会社を辞めて国民健康保険に切り替えたとき、届いた納付書の金額に驚いた、という声は少なくありません。会社員のときは給与から天引きされていた健康保険料が、急に「1年分でいくら」という形で提示されるためです。
国民健康保険料は、加入者一人ひとりが選べる金額ではなく、市区町村が条例で決めた料率にしたがって世帯単位で計算されます。しくみ自体は全国共通ですが、料率と金額は市区町村ごとに違うという、少しやっかいな制度です。
この記事では、保険料がどんな部品でできているのか、実際の自治体の料率を使うといくらになるのか、そして所得が少ない世帯や退職した方が使える軽減・減免について、市区町村と厚生労働省の公式情報をもとに整理しました。
この記事でわかること
- 国民健康保険料を構成する「所得割・均等割・平等割」の意味
- 令和8年度から4区分になった保険料の内訳と賦課限度額
- 実際の自治体の料率を当てはめた年間保険料の試算
- 7割・5割・2割軽減の判定基準額(令和8年度)と、いくら安くなるか
- 退職・収入減・出産・災害のときに使える軽減・減免と申請の流れ
なお、そもそも自分がどの健康保険に入るのかを整理したい方は、健康保険とは?会社員・自営業・扶養の違いを先にご覧ください。この記事は、そのうち国民健康保険に加入した後の「保険料の金額」にしぼって解説しています。
まず結論
国民健康保険料の要点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が計算するか | お住まいの市区町村(料率は条例で決定) |
| 計算の単位 | 世帯単位(納付義務者は世帯主) |
| 保険料の部品 | 所得割・均等割・平等割(自治体により資産割) |
| 保険料の区分(令和8年度) | 医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分 |
| 賦課限度額(令和8年度) | 67万円+26万円+17万円+3万円=合計113万円 |
| もとになる所得 | 前年の所得(令和8年度なら令和7年中の所得) |
| 低所得世帯の軽減 | 7割・5割・2割(原則申請不要) |
| 退職・収入減 | 非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免(要申請) |
とくに押さえておきたいのは、保険料は前年の所得で決まるという点です。退職して収入がゼロになっても、その年度の保険料は「働いていた前年の所得」をもとに計算されます。「収入がないのに保険料が高い」と感じる原因の多くはここにあります。
厚生労働省は、具体的な算定方法や徴収方法は各市町村の条例などで定められているとしており、金額の確認先はお住まいの市区町村の国保窓口になります。
保険料をつくる3つの部品
国民健康保険料は、大きく「払う力に応じた部分(応能割)」と「加入している人数・世帯に応じた部分(応益割)」に分かれます。
| 部品 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得割 | 応能割 | 前年の所得に料率を掛けた額 |
| 資産割 | 応能割 | 固定資産税額に料率を掛けた額(採用しない自治体が多数) |
| 均等割 | 応益割 | 加入者1人あたりの定額 |
| 平等割 | 応益割 | 1世帯あたりの定額 |
所得割・均等割・平等割の3つを使う自治体を「3方式」、平等割を使わない自治体を「2方式」と呼びます。たとえば横浜市や名古屋市は平等割がなく、所得割と均等割だけで計算されています。一方、札幌市のように平等割を採用している自治体もあります。
つまり、「隣の市の友人と保険料が違う」のは珍しいことではありません。同じ収入・同じ家族構成でも、住んでいる市区町村によって年間で数万円単位の差が出ることがあります。
所得割の「所得」は手取りでも年収でもない
所得割の計算に使うのは、給与収入そのものではありません。多くの自治体では、前年の総所得金額等から43万円(基礎控除に相当する額)を差し引いた金額を使います。札幌市はこれを「賦課のもとになる所得」と呼んでいます。
給与収入400万円の方であれば、次のような流れになります。
給与収入 4,000,000円
−給与所得控除 1,240,000円(4,000,000円×20%+440,000円)
=給与所得 2,760,000円
−基礎控除相当額 430,000円
=賦課のもとになる所得 2,330,000円
給与所得控除の速算表は国税庁が公表しているものと同じです。ここで注意したいのは、生命保険料控除や扶養控除、医療費控除などは差し引かれないという点です。所得税や住民税の計算とは控除の扱いが違うため、「住民税は安かったのに国保は高い」という現象が起こります。
令和8年度から保険料は4区分に
令和8年度(2026年度)から、国民健康保険料の区分に「子ども・子育て支援納付金分」が加わりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの財源にあてられるもので、これまでの3区分に1つ足された形です。
| 区分 | 誰が負担するか | 賦課限度額(令和8年度) |
|---|---|---|
