出産のために会社を休むと、その期間は給与が支払われないことが一般的です。そのあいだの生活を支える制度として健康保険に用意されているのが「出産手当金」です。名前が似ている「出産育児一時金」とは目的も金額も異なるため、混同しないように整理しておくと安心です。

この記事では、出産手当金の対象・金額・期間・申請の流れを、協会けんぽや厚生労働省の公式情報をもとにわかりやすくまとめました。

この記事でわかること

  • 出産手当金と出産育児一時金の違い
  • 対象になる人と支給される期間
  • 支給額のおおまかな計算方法
  • 申請の流れと必要書類
  • よくある質問(FAQ)

まず結論

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給される手当です。要点は次のとおりです。

項目内容
制度名健康保険の出産手当金
対象健康保険の被保険者本人(協会けんぽ・健保組合)
支給額標準報酬日額の概ね3分の2
支給期間出産日以前42日(多胎は98日)〜出産翌日以後56日の範囲
窓口加入している協会けんぽ・健保組合

「出産育児一時金」が出産費用そのものをまかなうための一時金であるのに対し、出産手当金は産休中の収入減を補う手当です。役割が異なる別の制度なので、両方の対象になる場合もあります。出産費用の一時金については出産育児一時金の受け取り方もあわせてご確認ください。

対象になる人

出産手当金の対象になるのは、次の条件を満たす方です。

1. 健康保険の被保険者本人であること

会社員などで勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入している本人が対象です。家族の扶養に入っている方(被扶養者)や、原則として国民健康保険の加入者は対象になりません。

2. 出産のために会社を休んでいること

出産手当金は「妊娠4か月(85日)以後の出産」で会社を休んだ場合が対象とされています。早産・流産・死産・人工妊娠中絶なども、妊娠85日以後であれば対象になる場合があります。

3. 休業中に給与の支払いがないこと

休業中に給与が支払われている場合は、その分が調整されます。給与が出産手当金より少ないときは、差額が支給される場合があります。

退職して被保険者でなくなった場合の取り扱いは条件が細かいため、加入していた健保に個別にご確認ください。

支給される期間

出産手当金が支給されるのは、次の範囲で会社を休んだ期間です。

  • 産前:出産日(出産が予定日より後になった場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
  • 産後:出産の翌日以後56日目まで

予定日より実際の出産が遅れた場合、その遅れた期間も産前として対象になります。逆に予定日より早く生まれた場合は、その分だけ産前の日数が短くなります。

なお、この期間内でも実際に会社を休み、給与が支払われなかった日が支給対象です。

支給される金額

1日あたりの支給額は、次のように計算されます。

支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

おおまかには「給与の約3分の2が支給される」とイメージするとわかりやすくなります。標準報酬月額は毎月の給与をもとに決まる区分で、給与明細や勤務先で確認できます。

実際にいくらになるか(計算してみる)

式だけではイメージしにくいので、協会けんぽの計算方法に沿って実際の数字を当てはめてみます。

協会けんぽでは、①平均した標準報酬月額を30で割った額を10円未満四捨五入し、②それに3分の2を掛けて1円未満四捨五入する、という順で計算するとされています。

標準報酬月額の平均①30で割った額②1日あたりの支給額産休98日分の目安
20万円6,670円約4,447円約43.6万円
24万円8,000円約5,333円約52.3万円
30万円10,000円約6,667円約65.3万円
40万円13,330円約8,887円約87.1万円

たとえば標準報酬月額の平均が30万円の方であれば、1日あたり約6,667円。産前42日+産後56日の計98日を休んだ場合、合計で約65万円が目安になります。

「産休に入ると収入がゼロになる」と不安に感じる方は多いのですが、実際にはこのように月給のおよそ3分の2にあたる金額が支給される計算になります。

なお、上の表は分かりやすさのために標準報酬月額をきりのよい数字で置いた目安です。産休の日数は出産日によって前後し、給与が一部支払われた場合は調整も入ります。ご自身の正確な金額は、加入している協会けんぽ・健保組合にご確認ください。

