火災保険とセットで地震保険に加入している方は、年末調整や確定申告で「地震保険料控除」という所得控除を受けられる場合があります。生命保険料控除に比べると存在を知らないまま申告し忘れているケースも見られる制度です。
この記事では、地震保険料控除の対象・控除額の計算方法・実際にいくら税負担が軽くなるかの目安を、国税庁の公式情報にもとづいて整理します。
この記事でわかること
- 地震保険料控除の対象になる保険契約
- 所得税・住民税それぞれの控除額の計算方法
- 実際にいくら税金が安くなるかの目安計算
- 年末調整・確定申告での手続きの違い
- 経過措置の対象になる「旧長期損害保険料」の扱い
まず結論:所得税は最大50,000円、住民税は最大25,000円の控除
国税庁によると、納税者が特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定額の所得控除を受けることができるとされています(国税庁)。これが地震保険料控除です。
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 地震保険料の控除上限 | 50,000円 | 25,000円 |
| 旧長期損害保険料の控除上限(経過措置) | 15,000円 | 10,000円 |
| 両方ある場合の合計上限 | 50,000円 | 25,000円 |
控除額そのものが戻ってくるわけではなく、課税対象となる所得から差し引かれることで、所得税・住民税の負担が軽くなる仕組みです。
対象になる人(ケース別)
対象になるケース
- 火災保険とセットで地震保険に加入し、保険料を支払っている方
- 賃貸住宅ではなく、持ち家・分譲マンションなどで地震保険に加入している方
- 生計を一にする配偶者や親族が所有する家屋・家財にかけた地震保険料を、本人が支払っている方(国税庁の社会保険料控除の考え方と同様、保険料を実際に負担した人が控除対象になります)
- 平成18年12月31日までに契約した満期返戻金付きで保険期間10年以上の「旧長期損害保険契約」を今も継続している方(経過措置)
対象になりにくいケース
- 火災保険料のみを支払っていて、地震保険には加入していない場合(火災保険本体の保険料は控除対象外です)
- 地震保険を付帯した契約でも、保険期間の始期が平成19年1月1日以後で、経過措置の要件(満期返戻金あり・10年以上)を満たさない旧タイプの損害保険
実際にいくらになるか(計算してみる)
所得税の計算式
- 支払った地震保険料が年間50,000円以下:支払額の全額が控除額
- 年間50,000円超:一律50,000円が控除額
旧長期損害保険料(経過措置対象)がある場合は次のとおりです。
- 10,000円以下:全額
- 10,000円超20,000円以下:支払額×1/2+5,000円
- 20,000円超:一律15,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれの計算式で求めた金額を合計しますが、合計額の上限は50,000円です(国税庁)。
住民税の計算式
- 地震保険料が年間50,000円以下:支払額×1/2
- 年間50,000円超:一律25,000円
旧長期損害保険料は次のとおりです。
- 5,000円以下:全額
- 5,000円超15,000円以下:支払額×1/2+2,500円
- 15,000円超:一律10,000円
こちらも合計の上限は25,000円です。
支払保険料別の控除額早見表
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円(全額) | 5,000円 |
| 20,000円 | 20,000円(全額) | 10,000円 |
| 30,000円 | 30,000円(全額) | 15,000円 |
| 50,000円 | 50,000円(上限) | 25,000円(上限) |
| 60,000円 | 50,000円(上限) | 25,000円(上限) |
実際の税負担の軽減額は「控除額×税率」
控除額そのものが還付されるのではなく、控除額に税率をかけた分だけ税負担が軽くなります。目安として、地震保険料控除を満額(所得税50,000円・住民税25,000円)受けられる方であれば、次のような計算になります。
- 所得税:控除額50,000円×所得税率(例:課税所得330万円超695万円以下の方は20%)=10,000円程度
- 住民税:控除額25,000円×10%(住民税率はほぼ一律10%)=2,500円程度
- 合計:年間12,500円程度の税負担軽減(所得税率によって変動します)