| 医療分(基礎賦課額) | 加入者全員 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 加入者全員 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 40歳以上65歳未満の加入者 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援納付金分 | 加入者全員 | 3万円 |
| 合計 | — | 113万円 |
賦課限度額は「これ以上は上がらない」という上限額です。令和8年度は医療分が1万円引き上げられ、新設された子ども・子育て支援納付金分と合わせて、世帯の年間上限が113万円になったと各自治体が案内しています。
子ども・子育て支援納付金分については、18歳到達年度末までの子どもは均等割が10割軽減されるとされており、子どもの人数が増えてもこの区分の均等割は増えない設計になっています(群馬県富岡市など各自治体の案内による)。
介護納付金分は40歳の誕生日を迎えた月から加わります。「年度の途中で保険料が上がった」という場合、この介護分が理由であることが多いようです。40歳以上の会社員が介護保険料を負担するしくみは社会保険料の計算方法と同じ考え方ですが、国保では標準報酬月額ではなく前年所得で計算される点が違います。
実際にいくらになるか(計算してみる)
しくみだけでは金額が見えないので、実際の自治体の料率を当てはめてみます。ここでは札幌市の令和8年度の料率を例に使います。札幌市は所得割・均等割・平等割の3方式を採用しており、部品の役割が見えやすいためです。
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 |
| 支援金分 | 2.56% | 6,330円 | 10,010円 |
| 介護分 | 2.33% | 6,020円 | 7,550円 |
| 子ども支援分 | 0.29% | 1,100円(18歳以上) | 1,000円 |
(出典:札幌市「保険料の計算」。区分ごとに合計して10円未満を切り捨てるとされています)
ケース1:40代夫婦+子ども1人(世帯主の前年給与収入400万円)
先ほど計算した「賦課のもとになる所得」233万円を使います。加入者は3人、うち40〜64歳が2人、18歳以上が2人です。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 200,613円 | 61,650円 | 32,540円 | 294,800円 |
| 支援金分 | 59,648円 | 18,990円 | 10,010円 | 88,640円 |
| 介護分 | 54,289円 | 12,040円 | 7,550円 | 73,870円 |
| 子ども支援分 | 6,757円 | 2,200円 | 1,000円 | 9,950円 |
| 合計 | 467,260円 |
年間およそ46万7千円、月あたりにならすと約3万9千円という計算になります。会社員のときは会社が半分を負担していたため、退職して国保に切り替えると負担感が大きく変わります。
同じ世帯でも、平等割のない横浜市(医療分の所得割8.33%・均等割40,870円など)で計算すると内訳はまったく別の形になります。この表の金額は札幌市の料率にもとづく一例であり、ご自身の金額は必ずお住まいの市区町村でご確認ください。多くの自治体が公式サイトで試算ツールを公開しています。
ケース2:単身35歳・前年給与収入120万円
パートや短時間勤務で収入が少ない場合です。給与収入120万円だと給与所得は55万円(120万円−給与所得控除65万円)、賦課のもとになる所得は12万円になります。
この方は後述する5割軽減の対象になります。軽減されるのは均等割と平等割の部分です。
| 区分 | 軽減なしの場合 | 5割軽減後 |
|---|---|---|
| 医療分 | 63,420円 | 36,870円 |
| 支援金分 | 19,410円 | 11,240円 |
| 子ども支援分 | 2,440円 | 1,390円 |
| 合計 | 85,270円 | 49,500円 |
年間で約3万5千円の差になります。軽減は原則として申請しなくても適用されますが、所得の申告をしていないと判定ができず、軽減が受けられない場合があるという点は後で詳しく触れます。
7割・5割・2割軽減のしくみ
所得が一定額以下の世帯は、均等割と平等割が7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。令和8年度の判定基準額は、複数の自治体が次のとおり案内しています。
| 軽減割合 | 判定基準額(この額以下なら該当) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1) |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数−1) |
令和7年度と比べると、5割軽減の1人あたり加算額が30.5万円から31万円へ、2割軽減が56万円から57万円へ引き上げられています。物価や賃金の動きに合わせて毎年見直される部分なので、年度が変わったら数字を確認し直すのが安心です。
判定に使う所得の範囲に注意
軽減の判定でつまずきやすいのは、次の3点です。