加入期間が12か月に満たない場合は、別に定められた方法で計算されます。また、計算に使う標準報酬月額には年度ごとに見直される下限の取り扱いがあり、たとえば支給開始日が2026年4月1日以後の場合は計算に用いる最低額が変わるとされています。正確な金額は加入先の協会けんぽ・健保組合でご確認ください。

傷病手当金との調整

出産手当金と傷病手当金は、同じ期間に重ねて受け取ることはできません。

  • 両方の要件を同時に満たす場合は、出産手当金が優先して支給されます
  • 傷病手当金のほうが金額が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給される場合があります

妊娠中の体調不良などで傷病手当金を受けているケースでは、産休に入るタイミングで切り替わることがあるため、加入先に確認しておくと安心です。

申請の流れ

ステップ1:申請書を用意する

「健康保険出産手当金支給申請書」を、加入している協会けんぽ・健保組合の様式で用意します。

ステップ2:医師・助産師の証明をもらう

申請書には、出産日などを証明する医師または助産師の記入欄があります。

ステップ3:事業主の証明をもらう

勤務先に、休業期間や給与の支払い状況についての事業主記入欄を記入してもらいます。

ステップ4:健保へ提出する

必要事項がそろったら、加入している協会けんぽ・健保組合へ提出します。郵送で受け付けている場合が多く、審査を経て指定口座に振り込まれます。

産前分と産後分をまとめて出産後に申請する方法が一般的ですが、分けて申請できる場合もあります。申請期限(時効)にも注意し、早めに手続きを進めましょう。

注意点

  • 家族の扶養に入っている方や、原則として国民健康保険の加入者は対象になりません
  • 休業中に給与が支払われると調整の対象になる場合があります
  • 支給額の計算に使う標準報酬月額の下限は年度ごとに見直されることがあります(2026年時点)
  • 退職後の取り扱いや育児休業給付金との関係は、加入先・ハローワークで確認するのが確実です
  • 育児休業に入ってから受け取れる給付については育児休業給付金の仕組みもご参照ください

よくある質問(FAQ)

Q1. 出産育児一時金と両方もらえますか? A. 目的が異なる別の制度のため、条件を満たせば両方の対象になる場合があります。出産育児一時金は出産費用、出産手当金は産休中の収入減を補うものです。

Q2. 扶養に入っている専業主婦(主夫)でももらえますか? A. 出産手当金は被保険者本人が対象です。家族の扶養に入っている方は対象になりません。

Q3. パートでももらえますか? A. 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に被保険者として加入していれば、対象になる場合があります。加入状況を勤務先でご確認ください。

Q4. 産休中に有給休暇などで給与が出た場合はどうなりますか? A. 給与が支払われた期間は調整され、給与が出産手当金より少ないときは差額が支給される場合があります。

Q5. いつ振り込まれますか? A. 申請後、審査を経て振り込まれます。時期は健保によって異なるため、加入先にご確認ください。

まとめ

  • 出産手当金は健康保険の被保険者本人が産休中の収入減を補うための手当
  • 支給額の目安は給与の約3分の2
  • 支給期間は出産日以前42日(多胎98日)〜出産翌日以後56日の範囲で休んだ期間
  • 出産育児一時金とは目的が異なる別制度で、両方の対象になる場合もある
  • 最新情報は協会けんぽ「出産手当金」や加入している健保組合の公式サイトで必ずご確認ください

産休に入る前に対象や手続きを確認しておくと、出産後の申請がスムーズになります。加入している協会けんぽ・健保組合の案内をあわせてご覧ください。

参考資料

最終確認日

最終確認日: 2026-07-09

本サイトは公的機関ではありません。制度や税制は改正されることがあります。実際に手続きをする前に、本文中の公式リンクや加入している健康保険組合・協会けんぽの最新情報をご確認ください。