所得税率は課税所得金額によって5%〜45%まで段階的に変わるため、この金額はあくまで一例です。正確な軽減額は、ご自身の課税所得と所得税率を確認したうえで計算する必要があります。
確認するポイント
- 保険証券や契約のしおりで「地震保険」の記載があるか:火災保険のみの契約では対象外です
- 控除証明書がいつ届いたか:多くの場合、契約している損害保険会社から毎年10月〜11月頃に「地震保険料控除証明書」が送付されます
- 旧長期損害保険契約に該当するか:平成18年12月31日までに契約し、満期返戻金があり保険期間10年以上で、平成19年1月1日以後に契約変更していない契約かどうか
- 1つの契約で地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する場合:どちらか一方のみ選択でき、重複しては使えません(複数契約がある場合は、契約ごとに有利な方法を組み合わせられます)
手続き・流れ
会社員(年末調整で申告する場合)
- 損害保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を保管しておく
- 年末調整の時期に会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除欄に、支払保険料の金額などを記入する
- 控除証明書を申告書に添付、または提示する
- 年末調整で控除された場合は、確定申告で改めて添付・提出する必要はありません(国税庁)
自営業・年末調整を受けていない方(確定申告で申告する場合)
- 控除証明書を保管しておく
- 確定申告書の地震保険料控除欄に金額を記入する
- 控除証明書を確定申告書に添付、または提示する(e-Taxの場合は、一定の記載がある明細書の添付で代えられる場合があります)
注意点
- 火災保険と地震保険がセットになっている場合、控除の対象になるのは地震等損害部分の保険料のみです。証券に記載された保険料の内訳を確認しましょう
- 控除証明書を紛失した場合は、契約している損害保険会社に再発行を依頼する必要があります
- 賃貸住宅の家財のみに地震保険をかけている場合でも、保険料を支払っていれば控除の対象になり得ます
- 年の途中で保険を解約・変更した場合の控除額の扱いは個別事情によって異なるため、保険会社や税務署に確認することをおすすめします
- 本記事の計算例は目安であり、実際の控除額・軽減額は契約内容や所得状況によって異なります
よくある質問
Q1. 火災保険料も控除の対象になりますか? なりません。控除対象になるのは、地震保険契約のうち地震等損害部分の保険料のみです。火災保険本体の保険料は対象外です。
Q2. 賃貸住宅に住んでいて、家財だけに地震保険をかけています。控除は受けられますか? 家財のみの地震保険契約でも、保険料を支払っていれば地震保険料控除の対象になり得ます。契約内容を保険証券で確認してください。
Q3. 控除証明書をなくしてしまいました。どうすればいいですか? 契約している損害保険会社のコールセンターや会員サイトから再発行を依頼できます。年末調整・確定申告に間に合うよう早めに手続きしましょう。
Q4. 家族名義の家に地震保険をかけていますが、保険料は自分が支払っています。控除は受けられますか? 生計を一にする家族のために支払った保険料であれば、実際に支払った本人が控除を受けられる場合があります。詳細は国税庁の社会保険料控除の考え方が参考になりますが、個別のケースは税務署にご確認ください。
Q5. 火災保険と地震保険が1本の証券になっていて、内訳がわかりません。 保険証券や保険会社から送られる「地震保険料控除証明書」に、地震保険部分の年間支払保険料が明記されています。証券本体で内訳がわかりにくい場合は、証明書の金額を使用してください。
まとめ
地震保険料控除は、所得税で最大50,000円、住民税で最大25,000円の所得控除を受けられる制度です。控除額そのものが戻るのではなく、控除額に税率をかけた分だけ税負担が軽くなる仕組みのため、実際の軽減額は数千円〜1万円台になるケースが多くなります。年末調整・確定申告のどちらで手続きするかによって必要な作業が異なるため、控除証明書が届いたら早めに保管し、申告書への記入を忘れないようにしましょう。最新情報は国税庁で必ずご確認ください。
参考資料
本サイトは公的機関ではありません。掲載内容は情報提供を目的としており、控除額・税率は個別の契約内容・所得状況によって異なります。具体的な計算や申告方法については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。