- 世帯主の所得も含める — 世帯主が社会保険に加入していて国保の被保険者でなくても、判定には世帯主の所得が加算されます(擬制世帯主)
- 「給与所得者等の数」 — 一定額を超える給与収入がある方や、公的年金等を受けている方の人数を指します。2人目からは1人につき10万円が基準額に上乗せされます
- 申告していないと判定できない — 収入がなかった年も、住民税の申告(所得0円の申告)をしていないと軽減が適用されない場合があります
とくに3つ目は、退職した年や学生・無職の期間に起こりやすい落とし穴です。「収入がないから申告不要」と考えて放置した結果、軽減されない保険料が届いてしまうケースがあります。
子どもがいる世帯の軽減
低所得世帯の軽減とは別に、子どもに関する軽減もあります。
- 未就学児の均等割5割軽減:小学校入学前の加入者の均等割が5割軽減されます。7割・5割・2割軽減の対象世帯では、軽減後の均等割額からさらに5割が軽減されると大阪市などが案内しています
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割:18歳到達年度末までの子どもは10割軽減
産前産後期間の免除
出産する加入者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額が免除されるとされています。妊娠85日以上の出産が対象で、死産・流産・早産の場合も含まれます。
こちらは自動では適用されず、市区町村への届出が必要です。出産予定日の6か月前から届出ができるとされているため、母子健康手帳を受け取ったタイミングで国保窓口に確認しておくとよいでしょう。
退職・収入減のときの軽減と減免
ここからが、退職した方・収入が減った方にとってもっとも重要な部分です。
非自発的失業者の軽減
会社の倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で離職した方には、保険料の計算方法そのものを変える軽減があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する方 |
| 確認方法 | 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34 |
| 軽減内容 | 前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算 |
| 対象期間 | 離職日の翌日が属する月から、翌年度末(3月分)まで |
| 手続き | 要届出(雇用保険受給資格者証等を持参して市区町村へ) |
給与所得を30%として扱うため、所得割が大きく下がるだけでなく、軽減判定の所得も下がって7割・5割・2割軽減の対象になることがあります。
先ほどの「前年給与収入400万円」の方が会社都合で退職した場合を、札幌市の料率で計算してみます。給与所得276万円の30%=82万8千円が判定と計算に使われ、単身世帯なら2割軽減の基準額(43万円+57万円=100万円)以下になるため、2割軽減も重なります。
| 年間保険料(単身40代の場合) | |
|---|---|
| 軽減なし | 約406,380円 |
| 非自発的失業者の軽減+2割軽減 | 約122,940円 |
差額はおよそ28万円です。この軽減は届出をしないと始まりません。退職後に国保へ切り替える手続きのときに、離職理由がわかる書類を忘れずに持参してください。手続き全体の流れは退職後の手続き、何から?にまとめています。
自己都合退職や収入減のときの減免
自己都合の退職や事業の不振で収入が減った場合、非自発的失業者の軽減は使えませんが、多くの自治体が条例にもとづく独自の減免制度を設けています。
たとえば大阪市では、退職・倒産・廃業・営業不振などによりその年の見込所得が前年の70%以下になる世帯について、所得割を段階的に減免する制度を案内しています。減免率は所得の減り方によって100%から30%まで分かれます。
ただし、この減免は自治体ごとに条件も減免率もまったく異なります。「隣の市にあった制度が自分の市にはない」ということもあり得るため、収入が大きく減った時点で早めに国保窓口へ相談するのが確実です。
災害にあったとき
震災・風水害・火災などで住宅に被害を受けた場合も減免の対象になります。大阪市の例では、被災月以降最大12か月間、被害の程度に応じて全壊・全焼で100%、半壊・半焼で70%、床上浸水で50%といった減免率が示されています。り災証明書などの書類が必要です。
どうしても払えないとき
軽減も減免も当てはまらない場合でも、放置は避けたい選択です。滞納すると督促や延滞金のほか、有効期間の短い資格確認書の交付など、受診時に困る扱いにつながることがあります。
多くの市区町村では分割納付や納期限の猶予の相談を受け付けています。申請が必要な制度は、申請しなければ存在しないのと同じです。納付書が届いた時点で窓口に相談してください。
注意点
料率は毎年変わる
保険料率は市区町村が毎年度決め直します。同じ所得でも前年度と金額が違うことは珍しくありません。この記事の試算に使った札幌市・横浜市の料率も、令和8年度のものです。
世帯主が納付義務者になる
保険料の納付義務は世帯主にあります。世帯主本人が会社の健康保険に入っていて国保の加入者でない場合でも、同じ世帯に国保加入者がいれば、納付書は世帯主あてに届きます。
