは分かりやすさのため、この満額を受け取る方が受給開始時期だけを変えた場合で計算します。
受給開始年齢ごとの年金額
減額率・増額率を掛けると、次のようになります。
| 受給開始 | 増減率 | 年額の目安 | 月額の目安 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | −24.0% | 約643,900円 | 約53,700円 |
| 62歳 | −14.4% | 約725,300円 | 約60,400円 |
| 64歳 | −4.8% | 約806,600円 | 約67,200円 |
| 65歳(原則) | ±0% | 約847,300円 | 約70,600円 |
| 66歳 | +8.4% | 約918,500円 | 約76,500円 |
| 70歳 | +42.0% | 約1,203,200円 | 約100,300円 |
| 75歳 | +84.0% | 約1,559,000円 | 約129,900円 |
たとえば老齢基礎年金を満額受け取れる方が60歳から繰上げ受給を選んだ場合、月額はおよそ5万3,700円。65歳から受け取る場合のおよそ7万600円と比べると、毎月1万7,000円ほど少ない状態が一生続く計算になります。
逆に70歳まで繰り下げれば月額はおよそ10万円となり、65歳受給と比べて月3万円近く増える計算です。
何歳まで生きると総額が逆転するか(損益分岐点)
「早くもらえば長くもらえる」「遅らせれば1回が多い」という関係なので、受け取った総額が並ぶ年齢があります。上と同じ満額のケースで、累計の受取額が65歳受給と一致する年齢を計算してみます。
60歳繰上げ(24%減)の場合
- 60歳受給:年643,900円 × 受給年数
- 65歳受給:年847,300円 × (受給年数−5年)
- 1年あたりの差は847,300−643,900=203,400円。5年分先取りした金額(847,300円×5年=4,236,500円)をこの差で割ると、4,236,500 ÷ 203,400 ≒ 20.8年
つまり60歳から数えておよそ20年10か月後、約80歳10か月で総額が並ぶ計算になります。
70歳繰下げ(42%増)の場合
- 70歳受給:年1,203,200円
- 65歳受給:年847,300円
- 1年あたりの差は355,900円。繰り下げて受け取らなかった5年分(847,300円×5年=4,236,500円)をこの差で割ると、4,236,500 ÷ 355,900 ≒ 11.9年
70歳から数えておよそ11年11か月後、約81歳11か月が分岐点となる計算です。
75歳繰下げ(84%増)の場合
同じように計算すると、65歳受給との差は年711,700円、受け取らなかった10年分は8,473,000円。8,473,000 ÷ 711,700 ≒ 11.9年となり、75歳から約11年11か月後の約86歳11か月が分岐点になります。
| 選択 | 65歳受給と総額が並ぶ年齢の目安 |
|---|---|
| 60歳繰上げ(0.4%・24%減) | 約80歳10か月 |
| 60歳繰上げ(0.5%・30%減/昭和37年4月1日以前生まれ) | 約76歳8か月 |
| 70歳繰下げ(42%増) | 約81歳11か月 |
| 75歳繰下げ(84%増) | 約86歳11か月 |
たとえば昭和37年4月2日以後生まれの方が60歳から繰上げ受給を選んだ場合、おおよそ80歳より前に亡くなれば受取総額は繰上げのほうが多く、80歳を大きく超えて長生きすると65歳受給のほうが多くなる、という関係になります。
なお、これらはあくまで受取総額だけを単純に比べた目安です。実際には次のような要素が加わるため、この年齢を「損得の境目」と断定することはできません。
- 年金には所得税・住民税や社会保険料がかかる場合があり、手取りベースでは分岐点がずれます
- 年金額は毎年度改定されるため、将来の金額は変わります
- 繰下げ中に生活費をどう賄うか(就労・貯蓄の取り崩し)という前提が人によって異なります
- 加給年金額や振替加算は繰下げても増額の対象にならないとされています
ご自身の見込み額は「ねんきん定期便」やねんきんネット、年金事務所でご確認ください。
繰上げ受給の注意点
日本年金機構は、繰上げ請求について次の点を挙げています。判断の前に必ず確認しておきたい部分です。
- 取り消しができない:繰上げ請求後に、請求を取り消すことはできないとされています
- 障害年金が請求できなくなる:繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができないとされています
- 寡婦年金が支給されない:繰上げ請求した日以後、国民年金の寡婦年金は支給されないとされています
- 任意加入・追納ができない:繰上げ後は国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなるとされています
- 遺族年金と併せて受け取れない:繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金などの他の年金と併せて受給できないとされています
特に「障害年金が請求できなくなる」「取り消せない」の2点は、目先の減額率よりも影響が大きくなることがあります。
保険料の未納期間がある方は、繰上げを検討する前に国民年金の免除・猶予制度の追納も含めて確認しておくと安心です。
繰下げ受給の注意点
- 加給年金額・振替加算は増額されない:これらは繰下げによる増額の対象にならないとされています。また、繰下げ待機中は加給年金額を受け取れない点にも注意が必要です
- 在職中の支給停止部分は増額対象外:働きながら年金を受ける場合、在職老齢年金のしくみで支給停止となる部分は増額の対象から除かれるとされています
- 遺族年金の受給権があると繰下げできない場合がある:66歳に達する日以前に遺族厚生年金などの受給権がある場合、繰下げ受給はできないとされています
- 待機中の生活費:繰り下げている間は年金が入りません。その期間の収入をどう確保するかが前提になります
- 税・社会保険料への影響:年金額が増えると所得も増えるため、税や保険料が変わる場合があります
手続きの流れ
繰上げを希望する場合
- 年金事務所または年金相談センターで「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書」を入手する
- 減額率と注意点(取り消し不可・障害年金請求不可など)の説明を受ける
- 年金請求書とあわせて提出する
繰下げを希望する場合
- 65歳のときに届く年金請求書で「繰下げ希望」の意思表示をする(受け取らずに待機する)
- 受け取りたい時期になったら、年金事務所へ「支給繰下げ申出書」を提出する
- 申出をした翌月分から、増額された年金の受け取りが始まります
繰下げは「待機している間に気が変わった」場合、65歳にさかのぼって本来の年金額を一括で受け取る方法を選べる場合があるとされています。取り扱いは条件によって異なるため、年金事務所にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 繰上げと繰下げ、どちらが得ですか? A. 受け取る期間の長さによって変わるため、一概には言えません。上の計算では総額が並ぶのは60歳繰上げで約80歳10か月、70歳繰下げで約81歳11か月ですが、税や社会保険料、健康状態、他の収入によって判断は変わります。
Q2. 一度決めたら変更できませんか? A. 繰上げ請求は、請求後に取り消すことはできないとされています。繰下げは待機中であれば選択の余地がある場合があります。
Q3. 老齢基礎年金だけ繰り下げることはできますか? A. 繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に選べるとされています。一方、繰上げは原則として同時になります。
Q4. 働きながら繰り下げても増額されますか? A. 在職老齢年金のしくみで支給停止となる部分は、増額の対象から除かれるとされています。詳しくは年金事務所にご確認ください。
Q5. 65歳を過ぎてから繰下げを申し出るのを忘れていました。 A. 繰下げの申出をしていない場合の取り扱いは条件により異なります。さかのぼって受け取る方法が選べる場合もあるとされているため、年金事務所にご相談ください。
まとめ
- 老齢年金の受給開始は60歳〜75歳の間で選べる
- 繰上げは1か月0.4%減(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%減)、繰下げは1か月0.7%増
- 令和8年度の満額(月70,608円)で計算すると、60歳受給で月約5万3,700円、70歳受給で月約10万300円が目安
- 受取総額が並ぶのは、60歳繰上げで約80歳10か月、70歳繰下げで約81歳11か月という計算になる
- 繰上げは取り消しができず、障害年金の請求もできなくなるとされている点に特に注意
- 最新情報は日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」で必ずご確認ください
受給開始の判断は、健康状態・仕事の予定・他の収入・貯蓄の状況をあわせて考える必要があります。ご自身の見込み額を確認したうえで、年金事務所や年金相談センターで相談してみてください。
参考資料
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給」
最終確認日
最終確認日: 2026-07-17
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