年度の途中で加入・脱退した場合
加入した月から月割で計算され、脱退した場合は資格を失った月の前月分までが対象になるのが一般的です。就職して社会保険に入ったのに国保の納付書が届いた場合は、脱退の届出が済んでいない可能性があります。届出は自動では行われません。
任意継続と比べる場合
退職直後は、国保のほかに「元の会社の健康保険を任意継続する」選択肢もあります。どちらが安いかは前年所得と扶養家族の人数で変わるため、両方の見積もりを取って比べる必要があります。比較の手順は退職後の健康保険、どれを選ぶ?にまとめました。任意継続には20日以内という期限があるため、判断は早めが安全です。
国民年金の免除は別制度
国民健康保険の軽減と、国民年金保険料の免除・猶予は別々の制度で、申請先も判定基準も違います。退職して両方に切り替えた方は、それぞれ手続きが必要です。年金側は国民年金保険料の免除・納付猶予をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 退職して収入がゼロになりました。保険料も0円になりますか? A. なりません。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職した年度は働いていたときの所得で計算されます。ただし、均等割・平等割の軽減や、非自発的失業者の軽減、自治体独自の減免が使える場合があります。窓口でご相談ください。
Q2. 軽減は自分で申請するのですか? A. 7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割軽減は原則として申請不要とされています。ただし、世帯全員の所得が判明していることが前提です。収入がなかった方も住民税の申告をしておく必要があります。一方、産前産後の免除・非自発的失業者の軽減・災害減免などは届出や申請が必要です。
Q3. 同じ年収の知人と保険料が違うのはなぜですか? A. 料率と方式(2方式か3方式か)が市区町村ごとに違うためです。また、加入人数・年齢構成(40〜64歳が何人いるか)・軽減の適用状況によっても変わります。
Q4. 保険料には上限がありますか? A. 賦課限度額が定められています。令和8年度は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護納付金分17万円・子ども・子育て支援納付金分3万円で、世帯の年間上限は合計113万円とされています。
Q5. 令和8年度から新しく増えた「子ども・子育て支援納付金分」で負担は増えますか? A. 加入者全員が対象となる区分が新設されたため、その分の負担は生じます。ただし18歳到達年度末までの子どもは均等割が10割軽減されるとされており、子どもの人数によって均等割が増える設計にはなっていません。実際の増減は各自治体の料率改定と合わせて決まるため、お住まいの市区町村の案内でご確認ください。
まとめ
- 国民健康保険料は「所得割+均等割+平等割」を、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の区分ごとに計算して合計する
- 令和8年度から子ども・子育て支援納付金分が新設され、賦課限度額は合計113万円とされている
- 保険料は前年の所得で決まるため、退職直後は負担が重く感じられやすい
- 令和8年度の軽減判定基準額は、7割=43万円、5割=43万円+31万円×人数、2割=43万円+57万円×人数(いずれも給与所得者等の加算あり)
- 会社都合の離職は給与所得を100分の30とみなす軽減があり、届出をすれば負担が大きく変わる場合がある
- 収入が大きく減ったときの減免は自治体ごとに条件が違い、申請しないと適用されない
- 料率・軽減の基準額は年度ごとに変わります。最新情報は厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」およびお住まいの市区町村の公式サイトで必ずご確認ください
納付書が届いてから慌てないために、退職や収入減が決まった時点で、市区町村の国保窓口に「使える軽減や減免があるか」を一度確認しておくことをおすすめします。
最終確認日: 2026-08-04 制度・料率は年度や条例改正によって変わります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
参考資料
ご注意 保険料率・軽減の基準額・減免の条件は、市区町村や年度によって異なります。この記事の試算は特定の自治体の料率にもとづく一例です。ご自身の保険料額や、軽減・減免の対象になるかどうかの判断は、必ずお住まいの市区町村の国民健康保険窓口にご確認ください。
迷ったときの問い合わせ先
- 保険料の金額・軽減・減免:お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口
- 退職時の離職理由・雇用保険受給資格者証:ハローワーク
- 国民年金の免除・猶予:市区町村の国民年金窓口、または年金事務所
- 家計全体の見直し:ファイナンシャル・プランナー(FP)
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